○鉾田市監査委員条例

平成17年10月11日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき,監査委員の定数その他監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 本市の監査委員の定数は,2人とする。

(定例監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は,毎年度当初に作成する監査計画に基づきあらかじめ定めた期日に行う。

2 監査委員は,前項の監査を行うときは,その期日の7日前までに監査の対象となる機関に通知するものとする。

(臨時監査)

第4条 監査委員は,法第199条第2項,第5項及び第7項並びに第235条の2第2項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査を行うときは,その期日の7日前までに,監査の対象となる機関及び事項を関係機関に通知するものとする。ただし,特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査)

第5条 監査委員は,法第75条第1項,第98条第2項,第199条第6項及び第7項並びに第242条の規定による監査の請求又は要求があった場合は,当該請求又は要求があった日から60日以内に監査を行わなければならない。ただし,特別の事由があるときは,この限りでない。

(健全化判断比率等の審査)

第6条 監査委員は,地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは,60日以内に意見書を市長に提出しなければならない。

(現金出納の検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による現金出納検査は,毎月20日に行う。ただし,その日が鉾田市の休日を定める条例(平成17年鉾田市条例第2号)第1条第1項に規定する休日若しくは日曜日に当たるとき,又は特別の事由があるときは,この限りでない。

(決算書等の審査)

第8条 監査委員は,法第233条第2項及び第241条第5項並びに地方公営企業法第30条第2項の規定による決算及び証書類並びに基金の運用状況を示す書類が審査に付されたときは,60日以内に意見書を市長に提出しなければならない。

(職員の賠償責任の監査等)

第9条 監査委員は,法第243条の2の2第3項又は第8項後段及び地方公営企業法第34条の規定により市長から監査又は意見を求められたときは,20日以内に監査結果報告書又は意見書を提出しなければならない。ただし,特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(報告,公表等)

第10条 法令の定めるところにより行う監査,検査又は審査の結果についての報告,公表又は通知は,監査,検査又は審査の終了後速やかに行わなければならない。

2 前項の公表その他法令に定める告示は,市長の告示の例によって行うものとする。

(事務局の設置)

第11条 本市の監査委員に事務局を置く。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,監査委員に関し必要な事項は,監査委員が定める。

この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(平成20年6月25日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

鉾田市監査委員条例

平成17年10月11日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)