○鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する規則

平成17年10月11日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年鉾田市条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)の規定に基づき,職員の勤務時間,休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り等)

第2条 勤務時間条例第3条第2項に規定する1日につき7時間45分の勤務時間の割振りは,午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 任命権者は,業務の都合により前項に規定する時間に割り振ることのできない職員の勤務時間の割振りについては,別に定めることができる。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は,勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には,勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。次項第4条及び第21条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし,かつ,1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は,勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(条例第4条の2の規定に基づく勤務時間の割振りの基準等)

第3条の2 勤務時間条例第4条の2の規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とする。

(1) その月において,休職の期間がある職員その他市長が定める状況にある職員

(2) 職務の内容により,その者の申告を考慮して勤務時間を割り振ることが困難である職員

第3条の3 勤務時間条例第4条の2の規定に基づく勤務時間の割振りは,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 勤務時間は1日につき3時間45分以上とすること。ただし,休日(勤務時間条例第10条に規定する休日をいう。以下同じ。)その他任命権者が定める日については,7時間45分(育児短時間勤務職員等,再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては,勤務時間条例第4条の2の規定によりこれらの職員に割り振られた4週間ごとの期間における勤務時間を当該期間における同第3条第1項の規定による週休日以外の日の日数で除して得た時間)とすること。

(2) 始業の時刻は午前7時以後に,終業の時刻は午後8時以前に設定すること。

2 勤務時間条例第4条の2の規定に基づき,同条例第3条第1項の規定による週休日に加えて設ける週休日は,単位期間(第3条の5の規定により定める期間をいう。以下この項において同じ。)をその初日から1週間ごとに区分した各期間(単位期間が1週間である場合にあっては,単位期間)ごとにつき1日を限度とするものでなければならない。

第3条の4 条例第4条の2の職員の申告は,前条に定める基準に適合するものでなければならない。

2 任命権者は,前項の規定による申告(以下この条において「申告」という。)を考慮して週休日を設け,及び勤務時間を割り振るものとする。この場合において,任命権者は,できる限り,当該週休日及び勤務時間の割振りが申告どおりとなるように努めるものとし,当該申告どおりに週休日を設け,及び勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずると認める場合には,別に任命権者の定めるところにより週休日を設け,及び勤務時間を割り振ることができるものとする。

3 任命権者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,前項の規定による週休日及び勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の割振りを変更することができる。

(1) 職員からあらかじめ前項の規定により設けられた週休日及び割り振られた勤務時間の始業若しくは終業の時刻又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の始業若しくは終業の時刻について変更の申告があった場合において,当該申告どおりに変更するとき。

(2) 前項の規定により週休日を設け,及び勤務時間の割振りを行い,又はこの項の規定により週休日及び勤務時間の割振りの変更を行った後に生じた事由により,前項の規定による週休日及び勤務時間の割振り又はこの項の規定による変更の後の週休日及び勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において,別に任命権者の定めるところにより変更するとき。

4 申告並びに第2項の規定による週休日の設定及び勤務時間の割振り並びに前項の規定による週休日及び勤務時間の割振りの変更は,それぞれ別に定める申告簿及び割振り簿により行うものとする。

第3条の5 勤務時間条例第4条の2の規則で定める期間は,1週間,2週間,3週間又は4週間のうち職員が選択する期間とする。

(週休日の振替等)

第4条 勤務時間条例第5条の規則で定める期間は,同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は,週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,勤務日等(勤務時間条例第12条に規定する勤務日等をいう。第20条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は,半日勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第5条 休憩時間は,おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に,所定の休憩時間を置かなければならない。ただし,業務若しくは勤務条件の特殊性により,能率を甚だしく阻害し,又は職員の健康に影響を及ぼすと市長が認める場合には「早出遅出勤務に係る休憩時間及び休息時間の特例について」(人事院事務総長通知平成16年12月28日付け職職―400)に準じ休憩時間を置くことができるものとする。

2 休憩時間は,正規の勤務時間以外の時間であって,これに対して給与を支給しない。

3 職員は,休憩時間を利用することができる。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は,勤務時間条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け,同条第2項の規定により,勤務時間を割り振り,勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め,勤務時間条例第6条の規定により休憩時間を置き,又は前条第1項の規定により休息時間を置いた場合には,適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(宿日直勤務)

