○鉾田市選挙管理委員会規程
平成17年10月11日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき,鉾田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 鉾田市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は,無記名投票によって行い,有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において,得票の数が同じであるときは,くじで当選人を定める。
2 鉾田市選挙管理委員会委員(以下「委員」という。)中に異議がないときは,前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
3 委員会は,委員長が選挙されたときは,その住所及び氏名を告示しなければならない。
(臨時委員長)
第3条 委員全員の改選後委員長が選挙されるまでの間は,年長の委員が委員長の職務を行うものとする。
(委員長の任期及び補欠選挙)
第4条 委員長の任期は,委員の任期による。
2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき,その他委員長が欠けたときは,直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し,かつ,速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長代理の指定)
第5条 委員長は,委員長の職務を代理する委員が欠けたときは,速やかにこれを指定しなければならない。
(委員長,委員長代理,委員及び補充員の退職)
第6条 委員長代理及び委員又は補充員が退職しようとするときは,退職願又は退職届を委員長に提出しなければならない。
2 委員長が退職しようとするときは,退職願を委員長代理に提出しなければならない。
(委員長代理及び委員の氏名等告示)
第7条 委員長は,委員長代理及び委員の退職を承認したとき,その他委員が欠けたとき,又は委員の欠員を補欠したときは,直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属党派の変更等の届出)
第8条 委員又は補充員は,選挙権を有しなくなったとき,又はその属する政党その他の団体を変更したときは,直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
(委員会の招集)
第9条 委員会の招集は,委員長の告示により行う。
2 前項の告示には,招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を付記しなければならない。
(選挙後最初の招集)
第10条 委員の改選後最初に開かれる委員会は,書記長が招集するものとする。
(出席不能の場合の届出)
第11条 委員会に出席することができない事情がある委員は,開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
(緊急付議)
第12条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは,第9条の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。
(会議録の作成)
第13条 委員長は,書記をして会議録を調製し,会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ,出席委員とともに署名しなければならない。
(委員長の職務)
第15条 委員長の担任する事務の概目は,次のとおりとする。
(1) 委員会の議決した事項を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の服務に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第16条 委員会の権限に属する事項のうち,軽易な事項でその議決により指定したものは,委員長において,これを専決処分することができる。
(書記及びその他の職員の任免)
第17条 地方自治法第180条の3の規定による吏員その他の職員についての市長との協議は,委員長がこれを行うものとする。
(1) 地方自治法第172条第1項に規定する吏員 書記
(2) 地方自治法第172条第1項に規定するその他の職員 書記補
(3) 前2号に掲げる者以外の吏員その他の職員及び地方自治法第191条第2項ただし書に規定する臨時の職員 嘱託
(書記長)
第18条 委員会の権限に属する事務を掌理させるため,鉾田市選挙管理委員会書記長(以下「書記長」という。)を置く。
2 書記長は,委員長の命を受け,書記その他の職員を指揮監督して,委員会に関する事務を掌理する。
(書記次長)
第19条 書記長の職務を補佐するため,書記次長を置く。
(係の設置)
第20条 委員会の事務を処理するため,書記長の下に選挙係を置く。
2 選挙係の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 文書の収受及び発送に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 職員の進退,賞罰,身分及び服務に関すること。
(4) 委員長,委員及び職員の出張に関すること。
(5) 公告に関すること。
(6) 諸規程の編さん及び発行に関すること。
(7) 文書の編さん及び保存に関すること。
(8) 選挙に関する情報の収集に関すること。
(9) 委員会の招集及び会議に関すること。
(10) 各種選挙の施行及び直接請求の事務に関すること。
(11) 選挙に関する表彰に関すること。
(12) 選挙に関する争訟に関すること。
(13) 選挙に関する諸団体との連絡に関すること。
(14) 選挙に関する啓発宣伝に関すること。
(15) 明るい選挙の推進に関すること。
(16) その他選挙に関すること。
(係長)
第21条 係に係長を置くことができる。
2 係長は,委員長及び書記長の命を受け,所属職員を指揮して分掌事務を処理する。
(文書の処理)
第23条 文書は,あらかじめ委員長の承認を受けたもののほか,すべてこれを即日処理することができないと認めるときは,委員長又は書記長に報告し,その指揮を受けなければならない。
(文書の決裁)
第24条 起案文書は,すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし,軽易な事件であって,委員長が指定したものについては,書記長がこれを専決することを妨げない。
(文書の閲覧)
第25条 文書類は,書記長の承認を得ないで,これを部外に示し,又はその謄本を交付することはできない。
(文書の取扱い)
第26条 前3条に定めるもののほか,委員会の文書の収受,処理,編さん及び保存については,市の文書の処理の例による。
(告示の方法)
第27条 委員会,委員長,選挙長,開票管理者及び投票管理者の告示及び公表は,市の告示の方法の例によって,これを行うものとする。
(公印)
第28条 委員会,委員長,臨時委員長,委員長職務代理者及び書記長の公印を次のように定める。
番号 | ひな形 | 番号 | ひな形 | 番号 | ひな形 | 番号 | ひな形 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
古印体 方24ミリメートル平方 | 古印体 方18ミリメートル平方 | 古印体 方18ミリメートル平方 | 古印体 方18ミリメートル平方 | ||||
5 |
| ||||||
古印体 方18ミリメートル平方 |
附則
この告示は,平成17年10月11日から施行する。