○鉾田市庁用自動車管理規程

平成17年10月11日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は,鉾田市が所有する自動車及びリース車両(消防自動車及びマイクロバスを除く。以下「自動車」という。)の適正な維持管理及び運行管理を図るため必要な事項を定め,かつ,使用規律及び安全運転管理体制の確立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に定めるものをいう。

(2) 運転者 道路交通法(昭和第35年法律第105号。以下「道交法」という。)第84条に定める運転免許を有し,自動車を運転する者をいう。

(3) 自動車管理者 政策企画部財政課長をいう。

(4) 運行管理者 自動車を配属された各課,局等の長をいう。

(5) 安全運転管理者 道交法第74条の3の規定により市長が任命した者をいう。

(自動車管理者の職務)

第3条 自動車管理者は,次に掲げる職務を行う。

(1) 自動車の配属に関すること。

(2) 自動車の増車,廃車及び更新計画に関すること。

(3) 防災時における自動車の配車対策に関すること。

(4) 自動車損害賠償責任保険の加入廃止に関すること。

(5) その他自動車の管理に関すること。

(運行管理者の職務)

第4条 運行管理者は,次に掲げる職務を行う。

(1) 自動車の運行計画に関すること。

(2) 自動車及び運転者の状況を把握し,適正な指導等を行うこと。

(3) 自動車の燃料及び油脂等の補給に関すること。

(4) 自動車の修繕決定及び契約に関すること。

(5) 運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であって疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは,あらかじめ交替するための運転手を配置すること。

(6) 運転者名,運転の開始及び終了の日時,運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記載する日報を備え付け,運転を終了した運転者に記録させること。

(7) 運転者に対し,自動車使用前及び使用後にアルコール検知器を用いた検査を行い,検査結果について,運行管理者が指定した職員等が確認し,検査結果,検査確認者及び同乗者を日報へ記載させること。

(8) その他自動車の保管に関すること。

(安全運転管理者)

第5条 自動車の安全運転に必要な業務を行うため,総務課に安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は,市長が職員のうちから道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に規定する資格を有する者から1人を任命する。

3 安全運転管理者は,次に掲げる職務を行う。

(1) 道交法第75条第1項第1号から第6号までの規定に関すること。

(2) 異常な気象,天災その他の理由により安全運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは,運転者に対する必要な指示,その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。

(3) 運転者に対し自動車の運転に関する技能,知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について研修,指導を行うこと。

(4) 運行管理者及び運転者に対し自動車使用前及び使用後のアルコール検知器を用いた検査に関して,指導を行い遵守させること。

(5) その他安全運転管理に関すること。

(自動車の配属)

第6条 自動車を配属する部,課,局等は,別に定める。

(使用手続)

第7条 自動車を使用する者は,運行管理者の許可を得なければならない。

2 運行管理者は,常態でない使用許可申請があった場合は,自動車管理者と協議して決定するものとする。

3 自動車を休日又は時間外に使用する場合において,前2項の規定による手続をとるいとまがないとき及び緊急時は,宿日直者の許可を得るものとする。この場合においては,使用完了後遅滞なく運行管理者に報告するものとする。

(運行)

第8条 運転者は,自動車の運行に当たり,運行管理者又は安全運転管理者の指示に従い運行しなければならない。

2 運行中行先及び時間等を変更した場合は,運転者は,速やかにその理由を運行管理者に報告するものとする。

(運転者の遵守事項)

第9条 運転者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公務員として自覚し,交通諸法規に基づく安全運転に努めなければならないこと。

(2) 正常な運転ができない場合は,運行管理者にその旨を申し出ること。

(3) 駐車後,再び乗車するときは,駐車中に異状がなかったかを点検すること。

(4) 後退する際は,いったん降車して必ず後方の安全(特に死角内)を確認すること。

(5) 自動車使用前及び使用後にアルコール検知器を用いた検査を行い,検査結果について運行管理者が指定した職員等が確認し,検査結果,検査確認者及び同乗者を日報へ記載すること。

(点検及び整備)

第10条 運転者は,必ず自動車の運転前に日常点検を行い,異状等を発見した場合は,直ちにその結果を運行管理者に報告しなければならない。

2 運行管理者は,自動車の補修が必要であると認めるときは,直ちに補修を行うものとする。

3 運行中のパンク等の軽易な補修は,運転者の判断により行うことができる。ただし,補修を行った箇所,業者名及び費用等を帰庁後,直ちに運行管理者に報告するものとする。

4 運転者は,運転終了後必ず清掃を行い特にブレーキ系統,ハンドル系統を点検し,その結果を運行管理者に報告し,運行に支障のないように努めなければならない。

(格納)

第11条 運転者は,運行終了後所定の場所に格納し,「かぎ」を運行管理者に返納しなければならない。

2 運行管理者は,「かぎ」を所定の場所に保管しなければならない。

(報告)

第12条 運転者は,運転開始前に,アルコール検知器による検査状況,検査確認者,同乗者,運転終了後その運行状況,燃料等の補給状況及び修理状況等を自動車運転日報(様式第1号)に記載するか,又はグループウエア上の運転日報システムに記録し,運行管理者に報告しなければならない。

(事故報告)

第13条 運転者は,自動車による事故を起こした場合は,次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 事故が発生したときは,負傷者の応急処置をとり直ちに警察署に通報するとともに運行管理者に報告し,その指示に従わなければならない。

(2) 加害者又は被害者を問わず独断で相手方と話合いをしてはならない。

2 どのような事故でも発生した場合は,直ちに自動車事故発生通知書兼自動車事故報告書(様式第2号)により,運行管理者及び自動車管理者を経て市長に報告しなければならない。

3 当該事故に係る運転者の運行管理者は,速やかに当該事故の処理に当たることとし,自動車管理者は,損害賠償保険事務等を行うものとする。

(自動車の更新等)

第14条 自動車の更新については,次に定めるものとする。ただし,特殊車両及び特別の事情等でこの規定を適用することが,適当でない場合は,市長が決定するものとする。

(1) 普通乗用自動車については,購入時から満10年を経過又は走行距離が10万キロメートルを超えた車両

(2) 軽自動車及びライトバン又はジープについては,購入時から満8年を経過又は走行距離が10万キロメートルを超えた車両

この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(平成19年2月8日訓令第6号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日訓令第22号)

この訓令は,平成26年7月1日から施行する。

(平成28年11月14日訓令第25号)

この訓令は,平成28年11月14日から施行する。

(平成28年11月29日訓令第26号)

この訓令は,平成28年11月29日から施行する。

(平成30年12月11日訓令第12号)

この訓令は,平成30年12月11日から施行する。

(令和元年11月7日訓令第19号)

この訓令は,令和元年12月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第35号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

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平成17年10月11日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)