○鉾田市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年10月11日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は,任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において,宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

2 前項の規定による宣誓をしてからでなければ,職員は,その職務を行ってはならない。

(職員の服務の例外)

第3条 地震,火災,水害又はこれらに類する緊急の事態に際し,任命権者において必要がある場合においては,前条第2項の規定にかかわらず,宣誓を行う前においても,職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。

この条例は,平成17年10月11日から施行する。

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鉾田市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年10月11日 条例第30号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 条例第30号