○鉾田市職員分限懲戒審査委員会規程
平成17年10月11日
訓令第23号
(設置)
第1条 職員の分限及び懲戒等に関する処分について,その公正を期するため,鉾田市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は,一般職に属する職員に対する次に掲げる処分について審査し,議決した事項について,当該任命権者に報告するものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任及び免職の処分
(2) 地方公務員法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分
(組織)
第3条 委員会は委員長,副委員長及び委員をもって充てる。
2 委員長は,副市長を充て,副委員長は教育長を充てる。
3 委員は,総務部長及び人事担当課長を充てる。
(委員長の会務)
第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は,必要に応じて委員長が招集する。
(定足数及び表決)
第6条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
(事情の聴取等)
第7条 委員長は,必要があると認めるときは,事案に関係のある課長及び関係者の出席を求め,事案について事情の聴取及び意見を徴することができる。
(除斥)
第8条 委員長,副委員長及び委員は,自己又は親族の一身上に関する事案については,その議事に参加することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席し,発言することができる。
(幹事)
第9条 委員会に幹事を置き,総務部総務課長補佐の職にある者を充てる。
2 幹事は,委員長の命を受けて会務を処理する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は,総務部総務課が担当する。
附則
この訓令は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成17年12月21日訓令第90号)
この訓令は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日訓令第15号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。