○鉾田市公印規則
平成17年10月11日
規則第9号
(趣旨)
第1条 鉾田市の公印については,別に定めるものを除くほか,この規則の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者等)
第2条 公印の種類及び保管者等は,別表第1のとおりとする。
第3条 公印のひな形及び寸法は,別表第2のとおりとする。
(公印の保管方法)
第4条 公印保管者は,公印を厳正に取り扱い,使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は,特に公印保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製,改刻又は廃棄)
第5条 公印保管者は,公印を調製し,改刻し,又は廃棄する必要があると認めた場合は,公印の調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 公印保管者は,公印を改刻し,又は廃棄したときは,不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(告示)
第6条 市長は,公印を調製し,改刻し,又は廃棄したときは,公印の種類,用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 総務部総務課長は,公印台帳(様式第2号)を備え,公印の種類,印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は,公印に盗難,紛失,偽造,変造等の事故があったときは,直ちに公印事故届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは,公印保管者に決裁文書を提示し,その承認を受けなければならない。
2 公印の使用の承認を受けたときは,公印使用簿(様式第4号)に所定の事項を記載の上使用しなければならない。ただし,機密に属する文書にあっては,この限りでない。
(印影の印刷)
第10条 公印は,特に必要があると認められるときは,証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては,刷込みの都度当該公印保管者を経て市長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は,公印の取扱いに準じ,総務部総務課長が保管するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の旭村公印規程(昭和34年旭村規程第6号),鉾田町公印規程(昭和36年鉾田町規程第1号)又は大洋村の公印に関する規程(昭和50年大洋村規程第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月21日規則第120号)
この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月26日規則第29号)
この規則は,平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第24号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月20日規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の鉾田市公印規則の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則による改正後の鉾田市公印規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の鉾田市公印規則の規定により作成されている様式書類は,なお当分の間,適宜修正の上使用することができる。
附則(平成25年3月29日規則第22号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月13日規則第2号)
この規則は,平成29年3月1日から施行する。
附則(平成29年7月28日規則第23号)
この規則は,平成29年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第32号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種別 | 公印の種類 | ひな形番号 | 書体 | 形状 | 寸法(mm) | 個数 | 管理者 | 用途 |
庁印 | 市印 | 1 | 古印体 | 正方形 | 方21 | 1 | 総務部総務課長 | 市名をもって発する文書 |
市印 | 1―1 | 古印体 | 正方形 | 方5 | 1 | 総務部市民課長 | 総務部市民課長の主管する事務で市印をもって処理する文書 | |
市印 | 1―1 | 古印体 | 正方形 | 方5 | 1 | 総務部税務課長 | 総務部税務課長の主管する事務で市印をもって処理する文書 | |
市印 | 1―1 | 古印体 | 正方形 | 方5 | 1 | 総務部旭市民センター長 | 総務部旭市民センターの主管する事務で市印をもって処理する文書 | |
市印 | 1―1 | 古印体 | 正方形 | 方5 | 1 | 総務部大洋市民センター長 | 総務部大洋市民センターの主管する事務で市印をもって処理する文書 | |
市役所印 | 2 | 古印体 | 正方形 | 方21 | 1 | 総務部総務課長 | 市役所名をもって発する文書 | |
職印 | 市長印 | 3 | 古印体 | 正方形 | 方21 | 1 | 総務部総務課長 | 市長名をもって発する文書 |
市長印 | 4 | 古印体 | 正方形 | 方29 | 1 | 総務部総務課長 | 褒賞用 | |
市長印(市民課専用) | 5 | 古印体 | 正方形 | 方21 | 1 | 総務部市民課長 | 総務部市民課長の主管する事務で市長名をもって発する文書 | |
