○鉾田市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成17年10月11日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は,本市の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的行為(以下「不当要求行為等」という。)に対応するため,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為を用い不当な要求をする行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 乱暴な言動等により職員に身の安全の不安を抱かせたり,正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(4) 正当な権利行使を装い,社会常識を逸脱した手段等により機関誌,図書等の購入要求又は事業の変更,中止等の要求,金銭及び権利を不当に要求する行為

(5) 正当な手続によることなく,作為又は不作為を求める行為

(6) 前各号に掲げるもののほか,庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため,鉾田市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は,会長,副会長及び会員をもって組織する。

2 会長は,総務部の事務を所管する副市長をもって充てる。

3 副会長は,教育長をもって充てる。

4 会員は,各部等の長の職をもって充てる。

(発生事件の報告)

第5条 会員は,所管する業務と関係して不当要求行為等が発生した場合は,直ちに不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により会長に報告しなければならない。

2 会長は,前項に規定する報告を受けた場合は,内容を精査の上,必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。

(委員会)

第6条 委員会は,必要に応じて会長が招集して,その議長となる。会長が不在又は事故があるときは,副会長がその職務を代理する。

2 会長が必要と認める場合は,委員会に会員以外の者の参加を求めることができる。

(事業)

第7条 委員会は,次の事業を行う。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業

(4) その他目的を達成するため必要な事業等

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務部総務課で行う。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の旭村不当要求行為等の防止に関する要綱(平成15年旭村告示第52号),鉾田町不当要求行為等の防止に関する要綱(平成15年鉾田町訓令第15号)又は大洋村不当要求行為等対策要綱(平成15年大洋村訓令第29号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日訓令第92号)

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月12日訓令第17号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

画像

鉾田市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成17年10月11日 訓令第5号

(平成19年4月1日施行)