○鉾田市当直規程

平成17年10月11日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 当直については,別に定めるものを除くほか,この訓令の定めるところによる。

(当直)

第2条 当直は,日直及び宿直とする。

2 当直の勤務時間は,次のとおりとする。

(1) 日直 鉾田市の休日を定める条例(平成17年鉾田市条例第2号)に規定する市の休日(以下「休日」という。)の午前8時30分から午後5時15分まで,執務が行われる時間が執務が通常行われている日の2分の1に相当する時間である日にあっては午後零時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は,職員1人又は宿日直代行員1人をあてるものとする。ただし市長が特に必要があると認める場合は,その人数を増員することができる。

2 当直者のうち,職員については交替にあてるものとし,宿日直代行員については警備会社等に委託することができるものとする。

(当直の割当て)

第4条 当直の割当ては,総務部総務課長(以下「当直管理者」という。)が行う。

2 次に掲げる者に対しては,当直させることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者をいう。)

(2) 女子職員(日直を除く。)

(3) 18歳未満の職員

(4) 身体の故障により,当直を行うことが不適当と認められる者

(5) 新たに採用された者でその採用の日から6月を経過しないもの

3 当直管理者は,月末までに翌月の当直の割当てを定め,あらかじめ,本人に通知しなければならない。

(当直者事故の場合の措置)

第5条 当直の通知を受けた後,公務,疾病,忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは,所属の課長を経て当直管理者に届け出なければならない。

2 当直管理者は,前項の届出について相当の理由があると認めるときは,次番者を繰り上げて補充する。ただし,事故のやんだときから3日以内に当直を命ずることができる。

(当直者の交替)

第6条 当直の通知を受けた職員が,他の職員と当直を交替しようとするときは,あらかじめ所属課長を経て当直管理者の承認を得なければならない。

(当直室)

第7条 当直者の詰所は,当直室とする。ただし,災害が発生した場合その他市長が別に定める場合はこの限りではない。

(備付帳票)

第8条 総務課及び市民センター内に,次に掲げる簿冊及び物品を備え付けるものとする。

(1) 当直日誌

(2) 当直の職務上必要な各所のかぎ

(3) 職員名簿

(4) 収受日付印

(5) 特殊文書処理簿

(当直者の職務)

第9条 当直者は,服務時間内において,次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締り

(2) 到着文書及び物品の処理並びに文書及び物品の発送

(3) 戸籍に関する届の受領

(4) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(5) 災害対策本部設置に伴う連絡調整等

(6) その他必要な事項

(当直者の事務引継)

第10条 当直者は,勤務時刻までに,宿直(休日の宿直を除く。)にあっては総務課又は市民センターにおいて,日直及び休日の宿直にあっては先番の当直者から,第8条の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。

2 当直者がその勤務を終わったときは,宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては総務課又は市民センターに,日直及び休日の前日の宿直にあっては次番の宿直者又は日直者に対し,前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(到着文書及び物品の取扱い)

第11条 当直勤務中に受領した文書及び物品は,次により処理しなければならない。

(1) 親展文書,書留及び電報は,開封せず封皮に収受日付印を押印し,特殊文書処理簿に所要事項を記入し,電報は直ちに名あて人に送付し,その他のものは結束して係員に引き継ぐこと。

(2) 前号の文書以外の文書は,結束して引き継ぐこと。

(3) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは,必要と認めるものについては,書面をもって引き継ぐこと。

(発送文書及び物品の取扱い)

第12条 文書又は物品の発送の申出があったときは,数量を確認し,郵便切手を使用したときは,郵便切手受払簿に記載し,発送するものとする。

(公印の使用)

第13条 公印の使用の申出があったときは,直ちに保管主管課長(課長不在のときは係長)に通知しなければならない。

(埋火葬許可の交付)

第14条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは,直ちに主管課長に通知しなければならない。

(行旅病人等の取扱い)

第15条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは,直ちに主管課長に通知しなければならない。

(その他の事務処理)

第16条 当直者は,第9条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは,自己で処理できるもののほか,当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の取締り)

第17条 当直者は,庁舎内外を巡視し,火気,戸締り等を点検するとともに,四囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処置)

第18条 当直者は,火災その他の非常事態が発生したときは,臨機の処置をとるとともに,あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第19条 当直者は,その勤務が終了したときは,当直日誌に次に掲げる事項を記載し,職・氏名を記入して押印しなければならない。

(1) 当直年月日,曜日及び天候

(2) 庁舎の取締状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 次の当直者への申送事項

(5) その他必要な事項

この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(平成20年2月26日訓令第8号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日訓令第1号)

この訓令は,平成23年3月11日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第4号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

鉾田市当直規程

平成17年10月11日 訓令第27号

(平成23年4月1日施行)