○鉾田市育児休業補助職員の雇用等に関する要綱

平成17年10月11日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定により臨時的に雇用する職員(以下「育児休業補助職員」という。)の雇用,身分等の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(雇用)

第2条 育児休業補助職員は,予算の範囲内で雇用するものとする。

2 育児休業補助職員の任命権者は,育児休業補助職員としての被雇用予定者(次項において「被雇用予定者」という。)に対して雇用通知書(様式第1号)を交付して雇用するものとする。

3 育児休業補助職員の任命権者は,被雇用予定者から次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 自筆の履歴書(履歴書には,提出前6月以内に撮影した上半身脱帽の写真をはり付けること。)

(2) 誓約書(様式第2号)

(期間)

第3条 育児休業補助職員の雇用期間は,育児休業法に基づき育児休業の許可を受けた職員(以下「育児休業職員」という。)の当該休業の期間内で任命権者が定めるものとする。

2 任命権者は,育児休業職員が延長された場合は,当該延長期間を限度として育児休業補助職員に対し雇用条件変更通知書(様式第3号)を交付して雇用期間を延長することができる。

(再雇用の制限)

第4条 任命権者は,育児休業補助職員として雇用されていた者又は鉾田市臨時職員取扱要綱(平成17年鉾田市訓令第20号)に基づく臨時職員として雇用されていた者(以下「臨時的雇用職員」という。)を,育児休業補助職員として雇用しようとするときは,臨時的雇用職員の雇用期間と当該期間に引き続く育児休業補助職員として雇用される期間を通算し,その通算した期間が1年を超える場合にあっては,原則として再び雇用することができないものとする。

(退職又は解雇)

第5条 任命権者は,育児休業補助職員について,その雇用期間の満了前に次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは,当該職員に退職(解雇)通知書(様式第4号)を交付して退職させ,又は解雇することができる。

(1) 退職したい旨の願出があったとき。

(2) 業務その他の都合によるとき。

2 前項第2号の規定により育児休業補助職員を解雇しようとするときは,労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定を準用する。

(給与,勤務時間,休暇及び服務)

第6条 育児休業補助職員の給与,勤務時間,休暇及び服務については,鉾田市会計年度任用職員(以下「任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鉾田市条例第22号),任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年鉾田市規則第16号)及び任用職員取扱要領(令和2年鉾田市訓令第5号)の規定を準用する。

(育児休業補助職員管理台帳)

第7条 任命権者は,育児休業補助職員管理台帳(様式第5号)を備えておくものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町育児休業補助職員の雇用等に関する要綱(昭和62年鉾田町訓令第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月31日訓令第45号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

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鉾田市育児休業補助職員の雇用等に関する要綱

平成17年10月11日 訓令第21号

(令和2年4月1日施行)