○鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則

平成17年10月11日

規則第24号

(適用範囲)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用する。

(服務の根本基準)

第2条 すべて職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,かつ,勤務の遂行に当たっては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(法令及び上司の命令に従う義務)

第3条 職員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例,規則及び訓令に従い,かつ,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第4条 職員は,その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第5条 職員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 法令による証人,鑑定人となり,職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては,市長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は,法律に特別の定めがある場合を除くほか,拒むことができない。

(職務に専念する義務)

第6条 職員は,市長の承認を受けた場合を除いては,勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,その職務にのみ従事しなければならない。

(営利企業等の従事制限)

第7条 職員は,市長の許可を受けなければ,営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね,若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み,又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(欠格事項)

第8条 次の各号のいずれかに該当するものは,職員となり,又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

(1) 以上の刑に処せられ,その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 本市において,懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者

(職務の級)

第9条 職員の職務は,次条の給料表に定める5級に分類し,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表第1及び第1の2のとおりとする。

(給料表)

第10条 給料表は,別表第2のとおりとする。

(初任給)

第11条 新たに職員となった者の号給は,別表第3の初任給基準表に掲げる基準により決定する。

2 前項の職員が経験年数を有する者である場合においては,前項の規定による号給の号数に,当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては,18月)で除して得た数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

3 新たに職員を特殊な技能免許等を必要とする職に採用しようとする場合において,前項の規定によるときは,その採用が著しく困難であると認められるときは,これらの規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮し,あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い,その号給を決定することができる。

4 前2項の経験年数の換算については,法第3条に規定する一般職の職員で鉾田市職員の給与に関する条例(平成17年鉾田市条例第47号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「一般職の職員」という。)に関する規定を準用する。

5 法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は,その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち,その者の属する職務の級に応じた額とする。

第12条 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,前条第5項の規定にかかわらず,同項の規定による給料月額に,鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年鉾田市条例第33号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇格の基準等)

第13条 職員の昇格若しくは降格又は当該鉾田市職員の昇格若しくは降格に伴う号給の決定については,給与条例第7条第3項及び鉾田市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(平成17年鉾田市規則第27号。以下この条において「初任給等規則」という。)第8条から第12条までの規定を準用する。この場合において,初任給等規則第11条第1項に規定する昇格時号給対応表は,別表第4に定める昇格時号給対応表によるものとする。

(昇給)

第14条 職員の昇給は,初任給等規則第19条に定めるものを除き毎年4月1日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として初任給等規則第18条に規定する特定職員以外の職員に係る昇給の号給数の基準を準用し決定するものとする。

3 57歳を超える職員に関する前項の規定の適用については,同項中「4号給」とあるのは,「2号給」とする。

4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

(勤務成績の証明)

第14条の2 前条第1項の規定による昇給は,当該職員の勤務成績について,その者の職務について監督する地位にある者の証明を得なければならない。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。

(任用,分限,懲戒,給与及び勤務時間)

第15条 職員の任用,分限,懲戒,給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関しては,特別の定めのあるものを除くほか,一般職の職員の例による。

(期末手当)

第16条 期末手当の額は,給与条例第29条第2項から第4項までの規定を準用して算出された額とする。この場合において「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「別表第2の職務の級が3級以上であるもの」と,「職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「別表第5で定める割合」と読み替えるものとする。

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当の額は,給与条例第32条第2項から第4項まで及び前条後段の規定を準用して算出された額とする。

(給料の調整額)

第18条 給与条例第11条の規定により給料の調整を行うことができる技能労務職員は,部内の同種の職務に従事する他の職員との均衡を著しく失すると認められ,かつ,あらかじめ市長の承認を得た職員とする。

2 前項の規定による給料の調整額は,当該技能労務職員に適用される給料表及び職務の級に応じて給料の調整額表(別表第6)に掲げる額を上限の額とし市長が決定する。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の旭村就業規則(昭和34年旭村規則第18号),鉾田町就業規則(昭和43年鉾田町規則第6号)又は大洋村就業規則(昭和32年大洋村訓令甲第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月28日規則第117号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則(以下「就業規則」という。)別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の就業規則の規定に従って定められるものでなければならない。

