○鉾田市公用バス管理及び使用に関する規程

平成17年10月11日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鉾田市職員(特別職を含む。)及び鉾田市の行政事務に直接関係のある公共団体等で市行政の活動及びその趣旨にそった人員の移動等に使用する公用バスの管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(自動車の管理)

第2条 自動車は,教育総務課長(以下「管理者」という。)が管理する。

(運転技術者の管理)

第3条 管理者は,運転者の管理を厳にして常に自動車の保全及び機能に注意し,運行に支障のないように努めなければならない。

2 管理者は,運転者に対し,自動車使用前にアルコール検知器を用いた検査を行い,検査結果について,運行管理者が指定した職員等が確認し,検査結果,検査確認者及び同乗者を日報へ記載させるものとする。

(自動車使用)

第4条 自動車を使用しようとする各課・局・委員会所等の長(以下「使用者」という。)は,公用バス使用伺(様式第1号),乗車名簿(様式第2号)及び行程表を使用する日の10日前までに管理者に提出しなければならない。ただし,緊急の場合は,あらかじめ口頭をもって連絡し,事後に公用バス使用伺及び乗車名簿を提出することができる。

2 管理者は,前項の公用バス使用伺を受理したときは,使用の目的及び自動車の状況を勘案し,速やかに使用の可否を決定し,運転技術者に対し運転命令を発するものとする。

(使用者の旅行命令の履行)

第5条 使用者は,運転命令のあった日時及び行き先等をみだりに変更してはならない。ただし,用務の都合によりやむを得ず変更したときは,速やかに管理者に報告しその承認を得るものとする。

(使用の制限)

第6条 自動車の使用については,次のとおり制限するものとする。

(1) 人員は,原則として20人以上定員以内であること。

(2) 日数は,1日限りを原則とする。

(3) 使用時間は,午前8時30分から午後5時までを原則とする。ただし,前号の制限を超える申請があったときは,管理者は,市長と協議の上,決定するものとする。

(運行日)

第7条 運行日は,毎週月曜日から金曜日までとし,土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までは,運休日とする。ただし,市長が必要と認めた場合は,この限りでない。

(運転者及び使用責任者)

第8条 運転者及び乗用の責任者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 常に上司の指示指導に従わなければならないこと。

(2) 常に交通法規を守り運行の安全を期さなければならないこと。

(3) 運転者及び使用責任者は,任務終了後速やかに管理者に復命しなければならないこと。

(4) 車の清掃等については,使用責任者が行うものとすること。

(5) 運転者は,自動車使用前にアルコール検知器を用いた検査を行い,検査結果について管理者が指定した職員等が確認するものとし,運転終了後に検査結果,検査確認者,その他運行状況等を日報へ記載し,管理者へ報告するものとする。

(使用報告)

第9条 使用者は,使用後速やかに公用バス使用報告書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(事故報告)

第10条 自動車について事故が発生したときは,運転者及び使用責任者は,直ちに適切な処置をするとともにその状況を管理者に報告しなければならない。

2 管理者は,前項の報告を受けたときは,直ちにこれを市長に報告し,その指示を受け事後措置を講ずるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町公用自動車管理要綱(昭和48年鉾田町訓令第3号)又は大洋村庁用自動車管理規程(平成5年大洋村訓令第13号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月22日訓令第10号)

1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日訓令第14号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第21号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日訓令第11号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日訓令第18号)

この訓令は,平成30年12月21日から施行する。

(令和5年3月14日訓令第2号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別記

「交通事故処理要項」

1 人身事故の場合

(1) まず死傷者の救護を優先する。

ア 直に被害者の救護に当たり病院又は110番・119番へ通報し救急車の手配等応救対策をする。

イ 道路における危険防止等の措置をとり交通安全を図る。

(2) 警察に事故を報告する。

運転者又は乗務員は事故発生の日時,場所,死傷者の数及び程度を報告する。

(3) 教育総務課長に急報する。

2 物件事故の場合

(1) 道路上の危険物の処置と安全管理

(2) 警察への報告と対物所有者への処置連絡

(3) 教育総務課長へ報告

3 その後の処置対策

(1) 被害の程度を上司へ報告の後保険会社へ通知して指導を受けて示談を進める。

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鉾田市公用バス管理及び使用に関する規程

平成17年10月11日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)