○鉾田市職員福利厚生費助成要綱

平成17年10月11日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鉾田市職員が福利増進を図る目的で,次条に規定する事業等を実施した場合,その費用の一部を助成することについて定めるものとする。

(助成対象)

第2条 助成対象は,次のとおりとする。

(1) 課内旅行

(2) 人間ドック

(3) 球技大会等の賄い(共済組合の球技大会等)

(4) その他市長が認めるもの

(助成額)

第3条 助成は,年に1人1回とし,金額は次に掲げるとおりとする。ただし,球技大会等の賄いについては,この限りでない。

(1) 課内旅行 3,000円(ただし,日帰りは1,500円)

(2) 人間ドック

 1泊2日 費用の2分の1(限度額7,000円)

 日帰り 費用の2分の1(限度額5,000円)

(3) 球技大会等の賄い 1,500円

(4) その他市長が認めるもの

(申請方法)

第4条 助成を受けようとする職員は,事前に福利厚生費助成申請書(別記様式)により,市長へ申請しなければならない。ただし,人間ドックについては,事後の申請とする。

(助成金の返還)

第5条 虚偽又は不正な手段により助成金の交付を受けた者は,その交付を受けた助成金の全部又は一部を返還しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町職員福利厚生費助成要綱(平成14年鉾田町訓令第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日訓令第25号)

この訓令は,平成18年10月1日から施行する。

画像

鉾田市職員福利厚生費助成要綱

平成17年10月11日 訓令第30号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第30号
平成18年9月29日 訓令第25号