○鉾田市予防接種事故災害補償規程

平成17年10月11日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は,全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い,鉾田市(以下「市」という。)が,法定外の予防接種で,自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第2条 市は,次条に定める予防接種を行うことにより,第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合(この訓令の実施後に発見された場合に限る。)において,当該補償対象者に対し,第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は,法定外の予防接種で,市が自らの行政措置として行うすべての予防接種とする。ただし,昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は,前項に定める市が行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は,第1項に規定する行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この訓令により市が補償を行う者は,前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は,前項に定める補償対象者が死亡した場合は,当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は,次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者の予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し,又は施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は,最終日の前日の医師の診断に基づき,その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡保険金の額

 障害の場合(「障害補償金」という。) 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害保険金の額

ただし,市は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。

(損害賠償の免責)

第6条 市は,この訓令による補償を行った場合において,同一の理由については,その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)に基づく損害賠償の責を免れるものとする。

(準用規定)

第7条 この訓令に定めていない事項については,全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」,「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の予防接種事故災害補償規程(昭和52年旭村規程第1号)又は大洋村予防接種事故災害補償規程(昭和59年大洋村規程第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月9日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成28年3月9日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は,適用日以後に発見された予防接種事故に係る補償について適用し,適用日前に発見された予防接種事故に係る補償については,なお従前の例による。

鉾田市予防接種事故災害補償規程

平成17年10月11日 訓令第19号

(平成28年3月9日施行)