○鉾田市防災行政用無線局管理運用規程

平成17年10月11日

訓令第15号

(目的)

第1条 この訓令は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号),地方自治法(昭和22年法律第67号),鉾田市地域防災計画その他関係法令に基づき,鉾田市が鉾田市の地域における防災応急救助,災害復旧に関する業務を遂行することを主たる目的とし,あわせて,広報事務の合理化及び情報迅速な伝達を図るため設置する無線局の保守管理及び運用について定め,電波法(昭和25年法律第131号)等の関係法令に定められたもののほか,この訓令の定めるところにより能率的な利用を図り,市民の安全福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 固定局 固定系子局を動作させ,住民に情報を伝達する無線局をいう。

(3) 固定系子局 固定局より発射された電波を受信して拡声装置により住民に情報を伝達する装置をいう。

(4) 基地局 移動局を相手方とする市役所庁舎内に設置する無線局をいう。

(5) 移動局 基地局を相手方とする車載又は携帯型の無線局をいう。

(構成)

第3条 市は,別表のとおり固定系無線局及び移動系無線局を設置する。

(総括管理者)

第4条 無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は,無線局の管理運用の業務を総括し,管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は,総務部長の職にある者をもって充てる。

(管理責任者)

第5条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は,総括管理者の命を受け,無線局の管理運用の業務を行うとともに管理者を指揮監督する。

3 管理責任者は,総務課長の職にある者をもって充てる。

(管理者)

第6条 基地局及び固定系親局の設置場所(以下「課等」という。)に,管理者を置く。

2 管理者は,管理責任者の命を受け,当該課等に配置された無線局の管理運用の業務を行うとともに,通信取扱責任者及び無線従事者を指揮監督する。

3 管理者は,当該課等の長をもって充てる。

(通信取扱責任者)

第7条 基地局及び固定系親局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は,管理者の命を受け,無線局の管理運用に係る業務を指揮する。

3 通信取扱責任者は,管理者が電波法第39条に規定する無線従事者の資格を有する者のうちから指名し,これに充てる。

(無線従事者の配置,養成等)

第8条 総括管理者は,無線局の運用体制に見合った員数を無線従事者として配置するものとする。

2 総括管理者は,無線従事者の適正な配置を確保するため,常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は,無線従事者の現状を把握するため,毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第9条 無線従事者は,無線局の無線電話設備の操作を行うとともに,当該操作の状況を無線局業務日誌(様式第2号)に記載するものとする。

2 基地局及び固定系親局に配属された無線従事者は,通信取扱者の行う無線電話設備の操作を指揮するものとする。

(通信取扱者)

第10条 通信取扱者は,無線従事者の管理のもとに,電波法令等関係法令を遵守し,法令に基づいた無線局の操作を行うものとする。

2 通信取扱者は,無線局の操作に携わる一般職員とする。

(運用)

第11条 無線局の運用は,別に定める細則によるものとする。

(無線従事者の配置)

第12条 総括責任者は,無線局の適切な運用を図るため無線従事者を養成し,配置しなければならない。

(研修)

第13条 総括責任者は,毎年1回以上,関係職員等の研修を行う。

(定期訓練)

第14条 総括管理者は,別に定める方法により,毎月1回防災定期訓練を行う。

(備付書類)

第15条 管理責任者は,次の書類等を管理保管する。

(1) 免許状

(2) 申請書等の副本

(3) 電波法令集

(4) 無線検査簿

(5) 無線業務日誌及びその抄録の写し

(6) 無線従事者選解任届の写し

(無線業務日誌)

第16条 管理責任者は,無線業務日誌を毎日査閲する。

2 管理責任者は,毎年1月から12月までの無線業務日誌抄録を作成し,総括責任者に提出しなければならない。

3 総括管理者は,無線業務日誌抄録を総務大臣に提出しなければならない。

(保守)

第17条 管理責任者は,正常な通信を確保するために,無線設備の点検,整備を行わなければならない。

2 無線設備の点検及び整備は,次の区分とし,細部は別表による。

(1) 日々点検 責任者 通信取扱責任者

(2) 月点検 責任者 管理責任者

(3) 年整備 責任者 総括管理者

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の旭村防災行政用無線局管理運用規程(昭和59年旭村規程第1号),鉾田町防災行政用無線局管理運用規程(昭和55年鉾田町訓令第2号)又は大洋村防災行政用無線局管理運用規程(昭和60年大洋村訓令第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月8日訓令第5号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第18号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条,第17条関係)

鉾田市防災行政無線システム系統図

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鉾田市防災行政用無線局管理運用規程

平成17年10月11日 訓令第15号

(令和2年4月1日施行)