○鉾田市防災行政用無線局運用細則

平成17年10月11日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鉾田市防災行政用無線局管理運用規程(平成17年鉾田市訓令第15号)第11条の規定により,鉾田市防災行政無線設備の運用を円滑に行うために定めるものとする。

(無線通信)

第2条 鉾田市防災行政無線設備の無線通信を行うときは,次のことを守らなければならない。

(1) 必要のない無線通信を行ってはならないこと。

(2) 無線通信に使用する用語は,できる限り簡潔でなければならないこと。

(3) 無線通信を行うときは,自局の呼出名称,呼出符号を付してその出所を明らかにしなければならないこと。

(4) 無線通信は,正確に行うものとし,通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正しなければならないこと。

(5) 相手局を呼び出そうとするときは,通信が行われていないことを確かめた上で送信するものとすること。

(通信の内容)

第3条 無線局等は,災害その他の非常事態に対応するための通信を行うことを優先とし,平常時においても一般行政のための通信をすることができる。

(運用時間)

第4条 運用時間は,次のとおりとする。

(1) 固定系

 一般放送は,次の場合に放送する。

(ア) 時報(チャイム放送)

7:00 11:30 17:00

(イ) その他の放送 市長が特に必要と認めるとき。

 緊急放送は,災害その他緊急を要する事態が発生又は発生が予測されるとき放送する。

(2) 移動系

無線局は,常時運用するものとする。ただし,平常時においては執務時間内運用を原則とする。

(非常時等における措置)

第5条 総括管理者は,災害その他の非常事態が発生し,又は発生するおそれがあると認めるときその他特に必要があると認めるときは,一般行政のための通信を制限し必要な措置をとることができる。

(通話の時間)

第6条 一般行政のための通話は,1回につき原則として3分以内とする。

(固定系放送)

第7条 固定系の放送は,次に定めるところによる。

(1) 放送の種類は,一般放送,緊急放送及び単独放送とする。

(2) 放送事項は,次に掲げるものとする。

 地震・台風等の非常事態に関するもの

 一般行政事務に関するもの及びチャイム放送

(3) 放送する場合の手続は,次に定めるところによる。

 各課長等は,所掌の事務で放送によって市民に周知する必要のある場合は,防災行政無線放送依頼書(様式第1号)を放送希望日の2日前までに総務課長に提出しなければならない。ただし,緊急を要する場合は,この限りでない。

 単独放送を希望する地区の長は,希望日の前日までに市役所の総務課長に申し込まなければならない。

 総務課長は,前号の依頼(希望)を受けたときは,その内容について疑義のあるものについては,市長と協議し,放送の可否を決定しなければならない。この場合,放送しないことに決定したときは,その旨を申込者に通知するものとする。

(4) 管理責任者は,災害の発生その他特に必要があると認めるときは,一般行政のための放送を制限し必要な措置をとることができる。

(5) 放送を行ったときは,無線業務日誌(様式第2号)に必要事項を記載しなければならない。

(6) 放送は,次による方法をとることができる。

 一斉放送

 地域放送

 個別放送

(呼出し)

第8条 呼出しは,次の事項を順次送信して行う。

(1) 相手局の呼出名称(又は呼出符号) 2回

(2) 自局の呼出名称 2回

第9条 呼出しに対して応答がないため呼出しを反復するときは,間隔をおいて行う。

第10条 通信の相手方である無線局を一括して呼び出す場合は,次の事項を順次送信する。

(1) 各局

(2) 自局の呼出名称

第11条 2以上の特定の無線局を呼び出す場合は,次の事項を順次送信する。

(1) 相手局の呼出名称 2回

(2) 自局の呼出名称 2回

(応答)

第12条 無線局は,自局に対する呼出しを受信した場合,直ちに応答しなければならない。

第13条 呼出しに対する応答は,次の事項を順次送信する。

(1) 相手局の呼出名称 2回

(2) 自局の呼出名称 1回

第14条 上記の応答に際して,直ちに通信を受信しようとする場合は,応答事項の次に「どうぞ」を送信する。

(不確実な呼出しに対する応答)

第15条 自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは,その呼出しが反復されかつ自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。

第16条 自局に対する呼出しを受信したが,呼出局の呼出名称が不確実である場合は,応答事項のうち相手局の呼出名称に「だれかこちらを呼びましたか」を使用して直ちに応答しなければならない。

第17条 一括呼出しに対する各無線局の応答順位は,基地局,次に呼出名称の番号順によるものとする。ただし,特に急を要する内容の通報であり相手局の受信が確実な場合には,相手局の応答を待たずに通報の送信ができる。

(通報の送信)

第18条 通報の送信は,次に掲げる事項を順次送信して行う。

(1) 相手局の呼出名称 1回

(2) 自局の呼出名称 1回

(3) 通報

(通報の受信)

第19条 通報を確実に受信した場合は,次の事項を順次送信する。ただし,第1号及び第2号は省略できる。

(1) 相手局の呼出名称 1回

(2) 自局の呼出名称 1回

(3) 「了解」 1回

第20条 各局あてに一括して同時に通報を行う場合は,次の事項を順次送信する。

(1) 各局 2回

(2) 自局の呼出名称 2回

(3) 通報 2回

第21条 2以上の特定の通信の相手方に対して同時に通報を行う場合は,第8条第1号及び第2号の事項に引き続き通報を送信する。

(非常通信)

第22条 非常通信は,重要かつ緊急な通信であり,人命の救助,災害の救援等のために行う無線通信であり,この通信は,無線局の自主的な判断に基づいて行うことができる。この場合,統制管理者は,通話統制を行うものとする。

(目的外使用の禁止)

第23条 無線局は,目的又は通信の相手方(免許人所属の基地局及び陸上移動局)若しくは通信事項(防災行政に関する事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし,非常通信等の場合は,この限りでない。

(混信等の防止)

第24条 無線局は,他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。

(時計の照合)

第25条 無線局には,正確な時計を備え付けておき,その時刻を毎日1回以上中央標準時に照合しておかなければならない。

(その他)

第26条 この訓令に定めるもののほか,無線局等の通信に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の旭村防災行政用無線局運用細則(昭和59年旭村細則第1号),鉾田町防災行政用無線局(固定局)運用細則(昭和55年鉾田町訓令第3号)又は大洋村防災行政用無線局(固定局)運用細則(昭和60年大洋村訓令第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月21日訓令第20号)

1 この訓令は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年2月21日訓令第9号)

1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

画像

鉾田市防災行政用無線局運用細則

平成17年10月11日 訓令第16号

(平成19年4月1日施行)