第7条 勤務時間条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は,本来の勤務に従事しないで行う庁舎,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務並びに災害対策本部設置に伴う連絡調整等を目的とする勤務とする。

2 任命権者は,職員に前項に規定する動務を命ずる場合には,当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第8条 任命権者は,職員に時間外勤務(勤務時間条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ)を命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第9条 任命権者は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命じる場合には,定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の2 任命権者は,職員に時間外勤務(条例第7条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する場合以外の場合 次の及びに定める時間

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

(2) 通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時又は緊急に前号に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が,災害その他避けることのできない事由(以下「特別事由」という。)に係る業務に従事する職員に対し,臨時又は緊急に前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については,同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は,適用しない。任命権者が定める期間において特別事由に係る業務に従事していた職員に対し,同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として任命権者が定める場合も,同様とする。

3 任命権者は,前項の規定により,第1項第2号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には,当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし,かつ,当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに,当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に,当該時間外勤務に係る要因の整理,分析及び検証を行わなければならない。

4 任命権者は,職員に時間外勤務を命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

5 条例第9条の規則で定める場合とは,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において,育児短時間勤務職員等に同条に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

6 任命権者は,定年前再任用短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には,定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常勤職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

7 前各項に定めるもののほか,職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限等に関し必要な事項は,別に定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第10条 勤務時間条例第8条第1項の規則で定める者は,次のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

第11条 職員は早出遅出勤務請求書により,早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして,あらかじめ勤務時間条例第8条第1項の規定による請求を行うものとする。

2 勤務時間条例第8条第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は,勤務時間条例第8条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第12条 勤務時間条例第8条第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが,常態として当該子を養育することができるものとして第10条に規定する者に該当することとなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,勤務時間条例第8条第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は,前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第13条 勤務時間条例第9条第1項の規則で定める者は,次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

第14条 職員は,深夜勤務制限請求書により,深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに勤務時間条例第9条第1項の規定による請求を行うものとする。

2 勤務時間条例第9条第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は,勤務時間条例第9条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第15条 勤務時間条例第9条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが,深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第13条に規定する者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,勤務時間条例第9条第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は,前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第16条 勤務時間条例第9条第2項の規則で定める者は,次のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

第17条 職員は,時間外勤務制限請求書により,時間外勤務の制限を請求する一の期間について,その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして,時間外勤務制限開始日の前日までに勤務時間条例第9条第2項の規定による請求を行わなければならない。

2 勤務時間条例第9条第2項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は,勤務時間条例第9条第2項の請求が,当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で,同項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは,当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は,勤務時間条例第9条第2項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第18条 勤務時間条例第9条第2項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが,常態として当該子を養育することができるものとして第16条で規定する者に該当することとなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第9条第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,同項の規定による請求は,時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において,職員は,遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は,前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第19条 第11条から前条まで(第12条第1項第3号及び第4号第15条第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号及び第4号並びに第2項各号を除く。)の規定は,勤務時間条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において,第12条第1項第1号第15条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,第12条第1項第2号第15条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第20条 第9条から前条までに定めるもののほか,育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の実施に関し必要な事項は,市長が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第20条の2 勤務時間条例第7条の2第1項の規則で定める期間は,鉾田市職員の給与に関する条例(平成17年鉾田市条例第47号。次項において「給与条例」という。)第21条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は,勤務時間条例第7条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には,前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち,時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第21条第4項の規定の適用を受ける期間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第21条第1項第1号及び同条第3項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第21条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第21条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において,その指定は,4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては,当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分なる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は,勤務時間条例第7条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合は,第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし,任命権者が,業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は,この限りでない。

5 任命権者は,職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には,時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は,勤務時間条例第7条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ,前項に規定する場合を除き,当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は,市長が定める。

(代休日の指定)

第21条 勤務時間条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は,市長が定める。

(年次休暇の日数)

第22条 勤務時間条例第13条第1項第1号の規則で定める日数は,20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては,155時間に勤務時間条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を,7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数))とする。ただし,その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

第23条 勤務時間条例第13条第1項第2号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において,新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ,別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等(勤務時間条例第13条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で,引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となった者とみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)

2 勤務時間条例第13条第1項第3号の規則で定める職員は,当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等となり引き続き再び職員となったものとする。

