○鉾田市印鑑条例施行規則

平成17年10月11日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市印鑑条例(平成17年鉾田市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑登録申請書は,様式第1号による。

(確認)

第3条 条例第4条第2項の規定による当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認は,申請に係る事項その他市長が必要と認める事項について審査するとともに,印鑑の登録に関する照会書(様式第2号。以下「照会書」という。)により本人に対し照会し,期限内に本人又はその代理人が持参することにより行うものとする。

2 登録申請者が自ら申請した場合における確認は,次の各号に掲げる文書のうち,いずれかのものの提示によって適正であると認められるときに限り,前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼り付けたもの

(2) 鉾田市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

3 前項第2号の書面には,保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。

4 第1項に規定する回答期限は,照会書を送付した日から起算して14日を経過した日とする。

(印鑑登録原票)

第4条 条例第4条第2項に規定する印鑑登録原票は,様式第4号による。

(登録申請の不受理)

第5条 条例第5条第3号の規定による規則で定める印鑑は,次に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名,旧氏(住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業,資格,その他氏名,旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの,又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 市長は,前号(1)及び(2)にかかわらず,外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には,当該印鑑を登録することができる。

(5) 前3号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めるもの

(印鑑登録証)

第6条 条例第6条第1項に規定する印鑑登録証は,様式第5号によるものとし,同項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は,その登録に係る印鑑をもって受領印を押さなければならない。この場合において,代理人が交付を受けようとするときは,委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 条例第7条第1項の規定による印鑑登録証再交付申請書は,様式第1号による。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 条例第8条の規定による亡失届は,様式第1号による。

(印鑑登録廃止の申請)

第9条 条例第9条第1項及び第3項の規定による印鑑登録廃止申請書は,様式第1号による。

(登録事項の修正)

第10条 条例第10条第1項の規定による登録事項変更届は,様式第6号による。

(印鑑登録原票の保存)

第11条 条例第11条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は,印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(印鑑登録の抹消通知)

第12条 条例第11条第2項に規定する印鑑登録の通知は,印鑑登録抹消通知書(様式第9号)によるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第13条 条例第12条第1項の規定による印鑑登録証明書交付申請書は,様式第7号による。

(印鑑登録証明書)

第14条 条例第13条に規定する印鑑登録証明書は,様式第8号による。

(書類の保存期間)

第15条 登録及び証明に関する書類の保存期間は,次に定める期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日又は作製した日から2年

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の旭村印鑑条例施行規則(平成12年旭村規則第8号),鉾田町印鑑条例施行規則(昭和50年鉾田町規則第1号)又は大洋村印鑑条例施行規則(昭和50年大洋村規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月13日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年7月1日から施行する。

(平成24年6月18日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月30日規則第21号)

この規則は,令和元年11月5日から施行する。

(令和2年2月21日規則第6号)

この規則は,令和2年3月1日から施行する。

(令和4年11月28日規則第38号)

この規則は,令和4年12月1日から施行する。

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鉾田市印鑑条例施行規則

平成17年10月11日 規則第17号

(令和4年12月1日施行)