(平成18年3月16日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則(以下「就業規則」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は,一般職の職員の例による。この場合において,鉾田市職員の給料の切替え等に関する規則(平成18年鉾田市規則第11号)第1条に規定する別表は,附則別表第3によるものとする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則の一部を改正する規則(平成21年鉾田市規則第16号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては,当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには,平成27年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 100分の99.1

(2) その適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員 100分の99.34

給料表

職務の級

号給

給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,一般職の職員の例により,前項の規定に準じて,給料を支給する。

(改正規則附則第5項適用職員に関する経過措置)

9 鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則の一部を改正する規則(平成18年鉾田市規則第14号)(以下「改正規則」という。)附則第5項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定めれた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格については,一般職の職員の例による。

(切替日における昇格又は降格の特例)

10 切替日に昇格又は降格した職員に係る特例については,一般職の職員の例による。

(平成19年4月1日から平成22年4月1日における昇給の号給数等)

11 平成19年4月1日から平成22年4月1日において,職員をこの規則による改正後の鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数については,初任給等規則第18条に規定する特定職員以外の職員の例による。

(その他必要な事項)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

職務の号給の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

 

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

 

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

 

12月以上

89

89

77

97

77

 

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

93

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

94

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

95

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

96

 

12月以上

109

109

89

117

97

 

29

3月未満

109

109

89

117

97

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

98

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

99

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

100

 

12月以上

113

113

93

121

101

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

97

129

 

 

3月以上6月未満

121

122

98

130

 

 

6月以上9月未満

121

123

99

131

 

 

9月以上12月未満

121

124

100

132

 

 

12月以上

121

125

101

133

 

 

33

3月未満

 

125

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

104

 

 

 

12月以上

 

129

105

 

 

 

34

3月未満

 

129

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

130

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

131

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

132

108

 

 

 

12月以上

 

133

109

 

 

 

35

3月未満

 

133

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

134

109

 

 

 

6月以上9月未満

 

135

110

 

 

 

9月以上12月未満

 

136

110

 

 

 

12月以上

 

137

111

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

 

 

 

 

 

 

2級

278,600

129

130

131

132

133

 

280,100

133

134

135

136

137

 

308,600

97

98

99

100

101

3級

310,400

101

102

103

104

105

 

312,200

105

106

107

108

109

 

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

(平成19年12月21日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の鉾田市単純な労務に雇用する職員に関する就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則による改正前の鉾田市単純な労務雇用する職員に関する就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は,一般職の職員の例による。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の規則の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

5 前3項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成21年4月14日規則第6―2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第16条の規定にかかわらず,鉾田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年鉾田市条例第21号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「規則で」とあるのは「市長が」と,同号第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成22年3月30日規則第12号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第16条の規定にかかわらず,鉾田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年鉾田市条例第14号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「規則で」とあるのは「市長が」と,同号第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成23年11月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,第16条の規定にかかわらず,鉾田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年鉾田市条例第12号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「規則で」とあるのは「市長が」と,同項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成24年3月28日規則第10号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第14号)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合に関する経過措置)

2 この規則施行日前に在職していた職務の級が5級のものについては,平成28年3月31日までの間,100分の10とする。

(平成26年3月20日規則第4号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則に定めるものを除く)には, 平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則の一部を改正する規則(平成25年鉾田市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月19日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。ただし,別表第4の就業規則給料表昇格時対応表は平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月15日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の規則の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月29日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち,改正後の規則別表第4の規定による号給がこの規則による改正前の鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則(以下「改正前の規則」という。)別表第4の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則別表第4の規定にかかわらず,改正前の規則別表第4の規定による号給とする。

(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成31年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例による。

(その他必要事項)

4 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(令和元年12月12日規則第22号)

