○鉾田市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成17年10月11日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。),茨城県行政手続条例(平成7年茨城県条例第5号。以下「県条例」という。)及び鉾田市行政手続条例(平成17年鉾田市条例第14号。以下「市条例」という。)の規定に基づき,市長及び市長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し,法令(法第2条第1号に規定する法令をいう。)に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(聴聞の通知)

第2条 法第15条第1項,県条例第15条第1項及び市条例第15条第1項の規定による聴聞の通知は,聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第15条第3項,県条例第15条第3項及び市条例第15条第3項の規定により掲示場(鉾田市公告式条例(平成17年鉾田市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。以下同じ。)に掲示するときは,聴聞公示通知書(様式第2号)を掲示して行うものとする。

(聴聞の期日及び場所の変更)

第3条 法第15条第1項,県条例第15条第1項及び市条例第15条第1項の規定による通知を受けた者(法第15条第3項後段,県条例第15条第3項後段及び市条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下これらを「当事者」という。)は,やむを得ない理由があるときは,行政庁に対し,聴聞の期日及び場所の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は,前項の規定による申出により,理由があると認めるときその他必要と認めるときは,聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 行政庁は,前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは,速やかに聴聞期日・場所変更通知書(様式第3号)により当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項,県条例第17条第1項及び市条例第17条第1項の規定による求めを受諾し,又は法第17条第1項,県条例第17条第1項及び市条例第17条第1項の規定による許可を受けている者に限る。第10条について同じ。)に通知しなければならない。

(代理人)

第4条 法第16条第3項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。),県条例第16条第3項(県条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)及び市条例第16条第3項(市条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)の規定による証明は,代理人資格証明書(様式第4号)を行政庁に提出して行うものとする。

2 法第16条第4項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。),県条例第16条第4項(県条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)及び市条例第16条第4項(市条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は,代理人資格喪失届(様式第5号)を行政庁に提出して行うものとする。

(関係人の参加許可)

第5条 法第17条第1項,県条例第17条第1項及び市条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする者は,聴聞の期日の7日前までに,参加許可申請書(様式第6号)を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は,法第17条第1項,県条例第17条第1項及び市条例第17条第1項の規定による許可をしたときは,速やかに,参加許可通知書(様式第7号)を当該許可を申請した者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧)

第6条 法第18条第1項,県条例第18条第1項及び市条例第18条第1項の規定により資料の閲覧を求めようとする者は,資料閲覧請求書(様式第8号)を行政庁に提出しなければならない。ただし,聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の資料の閲覧については,口頭で求めれば足りる。

2 行政庁は,法第18条第1項,県条例第18条第1項及び市条例第18条第1項の規定による閲覧の許可をしたときは,その場で閲覧される場合を除き,速やかに,閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において,行政庁は,当事者又は参加者が聴聞の期日における審理に必要な準備を行うことを妨げることのないよう配慮するものとする。

3 行政庁は,聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に,当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段,県条例第18条第1項後段及び市条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は,閲覧の日時及び場所を指定し,当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。この場合において,主宰者は,法第22条第1項,県条例第22条第1項及び市条例第22条第1項の規定により,当該閲覧の日以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第7条 法第19条第1項,県条例第19条第1項及び市条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は,聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号,県条例第19条第2項各号及び市条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは,行政庁は,速やかに,新たな主宰者を指名し,その旨を当事者参加人に通知しなければならない。

3 行政庁は,主催者を補佐する市職員を置くことができる。

(補佐人の出頭の許可)

第8条 法第20条第3項,県条例第20条第3項及び市条例第20条第3項の規定により補佐人の出頭の許可を受けようとする者は,聴聞の期日の7日前までに,補佐人出頭許可申請書(様式第9号)を主宰者に提出しなければならない。ただし,法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合も含む。),県条例第22条第2項(県条例第25条後段において準用する場合も含む。)及び市条例第22条第2項(市条例第25条後段において準用する場合も含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては,この限りでない。

2 主宰者は,前項本文の規定により補佐人の出頭を許可したときは,速やかに,補佐人出頭許可通知書(様式第10号)により当該許可を申請した者に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は,当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは,自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限又は秩序維持)

第9条 主宰者は,聴聞の期日に出頭した者が,当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき,その他審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは,その者に対し,その陳述を制限することができる。

2 主宰者は,前項に規定する場合のほか,聴聞の審理の秩序を維持するために必要があると認める場合は,聴聞の審理を妨害し,又はその秩序を乱す者に対し,退場を命ずること等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 行政庁は,法第20条第6項,県条例第20条第6項又は市条例第20条第6項の規定に基づき聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは,当該聴聞の期日,場所及び事案の内容を公示するとともに,当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項,県条例第17条第1項及び市条例第17条第1項の規定による求めを受諾し,又は法第17条第1項,県条例第17条第1項及び市条例第17条第1項の規定による許可を受けている者に限る。)に対し,速やかに,その旨を通知するものとする。

(陳述書の提出)

第11条 法第21条第1項,県条例第21条第1項及び市条例第21条第1項の規定による陳述書(様式第11号)の提出は,提出する者の氏名,住所,聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞続行の通知)

第12条 法第22条第2項本文,県条例第22条第2項本文及び市条例第22条第2項本文の規定による通知は,聴聞続行通知書(様式第12号)により行うものとする。

(報告書)

第13条 法第24条第1項,県条例第24条第1項及び市条例第24条第1項に規定する調書は,聴聞調書(様式第13号)によるものとする。

2 前項の聴聞調書には,書面,図面,写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項,県条例第24条第3項及び市条例第24条第3項に規定する報告書は,様式第14号によるものとする。

(聴聞調書及び聴聞報告書の閲覧)

第14条 法第24条第4項,県条例第24条第4項及び市条例第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めようとする者は,聴聞調書・聴聞報告書閲覧申請書(様式第15号)を,聴聞の終結前にあっては主宰者に,聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。

2 主宰者又は行政庁は,前項の規定による閲覧を許可したときは,その場で閲覧させる場合を除き,速やかに閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。

(聴聞の再開通知)

第15条 法第25条において準用する法第22条第2項本文,県条例第25条において準用する県条例第22条第2項本文及び市条例第25条において準用する市条例第22条第2項本文の規定による通知は,聴聞再開通知書(様式第16号)により行うものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第16条 法第30条,県条例第28条及び市条例第28条の規定による通知は,弁明の機会付与通知書(様式第17号)により行うものとする。

2 法第31条において準用する法第15条第3項,県条例第29条において準用する県条例第15条第3項及び市条例第29条において準用する市条例第15条第3項の規定により掲示場に掲示するときは,弁明の機会付与公示通知書(様式第18号)を掲示して行うものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか,聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の旭村聴聞手続規則(平成6年旭村規則第19号)又は大洋村聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成15年大洋村規則第18号)の規定によりなされた聴聞については,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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鉾田市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成17年10月11日 規則第15号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成17年10月11日 規則第15号