○鉾田市職員の修学部分休業に関する条例

平成17年10月11日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項,第3項及び第4項の規定に基づき,職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業)

第2条 修学部分休業の承認は,当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で,職員の修学のため必要とされる時間について,5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は,次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等専門学校,大学,専門職大学及び専門職短期大学

(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校

(3) 学校教育法第134条の規定による各種学校

(4) その他市長が必要と認める教育施設

3 法第26条の2第1項の条例で定める修学に必要と認められる期間は,2年とする。

(修学部分休業取得中の給与)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,鉾田市職員の給与に関する条例(平成17年鉾田市条例第47号)第20条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,給料の月額並びにこれに対する地域手当及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(修学部分休業の承認の取消事由)

第4条 任命権者は,修学部分休業をしている職員が,次に掲げる事由に該当すると認めるときは,当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく,修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し,又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(平成20年3月14日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,平成19年12月26日から適用する。

(平成22年11月30日条例第15号)

この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条及び第4条から第6条までの規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第6号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和6年12月24日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第7条,第9条,第11条及び第12条並びに附則第3条から第9条までは令和7年4月1日から施行し,第3条及び第5条は令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定,第6条の規定による改正後の鉾田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職条例」という。)の規定,第8条の規定による改正後の鉾田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第10条の規定による改正後の鉾田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。

鉾田市職員の修学部分休業に関する条例

平成17年10月11日 条例第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 条例第35号
平成20年3月14日 条例第1号
平成22年11月30日 条例第15号
平成26年3月20日 条例第4号
平成31年3月27日 条例第6号
令和6年12月24日 条例第27号