○鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則

平成17年10月11日

規則第24号

(適用範囲)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用する。

(服務の根本基準)

第2条 すべて職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,かつ,勤務の遂行に当たっては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(法令及び上司の命令に従う義務)

第3条 職員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例,規則及び訓令に従い,かつ,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第4条 職員は,その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第5条 職員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 法令による証人,鑑定人となり,職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては,市長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は,法律に特別の定めがある場合を除くほか,拒むことができない。

(職務に専念する義務)

第6条 職員は,市長の承認を受けた場合を除いては,勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,その職務にのみ従事しなければならない。

(営利企業等の従事制限)

第7条 職員は,市長の許可を受けなければ,営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね,若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み,又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(欠格事項)

第8条 次の各号のいずれかに該当するものは,職員となり,又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

(1) 以上の刑に処せられ,その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 本市において,懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者

(職務の級)

第9条 職員の職務は,次条の給料表に定める5級に分類し,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表第1及び第1の2のとおりとする。

(給料表)

第10条 給料表は,別表第2のとおりとする。

(初任給)

第11条 新たに職員となった者の号給は,別表第3の初任給基準表に掲げる基準により決定する。

2 前項の職員が経験年数を有する者である場合においては,前項の規定による号給の号数に,当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては,18月)で除して得た数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

3 新たに職員を特殊な技能免許等を必要とする職に採用しようとする場合において,前項の規定によるときは,その採用が著しく困難であると認められるときは,これらの規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮し,あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い,その号給を決定することができる。

4 前2項の経験年数の換算については,法第3条に規定する一般職の職員で鉾田市職員の給与に関する条例(平成17年鉾田市条例第47号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「一般職の職員」という。)に関する規定を準用する。

第12条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,第9条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年鉾田市条例第33号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇格の基準等)

第13条 職員の昇格若しくは降格又は当該鉾田市職員の昇格若しくは降格に伴う号給の決定については,給与条例第7条第3項及び鉾田市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(平成17年鉾田市規則第27号。以下この条において「初任給等規則」という。)第8条から第12条の2までの規定を準用する。この場合において,初任給等規則第11条第1項に規定する昇格時号給対応表は,別表第4に定める昇格時号給対応表によるものとする。

(昇給)

第14条 職員の昇給は,初任給等規則第19条に定めるものを除き毎年4月1日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として初任給等規則第18条に規定する特定職員以外の職員に係る昇給の号給数の基準を準用し決定するものとする。

3 57歳を超える職員に関する前項の規定の適用については,同項中「4号給」とあるのは,「2号給」とする。

4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

(勤務成績の証明)

第14条の2 前条第1項の規定による昇給は,当該職員の勤務成績について,その者の職務について監督する地位にある者の証明を得なければならない。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。

(任用,分限,懲戒,給与及び勤務時間)

第15条 職員の任用,分限,懲戒,給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関しては,特別の定めのあるものを除くほか,一般職の職員の例による。

(期末手当)

第16条 期末手当の額は,給与条例第29条第2項から第4項までの規定を準用して算出された額とする。この場合において「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「別表第2の職務の級が3級以上であるもの」と,「職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「別表第5で定める割合」と読み替えるものとする。

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当の額は,給与条例第32条第2項から第4項まで及び前条後段の規定を準用して算出された額とする。

(給料の調整額)

第18条 給与条例第11条の規定により給料の調整を行うことができる技能労務職員は,部内の同種の職務に従事する他の職員との均衡を著しく失すると認められ,かつ,あらかじめ市長の承認を得た職員とする。

2 前項の規定による給料の調整額は,当該技能労務職員に適用される給料表及び職務の級に応じて給料の調整額表(別表第6)に掲げる額を上限の額とし市長が決定する。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の旭村就業規則(昭和34年旭村規則第18号),鉾田町就業規則(昭和43年鉾田町規則第6号)又は大洋村就業規則(昭和32年大洋村訓令甲第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか,鉾田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年鉾田市条例第21号)による改正前の鉾田市職員の定年等に関する条例(平成17年鉾田市条例第27号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については,一般職の職員の例による。

(平成17年11月28日規則第117号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則(以下「就業規則」という。)別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,一般職の職員の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の就業規則の規定に従って定められるものでなければならない。

(平成18年3月16日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則(以下「就業規則」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は,一般職の職員の例による。この場合において,鉾田市職員の給料の切替え等に関する規則(平成18年鉾田市規則第11号)第1条に規定する別表は,附則別表第3によるものとする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則の一部を改正する規則(平成21年鉾田市規則第16号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては,当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには,平成27年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 100分の99.1