この規則は,令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年1月10日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及び昇給,降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち,改正後の規則別表第4の規定による号給がこの規則による改正前の鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則(以下「改正前の規則」という。)別表第4の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則別表第4の規定にかかわらず,改正前の規則別表第4の規定による号給とする。

3 この規則の施行日から令和2年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及び降格,昇格,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。

別表第1(第9条関係)

職務の級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

1 電話交換手の職務

2 一般技能職員(物の製造若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職員をいう。以下同じ。)の職務

3 理容,調理,裁縫等の家政的業務を行う職員(以下「家政職員」という。)の職務

4 自動車運転手の職務

5 用務員,労務作業員,消毒婦,洗濯婦,炊婦等(以下「用務員等」という。)の職務

2級

1 電話交換手の職務

2 一般技能職員の職務

3 家政職員の職務

4 自動車運転手の職務

5 用務員等の職務

3級

1 相当の経験を必要とする電話交換手の職務

2 相当の経験を必要とする一般技能職員の職務

3 相当の経験を必要とする家政職員の職務

4 相当の経験を必要とする自動車運転手の職務

5 困難な業務を行う用務員等の職務

4級

1 相当の技能及び経験を必要とする電話交換手の職務

2 相当の技能及び経験を必要とする一般技能職員の職務

3 相当の技能及び経験を必要とする家政職員の職務

4 相当の技能及び経験を必要とする自動車運転手の職務

5 困難な業務を行う用務員等の職務

5級

1 高度の技能及び経験を必要とする電話交換手の職務

2 高度の技能及び経験を必要とする一般技能職員の職務

3 高度の技能及び経験を必要とする家政職員の職務

4 高度の技能及び経験を必要とする自動車運転手の職務

5 特に困難な業務を行う用務員等の職務

別表第1の2(第9条関係)

職務の級別職務分類表(再任用職員)

