○鉾田市特別職報酬等審議会条例

平成17年10月11日

条例第40号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ,議員報酬等の額について審議するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,鉾田市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は,議会の議員の議員報酬の額並びに市長,副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは,あらかじめ,当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は,委員10人以内をもって組織し,その委員は鉾田市の区域内の公共団体の代表者その他住民のうちから,必要の都度市長が任命する。

2 委員は,当該諮問に係る審議が終了したときは,解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは,会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(会議)

第5条 審議会は,会長が招集し,会議の議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,総務部総務課において所掌する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(平成17年12月20日条例第146号)

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月13日条例第5号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,平成20年9月1日から適用する。

鉾田市特別職報酬等審議会条例

平成17年10月11日 条例第40号

(平成20年9月30日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月11日 条例第40号
平成17年12月20日 条例第146号
平成19年3月13日 条例第5号
平成20年9月30日 条例第17号