3 勤務時間条例第13条第1項第3号の規則で定める日数は,20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)とする。

4 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでない者の年次休暇の日数については,これらの規定にかかわらず,市長が別に定める日数とする。

第24条 前2条の規定にかかわらず,労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は,当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(年次休暇の繰越し)

第25条 勤務時間条例第13条第2項の規則で定める日数は,一の年における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数とする。

2 前項の規定により繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があった場合は,繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

(年次休暇の単位)

第26条 年次休暇の単位は,1日とする。ただし,職員の請求により,1時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず,第20条に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次休暇の単位は,1時間とする。

(療養休暇)

第27条 勤務時間条例第14条第2項に規定する規則で定める期間は,次に掲げる期間とする。

(1) 職員が公務による負傷又は疾病のため療養する場合は,1年以内において必要と認める期間の療養休暇を与えることができる。

(2) 職員が私事による負傷又は疾病のため療養する場合は,次の範囲において必要と認める期間の療養休暇を与えることができる。

 結核性疾病 1年以内

 結核性疾病以外の別表第3に定める私傷病(以下「特定疾病」という。) 180日以内

 上記以外の私傷病(以下「一般疾病」という。) 90日以内

2 結核性疾病による休暇と他の疾病による休暇とが重なるときは,休暇の日数の計算については,これを結核性疾病による休暇とみなし,特定疾病による休暇と一般疾病による休暇とが重なるときは,休暇の日数の計算については,これを特定疾病による休暇とみなす。

3 前2項の規定にかかわらず,職員の健康上勤務時間を短縮する必要があると認める場合は,1年以内において,必要と認める期間,4時間又は1時間単位の療養休暇を与えることができる。

(特別休暇)

第28条 勤務時間条例第15条に規定する規則で定める場合及びその期間は,別表第2に掲げるとおりとする。

2 特別休暇の単位は,別に定める場合を除き1日又は1時間とする。

(介護休暇)

第29条 勤務時間条例第16条第1項の規則で定める者は,次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母,孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。付表において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 勤務時間条例第16条第1項の規則で定める期間は,2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(組合休暇の単位)

第30条 組合休暇の単位は,1日又は1時間とする。

(休暇の計算)

第31条 1時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は,8時間をもって1日とする。

第32条 第20条及び第23条において,日数に1日未満の端数があるときは,当該端数は,時間を単位として取り扱うものとする。

2 週休日又は休日を挟んで年次休暇をとった場合は,週休日又は休日は,年次休暇として取り扱わないものとする。

3 療養休暇又は特別休暇(別表第2の30の項に規定する休暇を除く。)の日数,月数及び年数中には,週休日及び休日を含むものとする。

(療養休暇及び特別休暇の承認)

第33条 勤務時間条例第18条の規則で定める特別休暇は,別表第2の15の項及び16の項の休暇とする。

第34条 任命権者は,療養休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第35条第1項において同じ。)の請求について,勤務時間条例第14条に定める場合又は別表第2に掲げる場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りでない。

(介護休暇の承認)

第35条 任命権者は,介護休暇の請求について,勤務時間条例第16条第1項に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない,ただし,当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については,この限りでない。

(年次休暇,療養休暇,特別休暇及び組合休暇の請求等)

第36条 職員が年次休暇,療養休暇,特別休暇又は組合休暇を受けようとするときは,あらかじめ休暇カードにより,年次休暇にあっては任命権者に請求し,年次休暇以外の休暇にあっては任命権者の承認を受けなければならない。ただし,休暇を受ける事由が,任命権者の命令等によるときは,書面によらないことができる。

2 職員が病気,災害その他やむを得ない事由により,前項の規定によることができなかったときは,その勤務しなかった日から週休日又は休日若しくは代休日を除き,遅くとも3日以内にその理由を付して,任命権者に休暇の承認を求めなければならない。ただし,任命権者は,この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認めたときは,その期限後において提出された承認の請求を受理することができる。

3 別表第2の15の項の申出は,あらかじめ休暇カードに記入して任命権者に対し行わなければならない。

4 別表第2の16の項に掲げる場合に該当することとなった女子職員は,その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇の請求)

