○鉾田市公共施設の暴力団等排除に関する条例

平成17年10月11日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の趣旨に基づき,民生の安定と福祉の増進のため,社会公共の利益に反することとなる暴力団等への公共施設の利用に関し,利用を制限することを目的とする。

(利用の制限)

第2条 市長又は施設の管理者は,公共施設の利用について別に定めるものを除くほか,集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは,その利用を承認しない。

(利用を制限する施設)

第3条 前条の利用を制限する施設は,別表に掲げる施設とする。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の大洋村公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成16年大洋村条例第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

施設名

1 鉾田市役所,総合支所,その附属物及び構内

2 鉾田市立幼稚園,学校

3 鉾田市立学校給食センター

4 鉾田市立学習等供用施設,地域学習館,環境学習施設

5 鉾田市立公民館(視聴覚ライブラリーを含む。)

6 鉾田市立図書館

7 鉾田市立体育施設

8 鉾田市ほっとパーク鉾田

9 鉾田市とっぷ・さんて大洋

10 鉾田市福祉事務所

11 鉾田市保育所

12 鉾田市老人福祉センター第1ともえ荘,第2ともえ荘

13 鉾田市ワークプラザ鉾田

14 鉾田市いきいきプラザ幸遊館

15 鉾田市福祉作業所のぞみ

16 鉾田市保健センター

17 鉾田市鉾田クリーンセンター

18 鉾田市汚泥再生処理センターエコパーク鉾田,大洋サニタリーセンター

19 鉾田市ふる里見聞館

20 鉾田市さんて旬菜館

21 鉾田市涸沼観光センター及び駅前広場

22 鉾田市都市公園

23 鉾田市営新鉾田駅前駐車場

24 鉾田市営住宅

25 鉾田市水道事務所

鉾田市公共施設の暴力団等排除に関する条例

平成17年10月11日 条例第21号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成17年10月11日 条例第21号