(2) その適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員 100分の99.34

給料表

職務の級

号給

給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,一般職の職員の例により,前項の規定に準じて,給料を支給する。

(改正規則附則第5項適用職員に関する経過措置)

9 鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則の一部を改正する規則(平成18年鉾田市規則第14号)(以下「改正規則」という。)附則第5項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定めれた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格については,一般職の職員の例による。

(切替日における昇格又は降格の特例)

10 切替日に昇格又は降格した職員に係る特例については,一般職の職員の例による。

(平成19年4月1日から平成22年4月1日における昇給の号給数等)

11 平成19年4月1日から平成22年4月1日において,職員をこの規則による改正後の鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数については,初任給等規則第18条に規定する特定職員以外の職員の例による。

(その他必要な事項)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

職務の号給の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

 

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

 

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

 

12月以上

89

89

77

97

77

 

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

93

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

94

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

95

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

96

 

12月以上

109

109

89

117

97

 

29

3月未満

109

109

89

117

97

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

98

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

99

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

100

 

12月以上

113

113

93

121

101

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

97

129

 

 

3月以上6月未満

121

122

98

130

 

 

6月以上9月未満

121

123

99

131

 

 

9月以上12月未満

121

124

100

132

 

 

12月以上

121

125

101

133

 

 

33

3月未満

 

125

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

104

 

 

 

12月以上

 

129

105

 

 

 

34

3月未満

 

129

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

130

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

131

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

132

108

 

 

 

12月以上

 

133

109

 

 

 

35

3月未満

 

133

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

134

109

 

 

 

6月以上9月未満

 

135

110

 

 

 

9月以上12月未満

 

136

110

 

 

 

12月以上

 

137

111

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

 

 

 

 

 

 

2級

278,600

129

130

131

132

133

 

280,100

133

134

135

136

137

 

308,600

97

98

99

100

101

3級

310,400

101

102

103

104

105

 

312,200

105

106

107

108

109

 

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

(平成19年12月21日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の鉾田市単純な労務に雇用する職員に関する就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則による改正前の鉾田市単純な労務雇用する職員に関する就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は,一般職の職員の例による。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の規則の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

5 前3項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成21年4月14日規則第6―2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第16条の規定にかかわらず,鉾田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年鉾田市条例第21号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「規則で」とあるのは「市長が」と,同号第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成22年3月30日規則第12号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第16条の規定にかかわらず,鉾田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年鉾田市条例第14号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「規則で」とあるのは「市長が」と,同号第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成23年11月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,第16条の規定にかかわらず,鉾田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年鉾田市条例第12号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「規則で」とあるのは「市長が」と,同項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平成24年3月28日規則第10号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第14号)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合に関する経過措置)

2 この規則施行日前に在職していた職務の級が5級のものについては,平成28年3月31日までの間,100分の10とする。

(平成26年3月20日規則第4号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,一般職の職員の例により,必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則に定めるものを除く)には, 平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則の一部を改正する規則(平成25年鉾田市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月19日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。ただし,別表第4の就業規則給料表昇格時対応表は平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月15日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の規則の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月29日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち,改正後の規則別表第4の規定による号給がこの規則による改正前の鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則(以下「改正前の規則」という。)別表第4の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則別表第4の規定にかかわらず,改正前の規則別表第4の規定による号給とする。

(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成31年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例による。

(その他必要事項)

4 前2項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(令和元年12月12日規則第22号)

この規則は,令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年1月10日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及び昇給,降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち,改正後の規則別表第4の規定による号給がこの規則による改正前の鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則(以下「改正前の規則」という。)別表第4の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則別表第4の規定にかかわらず,改正前の規則別表第4の規定による号給とする。

3 この規則の施行日から令和2年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及び降格,昇格,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。

(令和5年1月25日規則第2号)

(施行期日等)

1 第1条は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用し,第2条は令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 第1条による改正後の就業規則の規定を適用する場合においては,改正前の就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月27日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則第10条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同規則第9条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則第10条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同規則第9条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第2条の規定による改正後の鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則別表第1の2の規定を適用する。

(令和5年12月26日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の就業規則の規定を適用する場合においては,改正前の就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第9条関係)

職務の級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

1 電話交換手の職務

2 一般技能職員(物の製造若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職員をいう。以下同じ。)の職務

