○鉾田市自動車の臨時運行許可に関する規則
平成17年10月11日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき,自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は,自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に所要事項を記載して市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請に際しては,自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)を提示しなければならない。
3 申請人は,運転免許証等の居住の事実を証する書面の提示を要求されたときは,提示しなければならない。なお,市外居住者は,市内に居住する者の中から保証人を定めさせることができる。
4 同一の車両につき継続して許可申請をする場合は,その目的に正当な理由があると認められないときは,却下される。
(申請書の記載要領)
第3条 申請書の記載に当たっては,次の要領によるものとし,青又は黒インクで文字を明瞭に記入しなければならない。
(1) 住所及び氏名又は名称
ア 自然人の場合
住所欄に住所を,氏名欄に氏名を正確に記載すること。
例:○県○市(郡)○市(町)○番地
何某
イ 法人の場合
住所欄に所在地を,氏名欄に名称及びその代表者を正確に記載すること。
例:○県○市(郡)○市(町)○番地
○○○○会社
代表取締役 何某
(2) 車名
自動車の正式の車名を正確に記載すること。
例:ニッサン,トヨタ,いすゞ
(ブルーバード,カローラ等愛称は記載しないこと。)
(3) 形状
自動車の形状を記載すること。
例:バス,乗用車,トラック,二輪,工作車,ロード・ローラー
(4) 車台番号
車台(フレーム)に打刻されている記号及び番号を正確に記載すること。ただし,車台番号のないものでシリアル番号のある場合には,それを記載すること。
例:TX552―272477
(5) 運行の目的
試運転,回送等の場合は,その内容を具体的に記載すること。
例:試運転(ブレーキテスト),回送(車検),回送(販売)
(6) 運行の経路
運行の目的遂行のため,発着主要経路の地点名を記載すること。
例:○○市―○○○町―○市
(7) 運行の期間
5日以内の真に必要な日数を記載すること。ただし,やむを得ず5日を超える場合には,備考欄にその事由を詳細に記載すること。
(8) 備考
ア 同一車両につき継続して許可申請する場合には,その必要な事由を詳細に記載すること。
イ 運輸局長の保安基準の緩和を受けた自動車について許可申請する場合には,その認定番号を記載すること。
(許可証及び番号標の亡失等)
第4条 許可を受けた者は,番号標を亡失又はき損したときは,臨時運行許可番号標・許可証亡失(き損)届(様式第2号。以下「届出書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には,亡失の場合は,亡失した地域を管轄する警察署長に遺失届をした旨を記載した本人のてん末書を添えなければならない。
3 許可証の交付を受けた者は,その許可証を亡失したときは,前2項に準じてその手続をしなければならない。
4 市長は,第1項の届出書については,これを弁償(相当額)させることができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,自動車の臨時運行許可に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和61年鉾田町規則第11号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年10月7日規則第25号)
この規則は,令和3年10月15日から施行する。