○鉾田市職員分限懲戒審査委員会規程

平成17年10月11日

訓令第23号

(設置)

第1条 職員の分限及び懲戒等に関する処分について,その公正を期するため,鉾田市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は,一般職に属する職員に対する次に掲げる処分について審査し,議決した事項について,当該任命権者に報告するものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任及び免職の処分

(2) 地方公務員法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分

(組織)

第3条 委員会は委員長,副委員長及び委員をもって充てる。

2 委員長は,副市長を充て,副委員長は教育長を充てる。

3 委員は,総務部長及び人事担当課長を充てる。

(委員長の会務)

第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は,必要に応じて委員長が招集する。

(定足数及び表決)

第6条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

(事情の聴取等)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,事案に関係のある課長及び関係者の出席を求め,事案について事情の聴取及び意見を徴することができる。

(除斥)

第8条 委員長,副委員長及び委員は,自己又は親族の一身上に関する事案については,その議事に参加することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席し,発言することができる。

(幹事)

第9条 委員会に幹事を置き,総務部総務課長補佐の職にある者を充てる。

2 幹事は,委員長の命を受けて会務を処理する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は,総務部総務課が担当する。

この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(平成17年12月21日訓令第90号)

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月12日訓令第15号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

鉾田市職員分限懲戒審査委員会規程

平成17年10月11日 訓令第23号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第23号
平成17年12月21日 訓令第90号
平成19年3月12日 訓令第15号