第37条 介護休暇の承認を受けようとする職員は,あらかじめ休暇カードに記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において,勤務時間条例第16条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは,2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇事由の確認)

第38条 職員が引き続き1週間を超える休暇(年次休暇を除く。)の承認を求めるに当たっては,第34条第1項ただし書の規定により休暇を受けるときのほか,医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする文書を提出しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第39条 第34条第1項又は第35条第1項の請求があった場合においては,任命権者は,速やかに承認するかどうかを決定し,当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は,休暇(年次休暇を除く。)について,その事由を確認する必要があると認めるときは,証明書類の提出を認めることができる。

(休暇カード)

第40条 休暇カードに関し必要な事項は,市長が別に定める。

(第3条,第4条,第5条,及び第19条についての別段の定め)

第41条 任命権者は,業務若しくは勤務条件の特殊性により,第3条第4条第5条第1項第19条第1項の規定によると,能率を甚だしく阻害し,又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には,市長の承認を得て,週休日,勤務時間の割振り,週休日の振替等,休憩時間,休息時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第42条 市長は,必要があると認めるときは,任命権者に対し,勤務時間,休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(非常勤職員の勤務時間)

第43条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下同じ。)の勤務時間は,日々雇い入れられる職員については1日につき7時間45分を超えない範囲内において,その他の職員については31時間を超えない範囲内において定めるものとする。

(非常勤職員の休日及び休暇の基準)

第44条 非常勤職員(臨時の職員を除く。)のうち常勤職員に準ずる勤務時間が定められている職員で1月のうち,18日以上勤務した職員の休日については,常勤職員の例による。

第45条 前条の職員が6月以上勤務したときは,常勤職員の例により休暇を与えるものとする。

2 前項の規定により休暇を与えられる職員以外の者には,市長が別に定める休暇を与えるものとする。

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の旭村職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成6年旭村規則第10号),鉾田町職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成14年鉾田町規則第14号)又は大洋村職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年大洋村規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし,特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。

3 施行日前から引き続き在職する職員の施行日後の年次休暇の日数については,この規則の規定にかかわらず,合併前の規則の規定による年次休暇の残日数とする。

(特別休暇の特例)

4 令和2年度に限り,別表第2の30の項右欄中「9月」とあるのは「10月」と読み替える。

(平成18年1月23日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年2月16日規則第3号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日規則第32号)

この規則は,平成19年1月1日から施行する。

(平成19年5月30日規則第33号)

この規則は,平成19年6月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用されたこの規則による改正前の別表第2第27の項の休暇については,この規則による改正後の規則別表第2第27の項の休暇として使用されたものとみなす。

(平成23年3月18日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第7号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月23日規則第8号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第7号)

この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成30年12月21日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年9月29日規則第41号)

この規則は,令和2年10月1日から施行する。

(令和3年6月1日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第30号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第1条の規定による改正後の鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する規則第23条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第1条の規定による改正後の鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する規則第9条,第9条の2第6項,第22条,第23条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第43条の規定を適用する。

(令和5年3月27日規則第17号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月21日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する規則別表第2の22の項により取得した特別休暇は,改正後の鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する規則別表第2の22の項により取得した特別休暇とみなす。

別表第1(第21条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第26条,第30条,第31条,第32条,第34条,第43条関係)

事由

承認を与える期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により感染症指定医療機関に入院した場合

必要と認められる期間

2 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

同上

3 地震,水害,火災その他の災害により職員の現住所が滅失し,又は損壊した場合で,職員が当該住居の復旧作業等のため通勤しなかったことが相当であると認められたとき。

7日の範囲内の期間

4 職員が証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められたとき。

必要と認められる期間

5 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

同上

6 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により,公務災害補償に関する決定についての審査請求人として出頭する場合

同上

7 法第46条の規定により,勤務条件に関する措置の要求者として出頭する場合

同上

8 法第49条の2第1項の規定により,不利益処分についての審査請求人として出頭する場合

同上

9 法第55条第11項の規定により,当局に対し不満を表明し又は意見を申し出る場合

同上

10 本市の特別職としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合

同上

11 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね,その職に属する事務を行う場合

同上

12 本市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ねその地位に属する事務を行う場合

同上

13 昇任のための競争試験又は選考を受けるため受験者又は候補者として出頭する場合

同上

14 本市の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合

同上

15 8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

16 職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)

