○鉾田市職員の職の設置に関する規則

平成17年10月11日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,市長事務部局に勤務する職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか,職員の職は,次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 参事

(3) 課長

(4) センター長

(5) 所長

(6) 室長

(7) 副参事

(8) 課長補佐

(9) センター長補佐

(10) 室長補佐

(11) 副所長

(12) 係長

(13) 主査

(14) 技査

(15) 主幹

(16) 技幹

(17) 主事

(18) 技師

(19) 公仕

(20) 自動車運転手

(21) 技手

(22) 管理人

(23) 給食調理員

この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月16日規則第12号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(事務吏員等の経過措置)

第2条 この規則の施行の際,現に事務吏員,技術吏員及び技能労務職員である者は,この規則の施行の日に,引き続き職員に任命されたものとみなす。

(平成20年2月25日規則第5号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第4―4号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月3日規則第8号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第9号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第7号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

鉾田市職員の職の設置に関する規則

平成17年10月11日 規則第19号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年10月11日 規則第19号
平成18年3月16日 規則第12号
平成19年3月12日 規則第23号
平成20年2月25日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第4号の4
平成22年3月3日 規則第8号
平成23年3月30日 規則第9号
平成26年3月20日 規則第7号