○自家用車の公務使用に関する取扱要綱

平成17年10月11日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鉾田市職員が自己の占有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪自動車を除く。以下「自家用車」という。)の公務使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(原則禁止・特例承認)

第2条 自家用車を公務に使用(以下「自家用車による公務出張」という。)することは,できないものとする。ただし,職員が自家用車による公務出張を所属長に申し出て,所属長がこれを特に必要と認めて承認した場合は,この限りでない。

2 前項ただし書の承認は,自家用車による公務出張前に受けなければならない。

(承認の基準)

第3条 所属長は,次条に定める使用承認の範囲と第5条に定める資格要件のいずれも充足しなければ,前条第1項ただし書の規定による承認をしてはならない。

(使用承認の範囲)

第4条 所属長が使用承認する範囲は,次に掲げる要件をすべて充足している場合とする。

(1) 公用車の使用ができないこと。

(2) 目的地が原則として県内であること。

(3) 気象条件が自家用車の運行に支障がないと判断されること。

(資格要件)

第5条 使用する者は,交通安全の対策措置上,次に掲げる要件を充足しているものであることとする。

(1) 当該自家用車の運転に必要な運転免許証を携帯している者であること。

(2) 運転免許証の交付を受けてから原則として1年以上経過し,かつ常時当該自家用車を運転している者であること。

(3) 過去1年間,自己の過失による交通事故を起こしていない者又は当該事故により行政処分等を受けてから1年以上経過している者であること。

(4) 心身の状態が健全であり,かつ,当該自家用車の整備状況が良好であって,安全運転が確保できると認められるものであること。

(5) 当該自家用車について,自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険又は責任共済の契約を締結していること。

(6) 当該自家用車について,任意保険契約(対人1億円以上対物500万円以上)を締結していること。

(公務災害の適用)

第6条 自家用車による公務出張中(第2条の規定に基づき承認を得たものをいう。以下同じ。)災害を受けた場合の公務災害補償は,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによるものとする。

(損害の賠償等)

第7条 自家用車による公務出張中に交通事故(事故証明のあるものに限る。以下同じ。)を起こした場合の処理は,次によるものとする。

(1) 職員が加害者である場合 被害者に対する損害賠償は,市がその責めを負うものとする。この場合において,市は,当該職員の自家用車について締結されている自動車損害賠償保険又は任意の自動車保険契約による保険金などを当該損害賠償のために充当することができる。

(2) 職員が被害者である場合 市は,当該職員とともに相手方と交渉等を行うものとする。

(3) 自家用車による公務出張中に交通事故により当該自家用車を損傷した場合 復旧するための修繕費は,市が負担する。ただし,当該損傷について職員に故意又は重大な過失があった場合は,この限りでない。

(4) 前号の規定は,自家用車による公務出張中に風水害その他不可抗力による事故(公的機関の被災証明のあるものに限る。)により当該自家用車を損傷した場合に準用する。

(5) 前2号の場合において,損害賠償等によって修繕費の一部が補てんされるときは,修繕費から当該補てんされる額を控除した額を市が負担する。

(保険金請求等の委任)

第8条 自家用車による公務出張をする職員は,交通事故が起きた場合における処理に関して,次の事項を市長に委任するものとする。

(1) 損害賠償に関すること。

(2) 自動車損害賠償責任保険による保険金又は共済金の請求に関すること。

(3) 任意の自動車保険契約に係る保険金の請求に関すること。

(4) 前号に掲げるもののほか,事故処理に関する必要なこと。

(旅費の支給)

第9条 自家用車による公務出張の場合の旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行したときに支給することとなる額と同一の額を支給するものとする。ただし,同乗者の旅費については,車賃額は支給しないものとする。

(承認の手続)

第10条 公務出張に自家用車を使用しようとする職員は,自家用車による公務出張承認申請書(様式第1号)を所属長に提出し,所属長はこれにより承認するものとする。

(台帳の整備)

第11条 所属長は,あらかじめ自家用車等記録簿(様式第2号)を整備して,自家用車及びその運転職員の状況を把握しておくものとする。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の自家用車の公務利用に関する取扱要項(昭和59年鉾田町訓令第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日訓令第21号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

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自家用車の公務使用に関する取扱要綱

平成17年10月11日 訓令第28号

(平成19年4月1日施行)