○鉾田市職員定数条例

平成17年10月11日

条例第25号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは,市長,議会,地方公営企業,選挙管理委員会,監査委員,教育委員会,教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関,農業委員会に常時勤務する地方公務員で一般職に属する者(非常勤の職を占める職員及び常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において臨時の職に関するときに臨時的に任用される職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は,次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 350人

(2) 議会の事務部局の職員 7人

(3) 公営企業の事務部局の職員 25人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 7人

(5) 監査委員の事務部局の職員 3人

(6) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 115人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 15人

(定数外職員)

第3条 他の地方公共団体に派遣された者,休職者,育児休業者,公益法人等に派遣された者,休暇3月以上に及ぶ者及び6月以上の研修参加者(職員研修施設における研修参加者を除く。)は,前条の定数のほかに置くことができる。

(職員の定数配分)

第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は,それぞれ任命権者が定める。

この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(平成17年12月28日条例第161号)

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月13日条例第5号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第23号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

鉾田市職員定数条例

平成17年10月11日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年10月11日 条例第25号
平成17年12月28日 条例第161号
平成19年3月13日 条例第5号
令和元年12月20日 条例第23号