○鉾田市職員服務規程

平成17年10月11日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 鉾田市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については,別に定めるものを除くほか,この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は,市民全体の奉仕者としての職責を自覚し,誠実公正にかつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願,届等の提出手続)

第3条 この訓令又は他の法令に基づき,職員が提出する身分及び服務上の願,届等は,特別の定めがあるものを除くほか,すべて市長あてとし,所属部課長を経由して総務部長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は,その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は,履歴書の記載事項に変更を生じたときは,速やかにその旨を届け出なければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は,その身分を明確にするため常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 新たに職員となった者は,速やかに身分証明書添付用の写真を総務課長に提出し,身分証明書の交付を受けなければならない。

3 職員は,身分証明書の記載事項に変更が生じたときは,身分証明書を総務課長に提出して,その訂正を受けなければならない。

4 職員は,身分証明書を紛失し,又は毀損したときは,身分証明書再交付願(様式第1号の1)を提出して再交付を受けなければならない。この場合において,第2項に規定する写真及び毀損した身分証明書を添付しなければならない。

5 職員はその身分を失ったときは,身分証明書を返還しなければならない。ただし,死亡の場合は,所属長において返還の手続をとらなければならない。

6 総務課長は,身分証明書交付台帳(様式第1号の2)を備えておかなければならない。

(出勤簿)

第6条 職員は,出勤したときは,自ら出勤簿(様式第2号)に押印し,所定の事項を記入しなければならない。

2 前項の出勤簿は,タイムカード及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって,当該出勤簿に代えることができる。

3 出勤簿は,原則として所属課長の机の上に置くものとする。

4 所属課長は,毎日出勤簿を点検し,保管しなければならない。

(遅刻,早退等の取扱い)

第7条 職員は,疾病その他の理由により,出勤時刻に出勤できないとき又は勤務時間中に早退しようとするときは,事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員が疾病その他やむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは,速やかに電話,電報,伝言等により所属課長又は所属部長に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い及び届出)

第8条 職員が休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず,又は年次休暇請求の手続をとらず勤務しなかったときは,欠勤とする。

2 職員は,欠勤するとき又は欠勤したときは,欠勤届(様式第3号)を提出しなければならない。

3 職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは,当該職員に代わって所属課長が欠勤届を作成し提出しなければならない。

4 前2項の欠勤届は,電磁的記録をもって,当該届に代えることができる。

(勤務時間中の離席)

第9条 職員は,勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は,勤務時間中一時所定の場所を離れるときは,上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第10条 職員は,その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し,紛失,火災,盗難等に注意しなければならない。

2 職員は,物品を浪費し,又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第11条 職員は,健康増進及び能率向上を図るため庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第12条 命令権者は,職員に時間外勤務,夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は,時間外勤務,夜間勤務及び休日勤務命令簿により行うものとする。

2 前項の命令簿は,電磁的記録をもって,当該命令簿に代えることができる。

(休日の代休日の指定)

第13条 鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年鉾田市条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により,週休日の振替等を行った場合は,速やかに代休日の指定簿(様式第4号)により行うものとし,できる限り,休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。

2 前項の指定簿は,電磁的記録をもって,当該指定簿に代えることができる。

(時間外勤務代休時間の指定)

第13条の2 勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間の指定は,時間外勤務代休時間指定簿(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の指定簿は,電磁的記録をもって,当該指定簿に代えることができる。

(出張の復命)

第14条 出張した職員は,帰庁後速やかに出張復命書(様式第6号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし,軽易なものについては,口頭によることができる。

(私事旅行等の届出)

第15条 職員は,私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは,私事旅行(転地療養)(様式第7号)を提出しなければならない。ただし,休暇の承認(年次休暇を除く。)又は年次休暇請求の手続をとる際,休暇カードの備考欄又は事由欄にその旨を記載した場合は,この限りでない。

(事務引継)

第16条 役付職員は,退職するときは退職の日(ただし,死亡退職は除く。)に,異動を命ぜられたときは,その日から5日以内に,担任事務の経過現状,特に注意を要する事項,懸案事項,将来の構想等を記載した事務引継書(様式第8号)を作成し,上司の確認を受けた上,後任者又は上司の指定する職員に関係書類とともに引き継がなければならない。ただし,役付職員以外のものであっても,上司から指示を受けたものについては,事務引継書を作成しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第17条 職員が,鉾田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年鉾田市条例第31号)の規定に基づき,職務専念義務の免除(以下本条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は,職務専念義務免除願(様式第9号)によるものとする。ただし,2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合は,書面によらないことができる。