職務の級

職務の内容

1級

1 電話交換手の職務

2 一般技能職員の職務

3 家政職員の職務

4 自動車運転手の職務

5 用務員等の職務

別表第2(第10条関係)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

132,300

183,600

205,200

251,500

280,000

2

133,200

185,100

206,400

252,700

281,900

3

134,200

186,600

207,800

253,800

283,500

4

135,100

188,000

209,100

254,900

285,200

5

136,100

189,200

210,400

255,800

287,000

6

137,100

190,700

211,800

257,000

288,600

7

138,100

192,100

213,200

258,100

290,200

8

139,100

193,400

214,600

259,300

291,800

9

139,900

194,800

215,900

260,400

293,300

10

140,900

195,800

217,500

261,200

295,100

11

141,900

197,100

219,100

262,400

296,800

12

143,000

198,200

220,500

263,600

298,600

13

143,800

199,400

221,700

264,600

300,000

14

144,800

200,500

223,200

265,600

301,700

15

145,800

201,600

224,700

266,500

303,300

16

146,800

202,700

226,000

267,400

304,800

17

147,900

203,600

226,900

268,400

306,300

18

149,200

204,700

227,600

269,500

307,900

19

150,400

205,700

228,500

270,500

309,500

20

151,600

206,700

229,500

271,300

311,200

21

152,700

207,600

230,300

272,300

312,200

22

153,900

208,700

231,800

273,200

313,600

23

155,100

209,800

233,100

274,200

315,000

24

156,300

210,800

234,200

275,000

316,500

25

157,400

211,700

235,600

275,800

317,600

26

158,900

212,600

236,900

276,900

319,100

27

160,400

213,300

238,200

278,000

320,500

28

161,900

214,200

239,500

279,100

321,900

29

163,300

215,100

240,300

280,000

323,500

30

164,700

216,300

241,500

281,100

324,700

31

166,200

217,300

242,800

282,100

326,000

32

167,700

218,200

243,900

283,100

327,200

33

169,100

218,800

245,000

283,800

328,300

34

170,900

220,000

246,200

284,700

329,200

35

172,700

221,100

247,300

285,600

330,300

36

174,500

222,300

248,500

286,700

331,400

37

176,200

222,800

249,800

287,300

332,500

38

177,900

223,900

250,800

288,200

333,600

39

179,600

225,100

252,100

289,100

334,600

40

181,300

226,100

253,400

290,000

335,600

41

182,800

226,900

254,400

290,600

336,600

42

184,200

228,100

255,600

291,600

337,600

43

185,500

229,100

256,500

292,600

338,600

44

186,900

230,200

257,800

293,500

339,600

45

188,400

231,300

258,600

294,200

340,500

46

189,700

232,200

259,600

295,100

341,500

47

191,100

233,300

260,700

296,000

342,500

48

192,500

234,300

261,600

296,900

343,500

49

193,800

235,300

262,800

297,600

344,400

50

194,900

236,300

263,800

298,200

345,300

51

196,000

237,300

264,900

298,900

346,200

52

197,200

238,300

265,600

299,700

347,000

53

198,300

239,400

266,500

300,300

347,800

54

199,400

240,400

267,600

301,100

348,600

55

200,300

241,100

268,800

301,800

349,400

56

201,400

241,800

270,000

302,500

350,100

57

202,500

242,700

270,800

303,200

350,800

58

203,500

243,600

271,800

303,900

351,600

59

204,500

244,500

272,900

304,700

352,400

60

205,500

245,200

273,900

305,400

353,100

61

206,600

246,000

274,900

306,000

353,800

62

207,500

246,900

276,000

306,700

354,500

63

208,400

247,800

276,800

307,400

355,200

64

209,300

248,700

277,900

308,100

355,900

65

210,000

249,500

278,700

308,600

356,500

66

210,800

250,300

279,500

309,100

357,000

67

211,500

251,100

280,300

309,700

357,500

68

212,300

251,800

281,100

310,300

358,000

69

212,700

252,500

281,700

310,900

358,400

70

213,300

253,100

282,500

311,300


71

213,600

253,500

283,300

311,800


72

214,000

253,900

284,000

312,300


73

214,200

254,100

284,800

312,600


74

214,600

254,500

285,500

313,100


75

215,100

255,000

286,300

313,600


76

215,700

255,500

287,100

314,000


77

215,900

255,800

287,700

314,200


78

216,600

256,200

288,200

314,500


79

217,100

256,700

288,700

314,800


80

217,600

257,200

289,100

315,100


81

218,300

257,500

289,500

315,400


82

218,600

257,800

289,900

315,700


83

219,200

258,100

290,400

316,000


84

219,900

258,400

290,900

316,300


85

220,500

258,600

291,300

316,500


86

220,900

258,800

291,900

316,900


87

221,300

259,100

292,500

317,200


88

222,000

259,400

293,100

317,400


89

222,500

259,600

293,400

317,600


90

223,000

259,800

293,900

317,900


91

