○鉾田市職員の高齢者部分休業に関する条例
平成17年10月11日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき,職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第2条 高齢者部分休業の承認は,当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で,5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は,55歳とする。
(高齢者部分休業取得中の給与)
第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,鉾田市職員の給与に関する条例(平成17年鉾田市条例第47号)第20条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,給料の月額並びにこれに対する地域手当及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(退職手当の取扱い)
第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には,その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)第9条第1項から第4項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において,同条第5項中「前4項」とあるのは「前4項及び鉾田市職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」と,同条第7項中「前6項」とあるのは「前6項及び鉾田市職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」とする。
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第5条 任命権者は,高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは,高齢者の部分休業の承認を取り消し,又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第6条 任命権者は,既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは,当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。
附則
この条例は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第15号)
この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条及び第4条から第6条までの規定は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月24日条例第27号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第7条,第9条,第11条及び第12条並びに附則第3条から第9条までは令和7年4月1日から施行し,第3条及び第5条は令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定,第6条の規定による改正後の鉾田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職条例」という。)の規定,第8条の規定による改正後の鉾田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第10条の規定による改正後の鉾田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。