○鉾田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年10月11日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき,人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は,毎年1月末までに,市長に対し,前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し,任命権者が報告しなければならない事項は,職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の給与の状況
(3) 職員の勤務時間等の状況
(4) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(5) その他市長が必要と認める事項
(公平委員会の報告)
第4条 公平委員会は,毎年4月末までに,市長に対し,前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 給与,勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(公表の方法)
第7条 前条の公表は,次に掲げる方法で行う。
(1) 鉾田市公報に掲載する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
附則
この条例は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の鉾田市個人情報の保護に関する条例の規定,第2条の規定による改正前の鉾田市の保有する情報の公開に関する条例の規定,第3条の規定による改正前の鉾田市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定,第4条の規定による改正前の鉾田市行政手続条例の規定及び第6条の規定による改正前の鉾田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第23号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。