○鉾田市職員の分限に関する条例

平成17年10月11日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき,休職の事由,降任,免職,休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか,市の事務又は事業と密接な関連を有し,かつ,市が特に援助又は配慮することを要する公共的団体(当該団体の業務に従事することとなる職員の給与を支給するものに限る。)のうち,任命権者が市長と協議して定めるものの臨時的必要に基づき,その職員の職務に関連があると認められる当該公共的団体の業務に従事する場合においては,これを休職とすることができる。

(降任,免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては,医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の降任,免職又は休職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,休養を要する程度に応じ,第2条の規定に該当する場合における休職の期間は,必要に応じ,いずれも3年を超えない範囲内において,それぞれ個々の場合について,任命権者が定める。

2 任命権者は,前項の規定による休職の期間中であっても,その事由が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については,同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは,「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職者の身分)

第5条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

2 休職者は,その休職の期間中,鉾田市職員の給与に関する条例(平成17年鉾田市条例第47号)で別段の定めをしない限り,いかなる給与も支給されない。

(失職の特例)

第6条 任命権者は,公務上の事故により法第16条第1号に該当するに至った職員のうち,その罪が過失によるものであり,かつ,刑の執行を猶予されたものについては,情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により,その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは,その職を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の旭村,鉾田町又は大洋村に勤務する職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち,旭村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年旭村条例第17号),鉾田町職員の分限に関する条例(昭和30年鉾田町条例第16号)又は大洋村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年大洋村条例第12号)の規定により休職を命じられた職員は,それぞれこの条例に規定する休職を命ぜられたものとみなし,その期間は通算する。

(降給に関する経過措置)

3 鉾田市職員の給与に関する条例(平成17年鉾田市条例第47号)附則第14項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は,法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には,規則で定めるところにより,当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年9月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日条例第23号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

鉾田市職員の分限に関する条例

平成17年10月11日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)