223,500

260,200

294,400

318,200


92

223,900

260,400

294,800

318,500


93

224,300

260,700

295,200

318,700


94

224,700

261,100

295,700

319,000


95

225,100

261,400

296,200

319,300


96

225,400

261,700

296,700

319,500


97

225,700

261,900

297,000

319,700


98

226,200

262,200

297,400

320,000


99

226,700

262,400

297,900

320,300


100

227,200

262,700

298,400

320,500


101

227,600

263,000

298,800

320,700


102

228,100

263,200

299,200



103

228,700

263,500

299,500



104

229,300

263,800

299,800



105

229,700

264,000

300,100



106

230,200

264,200

300,500



107

230,500

264,500

300,900



108

230,900

264,700

301,300



109

231,100

265,000

301,600



110

231,500

265,300

302,000



111

232,000

265,600

302,400



112

232,400

265,800

302,700



113

232,600

266,000

302,900



114

233,100

266,300

303,200



115

233,600

266,500

303,500



116

234,100

266,700

303,700



117

234,400

267,000

303,900



118

234,800

267,300

304,200



119

235,200

267,600

304,500



120

235,600

267,900

304,700



121

236,000

268,100

304,900



122


268,300

305,200



123


268,600

305,500



124


268,900

305,700



125


269,100

305,900



126


269,300

306,200



127


269,600

306,500



128


269,900

306,700



129


270,100

306,900



130


270,300

307,200



131


270,600

307,500



132


270,900

307,700



133


271,100

307,900



134


271,300




135


271,600




136


271,900




137


272,100




再任用職員


193,600

204,700

223,200

244,000

274,700

別表第3(第11条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

労務職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級5号給

備考 職種欄の各区分は,その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 電話交換手

イ 機械工作工,電工,大工等の製作,修理,加工等の業務に従事する者

ウ 理容師,美容師,調理士,裁縫手等家政的業務に従事する者

エ 自動車運転手

オ 建設機械操作手,汽かん士,溶接工等機器の運転,操作,保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

カ 上記のイからオまでに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員 用務員,労務作業員,消毒婦,洗濯婦,炊婦等庁務又は労務に従事する者

別表第4 就業規則給料表昇格時対応表(第13条関係)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

18

1

10

27

1

19

1

11

28

1

20

1

12

29

1

21

1

13

30

1

21

2

13

31

1

22

3

14

32

1

22

4

14

33

1

23

5

15

34

1

23

6

15

35

1

24

7

16

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

34

18

22

47

11

35

19

23

48

12

36

20

24

49

13

37

21

25

50

14

38

22

25

51

15

39

23

25

52

16

40

24

26

53

17

41

25

26

54

18

42

26

26

55

19

43

27

27

56

20

44

28

27

57

21

45

29

27

58

22

45

30

28

59

23

46

31

28

60

24

46

32

28

61

25

47

33

29

62

26

47

34

29

63

27

48

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

50

38

31

67

31

51

39

32

68

32

52

40

32

69

33

53

41

33

70

34

53

42

33

71

35

54

43

33

72

36

54

44

34

73

37

55

45

34

74

38

55

46

34

75

39

56

47

35

76

40

56

48

35

77

41

57

49

35

78

42

57

50

36

79

43

57

51

36

80

44

58

52

36

81

45

58

53

37

82

45

58

54

37

83

46

59

55

37

84

46

59

56

37

85

47

59

57

37

86

47

60

58

37

87

48

60

59

37

88

48

60

60

38

89

49

61

61

38

90

49

61

61

38

91

50

61

62

38

92

50

62

62

38

93

51

62

63

38

94

51

62

63

38

95

52

63

64

39

96

52

63

64

39

97

53

63

65

39

98

53

64

65

39

99

54

64

66

39

100

54

64

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39

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71



137


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別表第5(第16条関係)

期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合等の区分表

給料表

職員

加算割合

就業規則給料表

職務の級が5級の職員

100分の8

職務の級が3級・4級の職員

100分の5

別表第6 給料の調整額表(第18条第2項関係)

就業規則給料表

職務の級

調整額

1級

6,200円

2級

8,500円

3級

10,000円

4級

11,000円

5級

12,000円

鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則

平成17年10月11日 規則第24号

(令和2年1月10日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第24号
平成17年11月28日 規則第117号
平成18年3月16日 規則第14号
平成19年12月21日 規則第40号
平成21年4月14日 規則第6号の2
平成21年11月30日 規則第16号
平成22年3月30日 規則第12号
平成22年11月30日 規則第21号
平成23年11月30日 規則第25号
平成24年3月28日 規則第10号
平成25年3月22日 規則第14号
平成26年3月20日 規則第4号
平成26年11月28日 規則第23号
平成27年3月23日 規則第6号
平成28年3月29日 規則第5号
平成28年12月19日 規則第31号
平成29年12月15日 規則第28号
平成30年12月21日 規則第26号
平成31年3月29日 規則第10号
令和元年12月12日 規則第22号
令和元年12月20日 規則第26号
令和2年1月10日 規則第2号