3 理容,調理,裁縫等の家政的業務を行う職員(以下「家政職員」という。)の職務

4 自動車運転手の職務

5 用務員,労務作業員,消毒婦,洗濯婦,炊婦等(以下「用務員等」という。)の職務

2級

1 電話交換手の職務

2 一般技能職員の職務

3 家政職員の職務

4 自動車運転手の職務

5 用務員等の職務

3級

1 相当の経験を必要とする電話交換手の職務

2 相当の経験を必要とする一般技能職員の職務

3 相当の経験を必要とする家政職員の職務

4 相当の経験を必要とする自動車運転手の職務

5 困難な業務を行う用務員等の職務

4級

1 相当の技能及び経験を必要とする電話交換手の職務

2 相当の技能及び経験を必要とする一般技能職員の職務

3 相当の技能及び経験を必要とする家政職員の職務

4 相当の技能及び経験を必要とする自動車運転手の職務

5 困難な業務を行う用務員等の職務

5級

1 高度の技能及び経験を必要とする電話交換手の職務

2 高度の技能及び経験を必要とする一般技能職員の職務

3 高度の技能及び経験を必要とする家政職員の職務

4 高度の技能及び経験を必要とする自動車運転手の職務

5 特に困難な業務を行う用務員等の職務

別表第1の2(第9条関係)

職務の級別職務分類表(定年前再任用短時間勤務職員)

職務の級

職務の内容

1級

1 電話交換手の職務

2 一般技能職員の職務

3 家政職員の職務

4 自動車運転手の職務

5 用務員等の職務

別表第2(第10条関係)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


標準給料月額

標準給料月額

標準給料月額

標準給料月額

標準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

別表第3(第11条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

労務職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級5号給

備考 職種欄の各区分は,その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 電話交換手

イ 機械工作工,電工,大工等の製作,修理,加工等の業務に従事する者

ウ 理容師,美容師,調理士,裁縫手等家政的業務に従事する者

エ 自動車運転手

オ 建設機械操作手,汽かん士,溶接工等機器の運転,操作,保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

カ 上記のイからオまでに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員 用務員,労務作業員,消毒婦,洗濯婦,炊婦等庁務又は労務に従事する者

別表第4 就業規則給料表昇格時対応表(第13条関係)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

18

1

10

27

1

19

1

11

28

1

20

1

12

29

1

21

1

13

30

1

21

2

13

31

1

22

3

14

32

1

22

4

14

33

1

23

5

15

34

1

23

6

15

35

1

24

7

16

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

34

18

22

47

11

35

19

23

48

12

36

20

24

49

13

37

21

25

50

14

38

22

25

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15

39

23

25

52

16

40

24

26

53

17

41

25

26

54

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26

26

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19

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27

27

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57

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24

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36

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36

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54

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59

55

37

84

46

59

56

37

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47

59

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58

37

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60

59

37

88

48

60

60

38

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49

61

61

38

90

49

61

61

38

91

50

61

62

38

92

50

62

62

38

93

51

62

63

38

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51

62

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38

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39

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64

39

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39

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53

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65

39

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66

39

100

54

64

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39

101

55

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67

39

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103

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71



136


71



137


71



別表第5(第16条関係)

期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合等の区分表

給料表

職員

加算割合

就業規則給料表

職務の級が5級の職員

100分の8

職務の級が3級・4級の職員

100分の5

別表第6 給料の調整額表(第18条第2項関係)

就業規則給料表

職務の級

調整額

1級

6,200円

2級

8,500円

3級

10,000円

4級

11,000円

5級

12,000円

鉾田市単純な労務に雇用される職員に関する就業規則

平成17年10月11日 規則第24号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第24号
平成17年11月28日 規則第117号
平成18年3月16日 規則第14号
平成19年12月21日 規則第40号
平成21年4月14日 規則第6号の2
平成21年11月30日 規則第16号
平成22年3月30日 規則第12号
平成22年11月30日 規則第21号
平成23年11月30日 規則第25号
平成24年3月28日 規則第10号
平成25年3月22日 規則第14号
平成26年3月20日 規則第4号
平成26年11月28日 規則第23号
平成27年3月23日 規則第6号
平成28年3月29日 規則第5号
平成28年12月19日 規則第31号
平成29年12月15日 規則第28号
平成30年12月21日 規則第26号
平成31年3月29日 規則第10号
令和元年12月12日 規則第22号
令和元年12月20日 規則第26号
令和2年1月10日 規則第2号
令和5年1月25日 規則第2号
令和5年3月27日 規則第8号
令和5年12月26日 規則第38号