○鉾田市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年10月11日

規則第18号

(印鑑登録原票の保存)

第2条 認可地縁団体印鑑登録原票は,認可地縁団体印鑑登録原票保管庫に保管するものとする。

2 条例第11条の規定により抹消された認可地縁団体印鑑登録原票は,抹消の日の属する年度ごとに五十音順に区分して抹消認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(申請書等の様式)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は,次に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第2号)

(3) 認可地縁団体印鑑登録原票(様式第3号)

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)

(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)

(7) 委任状(様式第7号)

(書類の保存期間)

第4条 認可地縁団体印鑑に関する書類の保存期間は,次に定める期間とする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 除票した日から5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日又は作成した日から2年

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の大洋村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成6年大洋村規則第15号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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鉾田市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年10月11日 規則第18号

(平成17年10月11日施行)