2 前項の職務専念義務免除願は,電磁的記録をもって,当該願に代えることができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第18条 職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は,営利企業等従事許可願(離職届)・団体等兼(離)職届(様式第10号)を提出しなければならない。

2 職員は,営利企業に従事することをやめたときは,速やかに営利企業等従事許可願(離職届)・団体等兼(離)職届(様式第10号)を提出しなければならない。

(団体等兼離職の手続)

第19条 職員は,前条第1項に規定する手続を必要としない国家公務員,他の地方公共団体その他各種団体の役職員を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は,営利企業等従事許可願(離職届)・団体等兼(離)職届(様式第10号)を提出しなければならない。

(専従許可等の手続)

第20条 職員が地公法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下本条において「地公労法」という。)附則第5項において準用する同法第6条第1項ただし書の規定による職員団体又は労働組合の業務に専ら従事するため許可(以下本条において「専従許可」という。)を受けようとするときは,あらかじめ専従許可(期間更新)(様式第11号)を提出しなければならない。

2 専従許可を与えるときは,その旨及び地公法第55条の2第2項又は地公労法第6条第2項に規定する許可の有効期間(以下本条において「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。

3 専従許可を受けた職員(以下本条において「専従休職者」という。)は,前項の規定による許可の有効期間が満了した場合において,地公法第55条の2第3項又は地公労法第6条第3項に規定する期間の範囲内で,引き続き有効期間の更新を受けようとするときは,あらかじめ専従許可(期間更新)願を提出しなければならない。

4 第2項の規定は,前項の規定による有効期間の更新について準用する。

5 専従休職者は,地公法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項に規定する理由が生じた場合には,その旨を書面で届け出なければならない。

6 専従休職者は,有効期間の満了前において復職しようとするときは,あらかじめ専従復職願(様式第12号)を提出しなければならない。

(事故報告)

第21条 所属課長は,職員に重大な事故(交通事故は除く。)が生じたときは,速やかに所属部長を経由して総務部長に事故報告書(様式第13号)を提出しなければならない。

2 職員は,交通事故(行政処分を伴う交通違反を含む。)を起こしたときは,直ちに交通事故報告書(様式第13号の2)を提出しなければならない。ただし,交通事故を起こした職員が負傷その他やむを得ない事由により交通事故報告書を提出できないときは,当該所属長が代わって交通事故報告書を提出するものとする。

(火気取締り)

第22条 財政課長は,各室ごとに火気取締責任者を定め,火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は,常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに,火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(かぎの取扱い)

第23条 総務部長は,庁舎又は室のかぎの管理を厳重にし,盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第24条 各室の最後の退庁者は,退庁の際その室内の火気を点検し,窓及び室の施錠並びに消灯を行った後室のかぎを当直員に引き継がなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第25条 重要書類は,書籍等に納めて見やすい場所に置き赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第26条 職員は,庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは,勤務時間外の場合であっても,直ちに登庁し,上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(臨時職員の服務)

第27条 臨時職員の服務については,市長が別に定める。

(その他)

第28条 この訓令に定めるものを除くほか,この訓令の実施に関し必要な事項は,総務課長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の旭村職員服務規程(昭和45年旭村規程第1号),鉾田町職員服務規程(昭和49年鉾田町訓令第3号)又は大洋村職員服務規程(昭和59年大洋村訓令第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月31日訓令第15号)

この訓令は,平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月12日訓令第18号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月20日訓令第30号)

この訓令は,平成19年9月1日から施行する。

(平成22年6月30日訓令第10号)

この訓令は,平成22年6月30日から施行する。

(平成26年6月20日訓令第21号)

この訓令は,平成26年7月1日から施行する。

(令和2年11月1日訓令第55号)

この訓令は,令和2年11月1日から施行する。

(令和4年12月26日訓令第15号)

この訓令は,令和5年1月1日から施行する。

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鉾田市職員服務規程

平成17年10月11日 訓令第26号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第26号
平成18年7月31日 訓令第15号
平成19年3月12日 訓令第18号
平成19年7月20日 訓令第30号
平成22年6月30日 訓令第10号
平成26年6月20日 訓令第21号
令和2年11月1日 訓令第55号
令和4年12月26日 訓令第15号