市長印(福祉保健部専用) | 6 | 古印体 | 正方形 | 方21 | 1 | 福祉保健部社会福祉課長 | 福祉保健部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | |
市長印(税務課専用) | 7 | 古印体 | 正方形 | 方21 | 1 | 総務部税務課長 | 総務部税務課長の主管する事務で市長名をもって発する文書 | |
市長印(収納課専用) | 8 | 古印体 | 正方形 | 方21 | 1 | 総務部収納課長 | 総務部収納課長の主管する事務で市長名をもって発する文書 | |
市長印(下水道課専用) | 9 | 古印体 | 正方形 | 方21 | 1 | 上下水道部下水道課長 | 上下水道部下水道課長の主管する事務で市長名をもって発する文書 | |
市長印(旭市民センター専用) | 10 | 古印体 | 正方形 | 方21 | 1 | 総務部旭市民センター長 | 総務部旭市民センターの主管する市長名をもって発する文書 | |
市長印(大洋市民センター専用) | 11 | 古印体 | 正方形 | 方21 | 1 | 総務部大洋市民センター長 | 総務部大洋市民センターの主管する市長名をもって発する文書 | |
市長職務代理者印 | 12 | 古印体 | 正方形 | 方21 | 1 | 政策企画部政策秘書課 | 市長職務代理者名をもって発する文書 | |
市長職務代理者印(市民課専用) | 13 | 古印体 | 正方形 | 方21 | 1 | 総務部市民課長 | 総務部市民課長の主管する事務で市長職務代理者名をもって発する文書 | |
市長職務代理者印(福祉保健部専用) | 14 | 古印体 | 正方形 | 方21 | 1 | 福祉保健部介護保険課長 | 福祉保健部の主管する事務で市長職務代理者名をもって発する文書 | |
市長職務代理者印(税務課専用) | 15 | 古印体 | 正方形 | 方21 | 1 | 総務部税務課長 | 総務部税務課長の主管する事務で市長職務代理者名をもって発する文書 | |
市長職務代理者印(収納課専用) | 16 | 古印体 | 正方形 | 方21 | 1 | 総務部収納課長 | 総務部収納課長の主管する事務で市長職務代理者名をもって発する文書 | |
市長職務代理者印(下水道課専用) | 17 | 古印体 | 正方形 | 方21 | 1 | 上下水道部下水道課長 | 上下水道部下水道課長の主管する事務で市長職務代理者名をもって発する文書 | |
市長職務代理者印(旭市民センター専用) | 18 | 古印体 | 正方形 | 方21 | 1 | 総務部旭市民センター長 | 総務部旭市民センターの主管する市長職務代理者名をもって発する文書 | |
市長職務代理者印(大洋市民センター専用) | 19 | 古印体 | 正方形 | 方21 | 1 | 総務部大洋市民センター長 | 総務部大洋市民センターの主管する市長職務代理者名をもって発する文書 | |
会計管理者之印 | 20 | 古印体 | 正方形 | 方21 | 1 | 会計課長 | 会計管理者名をもって発送する文書 | |
副市長印 | 21 | 古印体 | 正方形 | 方21 | 1 | 総務部総務課長 | 副市長名をもって発送する文書 | |
政策企画部長印 | 22 | 古印体 | 正方形 | 方21 | 1 | 総務部総務課長 | 政策企画部長名をもって発送する文書 | |
福祉事務所長印 | 23 | 古印体 | 正方形 | 方21 | 1 | 福祉保健部社会福祉課長 | 福祉事務所長名をもって発する文書 | |
市長印(教育部専用) | 24 | 古印体 | 正方形 | 方21 | 1 | 教育部教育総務課長 | 教育部の主管する事務で市長名をもって発する文書 | |
市長職務代理者印(教育部専用) | 25 | 古印体 | 正方形 | 方21 | 1 | 教育部教育総務課長 | 教育部の主管する事務で市長職務代理者名をもって発する文書 |
別表第2(第3条関係)
番号 | ひな形 | 番号 | ひな形 | 番号 | ひな形 | 番号 | ひな形 |
1 | 1―1 | 2 | 3 | ||||
古印体 方21ミリメートル平方 | 古印体 方5ミリメートル平方 | 古印体 方21ミリメートル平方 | 古印体 方21ミリメートル平方 | ||||
番号 | ひな形 | 番号 | ひな形 | 番号 | ひな形 | 番号 | ひな形 |
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
古印体 方29ミリメートル平方 | 古印体 方21ミリメートル平方 | 古印体 方21ミリメートル平方 | 古印体 方21ミリメートル平方 | ||||
番号 | ひな形 | 番号 | ひな形 | 番号 | ひな形 | 番号 | ひな形 |
8 | 9 | 10 | 11 | ||||
古印体 方21ミリメートル平方 | 古印体 方21ミリメートル平方 | 古印体 方21ミリメートル平方 | 古印体 方21ミリメートル平方 | ||||
番号 | ひな形 | 番号 | ひな形 | 番号 | ひな形 | 番号 | ひな形 |
12 | 13 | 14 | 15 | ||||
古印体 方21ミリメートル平方 | 古印体 方21ミリメートル平方 | 古印体 方21ミリメートル平方 | 古印体 方21ミリメートル平方 | ||||
番号 | ひな形 | 番号 | ひな形 | 番号 | ひな形 | 番号 | ひな形 |
16 | 17 | 18 | 19 | ||||
古印体 方21ミリメートル平方 | 古印体 方21ミリメートル平方 | 古印体 方21ミリメートル平方 | 古印体 方21ミリメートル平方 | ||||
番号 | ひな形 | 番号 | ひな形 | 番号 | ひな形 | 番号 | ひな形 |
20 | 21 | 22 | 23 | ||||
古印体 方21ミリメートル平方 | 古印体 方21ミリメートル平方 | 古印体 方21ミリメートル平方 | 古印体 方21ミリメートル平方 | ||||
番号 | ひな形 | 番号 | ひな形 | 番号 | ひな形 | 番号 | ひな形 |
24 | 25 | ||||||
古印体 方21ミリメートル平方 | 古印体 方21ミリメートル平方 |