○鉾田市職員の服務の宣誓に関する条例
平成17年10月11日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は,任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において,宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。
2 前項の規定による宣誓をしてからでなければ,職員は,その職務を行ってはならない。
(職員の服務の例外)
第3条 地震,火災,水害又はこれらに類する緊急の事態に際し,任命権者において必要がある場合においては,前条第2項の規定にかかわらず,宣誓を行う前においても,職員にその職務を行わせることができる。
(権限の委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。
附則
この条例は,平成17年10月11日から施行する。