○鉾田市印鑑条例施行規則
平成17年10月11日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市印鑑条例(平成17年鉾田市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼り付けたもの
(2) 鉾田市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
3 前項第2号の書面には,保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。
4 第1項に規定する回答期限は,照会書を送付した日から起算して14日を経過した日とする。
(登録申請の不受理)
第5条 条例第5条第3号の規定による規則で定める印鑑は,次に掲げるものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名,旧氏(住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業,資格,その他氏名,旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの,又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 前3号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めるもの
(印鑑登録原票の保存)
第11条 条例第11条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は,印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(書類の保存期間)
第15条 登録及び証明に関する書類の保存期間は,次に定める期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年
(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日又は作製した日から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の旭村印鑑条例施行規則(平成12年旭村規則第8号),鉾田町印鑑条例施行規則(昭和50年鉾田町規則第1号)又は大洋村印鑑条例施行規則(昭和50年大洋村規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月13日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は,平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第21号)
この規則は,令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年2月21日規則第6号)
この規則は,令和2年3月1日から施行する。
附則(令和4年11月28日規則第38号)
この規則は,令和4年12月1日から施行する。