○鉾田市防災行政用無線局固定系子局戸別受信機運用細則

平成17年10月11日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鉾田市防災行政無線局固定系子局戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 市長は,次に掲げる者に対し,1機の戸別受信機を無償で配置するものとする。

(1) 別表に掲げる地区内において,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載された世帯の世帯主。ただし,同一敷地内に2以上の世帯があった場合で,実質的な生計がと認められる場合は,1世帯とみなす。

(2) 別表に掲げる地区内に所在する事業所の所有者又は管理者。ただし,常に管理者又は従事者が存しないと認められる場合は,この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず,別表に掲げる地区内に所在する寄宿舎又は下宿これらに類する施設等への配置については,一建物につき1機の戸別受信機を配置する。

(保管証書の提出)

第3条 前条の規定により戸別受信機の配置を受けた者(以下「使用者」という。)は,市長に防災行政無線局固定系子局戸別受信機保管証書(様式第1号)を提出するものとする。

(配置の経費)

第4条 戸別受信機の配置の経費(転居により新たに必要となる戸別受信機の設置費及び故障修理に必要な費用を含む。)については,全額市が負担するものとする。

(管理台帳の整備)

第5条 市長は,戸別受信機の管理を一元的に行うために防災行政無線局固定系子局戸別受信機管理台帳(様式第2号)を整備しなければならない。

(維持管理)

第6条 第2条の規定により配置した戸別受信機は,使用者が善良なる維持管理するものとする。

2 市長は,前項の規定により使用者が行う維持管理に必要な指導を行わなければならない。

3 使用者は,維持管理に要する次に掲げる経費を負担することとする。

(1) 戸別受信機の使用に伴う電気料及び交換電池に要する費用

(2) 配置場所の増改築等により生じる戸別受信機の移動費用

4 使用者は,戸別受信機を故意又は過失により損傷し又は滅失したときは,これにより生じた損害を賠償しなければならない。

(変更の連絡)

第7条 使用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに市長に連絡しなければならない。

(1) 戸別受信機を損傷し又は滅失したとき。

(2) 住所又は世帯主を変更するとき。

(返還)

第8条 使用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに戸別受信機を市長に返還しなければならない。

(1) 使用者が市外へ転出したとき。

(2) 建物等の滅失により戸別受信機が不要になったとき。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の旭村防災行政用無線局固定系子局戸別受信機管理規程(平成13年旭村規程第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月1日訓令第2号)

1 この訓令は,平成19年2月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地区名

上釜,沢尻,荒地,箕輪東,箕輪西,下太田,上太田,田崎,和岡,大神,下鹿田,上鹿田,大沼,飯田,造谷第一,造谷第二,造谷第三,三和,子生,子生第二,玉田,野田,常磐第一,常磐第二,勝下新田,冷水,西勝下,勝下,樅山,滝浜新田,滝浜,柏熊新田,湯坪,紅葉,大川,菅野谷,大和田

画像

画像

鉾田市防災行政用無線局固定系子局戸別受信機運用細則

平成17年10月11日 訓令第17号

(平成19年2月1日施行)