17 妊娠中の職員が妊娠嘔吐(つわり)のため勤務することが困難な場合

妊娠の期間中7日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

18 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の産前8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間),産後1年間の期間中に出産に係る子又は上の子(小学校就学前の子)を養育するために勤務しないことが相当と認められる場合

職員の妻の産前8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間),産後1年間の期間中5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

19 職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合

その都度必要と認める時間。ただし,2時間(男子職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,2時間から当該承認又は請求に係る時間を差し引いた時間)を超えることができない。

20 生理に有害な職務に従事する女子職員及び生理のため勤務することが著しく困難である女子職員の生理日の場合

必要と認められる期間。ただし,2日を超えることができない。

21 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度のものであると認める場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

22 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)とし,その都度必要と認められる時間

23 父母の祭日の場合

1日(遠隔の地に赴く必要がある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。)

24 忌引の場合

付表に定める期間内において必要と認める期間

25 職員が結婚する場合

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までにおける連続する5日を超えない範囲内で必要と認められる期間

26 職員の妻が出産する場合

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過するまでの期間内における2日の範囲内の期間

27 職員が同居し,かつ生計を一にする親族(祖父母,父母,子及び孫)の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその親族の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその親族の世話を行うことをいう。)のため,勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 中学校就学の始期に達するまでの子

一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間で必要と認める日又は時間

(2) 上記以外の親族

一の年において3日の範囲内の期間で必要と認める日又は時間

28 勤務時間条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他市長が定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間

29 国民体育大会又はこれに準ずる国若しくは地方公共団体又は地方公共団体の主催する体育大会に役員又は演技者として参加する場合又は職域代表として体育大会に参加する場合で任命権者が特に必要と認める者

必要と認められる期間

30 職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの期間内における,週休日,休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

31 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施するものに対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

32 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかったものに対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内の期間

33 毎年の4月1日(以下「基準日」という。)において在職する職員が,基準日の属する年度の前年度中に次の各号のいずれかに該当するに至った場合

(1) 年齢40歳以上かつ勤続15年以上に達したこと。

(2) 年齢50歳以上かつ勤続25年以上に達したこと。

基準日から該当基準日の属する年度の末日までの期間内において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日数を超えない範囲内で必要と認める期間(当該期間は連続するものとする。)

(1) 年齢満40歳以上かつ勤続15年以上に達した場合 3日

(2) 年齢満50歳以上かつ勤続25年以上に達した場合 5日

34 職員が不妊治療を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において10日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

35 前各号のほかにあらかじめ市長の承認を得て任命権者が定める事項

当該事項について市長が承認した期間

付表

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

一親等の直系尊属(父母)

7日

同 卑属(子)

5日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

同 卑属(孫)

1日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

一親等の直系尊属

3日

同 卑属

1日

二親等の直系尊属

1日

二親等の傍系者

1日

三親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は,血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は,一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。

別表第3(第27条関係)

 

特定疾病の種類

1

心臓疾患のうち,うっ血性心不全,動脈硬化性心臓病(心筋梗塞,狭心症)

2

脳疾患のうち,脳卒中(脳出血,脳血栓,脳閉塞,脳軟化,くも膜化出血)

3

肝臓疾患のうち,慢性肝炎,肝硬変

4

腎臓疾患のうち,動脈硬化性腎炎,慢性腎炎,ネフローゼ,糖尿病の腎症

5

悪性新生物疾患のうち,がん,肉腫,白血病

6

厚生労働省令で定める治療研究事業の対象となる特定疾患

鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する規則

平成17年10月11日 規則第22号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第22号
平成18年1月23日 規則第1号
平成18年2月16日 規則第3号
平成18年9月28日 規則第32号
平成19年5月30日 規則第33号
平成22年6月30日 規則第19号
平成23年3月18日 規則第5号
平成23年3月30日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第23号
平成27年3月23日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第23号
平成28年3月29日 規則第7号
平成30年12月21日 規則第29号
平成31年3月28日 規則第9号
令和2年9月29日 規則第41号
令和3年6月1日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第15号
令和4年9月30日 規則第30号
令和5年3月27日 規則第8号
令和5年3月27日 規則第17号
令和5年9月21日 規則第35号