○鉾田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年10月11日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(地方公共団体又は国の事務等との密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は,国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等とする。

(懲戒の手続)

第3条 戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は,1日以上6月以下の期間について,その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員のうち鉾田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鉾田市条例第22号)第2条第1項に規定する報酬が支給される者にあっては,その基本報酬(正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。)。以下同じ。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において,その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは,当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は,1日以上6月以下とする。

2 停職者は,その職を保有するが,職務に従事しない。

3 停職者は,停職の期間中,いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の旭村,鉾田町又は大洋村に勤務する職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち,旭村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年旭村条例第18号),鉾田町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年鉾田町条例第17号)又は大洋村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年大洋村条例第11号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月20日条例第23号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

鉾田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年10月11日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)