○鉾田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年10月11日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき,特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は,別表のとおりとする。

2 前項の職員のうち,報酬が月額をもって定められている者の支給方法については,鉾田市職員の給与に関する条例(平成17年鉾田市条例第47号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

第3条 特別職の職員の報酬が月額をもって定められている場合,月の途中で新たに職に就いたとき,又は月の途中で退職若しくは失職によりその職を離れたときは,日割りにより計算した額を支給する。

2 前項において,月の初日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給する以外のときは,その報酬の額は,報酬月額を当該月の日数で除して得た額に在職日数を乗じて得た額とする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

報酬が年額をもって定められている場合,新たにその職に就いたときは,当月分から月割計算により報酬を支給し,離職し,又は死亡したときは,その月分までの報酬を月割計算により支給する。

(重複給与の禁止)

第4条 市長,副市長及び教育長が他の特別職の職を兼ねるとき及び一般職の職員が特別職の職を兼ねるときは,その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が委員会等に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは,その旅行について,費用弁償として支給する旅費の額は,別表のとおりとする。

(旅費の支給方法)

第6条 特別職の職員の旅費の支給方法は,一般職の職員の旅費支給の例による。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の旭村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年旭村条例第4号),鉾田町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成元年鉾田町条例第3号)又は大洋村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年大洋村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた報酬については,なお,合併前の条例の例による。

(月額報酬委員の特例)

3 農業委員会の委員について,平成17年10月分の報酬額については,合併前の旭村,鉾田町又は大洋村の例により支給し,平成17年11月分の報酬額から新市の報酬額を適用する。

(年額報酬委員の特例)

4 合併前の旭村,鉾田町又は大洋村の特別職の職員であった者で引き続き本市の特別職の職員に委嘱し,又は任命されたものが合併前の条例により平成18年3月31日までの間の報酬の支給を受けていたものについては,当該報酬は支給しない。ただし,職の変更に伴う報酬額の増額分については,この限りでない。

(平成17年12月20日条例第145号)

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月13日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年3月13日条例第5号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日条例第19号)

この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,平成20年9月1日から適用する。

(平成21年12月11日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年9月9日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月13日条例第1号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第4号)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長は,その教育委員会の委員としての任期の限り,なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては,この条例による改正後の鉾田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年鉾田市条例第42号),鉾田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年鉾田市条例第44号)の規定又は鉾田市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他勤務条件に関する条例(平成17年鉾田市条例第46号)の廃止にかかわらず,なおその効力を有する。

(平成27年6月1日条例第21号)

1 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日から施行する。

(平成27年12月11日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。ただし,附則第5項は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第5号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第4号)

この条例は,平成29年4月1日から施行し,改正後の第1条の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月8日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月7日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年3月11日条例第4号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第4号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月13日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条,第5条関係)

職名

区分

報酬

費用弁償

相当する職

一日当たりの定額

農業委員会の委員

会長

月額

72,000

市長

900

年額

能率給:予算の範囲で市長が定める額

会長代理

月額

58,000

年額

能率給:予算の範囲で市長が定める額

委員

月額

55,000

年額

能率給:予算の範囲で市長が定める額

農地利用最適化推進委員

月額

25,000

一般職

900

年額

能率給:予算の範囲で市長が定める額

教育委員会の委員

委員

月額

35,000

市長

700

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

日額

11,300

500

議会の議員のうちから選任された委員

10,800

選挙管理委員会の委員

委員長

9,800

500

委員

9,300

公平委員会の委員

委員長

7,500

500

委員

6,800

固定資産評価審査委員会の委員

5,400

一般職

500

選挙長

10,800



ただし,選挙会事務にあっては1回につき

10,800



選挙立会人

日額

8,900



投票管理者

12,800



投票立会人

10,900



ただし,投票立会従事時間6時間未満のものにあっては

5,450



開票管理者

一回の開票管理につき

10,800



開票立会人

一回の開票立会につき

8,900



期日前投票管理者

日額

11,300



期日前投票立会人

9,600



ただし,投票立会従事時間6時間未満のものにあっては

4,800



特別職報酬等審議会の委員

日額

5,400

一般職

500

行政改革推進委員会の委員

5,400

500

情報公開・個人情報保護審査会の委員

5,400

500

補助金等審査会の委員

5,400

500

防災会議の委員

5,400

500

産業医

年額

180,000


日額

20,000

市医

年額

88,600


日額

13,000

総合計画審議会の委員

日額

5,400

500

市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員

5,400

500

民生委員推せん会の委員

5,400

500

福祉事務所嘱託医

月額

54,000


児童扶養手当障害判定医

日額

13,500


都市計画審議会の委員

5,400

500

水道事業審議会の委員

5,400

500

教育支援委員会の委員

5,400

500

いじめ問題調査委員会

委員

5,400

市内に住所を有する者

500

市外に住所を有する者

鉾田市職員の旅費に関する条例(平成17年鉾田市条例第50号)第16条に規定する車賃の額

いじめ問題再調査委員会

委員

5,400

市内に住所を有する者

500

市外に住所を有する者

鉾田市職員の旅費に関する条例第16条に規定する車賃の額

社会教育委員

5,400

500

子ども・子育て会議の委員

5,400

500

文化財保護審議会の委員

5,400

500

公民館運営審議会の委員

5,400

500

図書館協議会の委員

5,400

500

スポーツ推進委員

5,400

500

学校医

均等割

年額

73,100


学級割

6,500

学校歯科医

均等割

73,100


学級割

6,500

学校薬剤師

均等割

34,000


学級割

3,200

園医

均等割

34,000


学級割

3,200

園歯科医

均等割

34,000


学級割

3,200

園薬剤師

15,500


給食センター運営委員会の委員

日額

5,400

500

国民保護協議会の委員

5,400

500

下水道事業審議会の委員

5,400

500

環境審議会の委員

5,400

500

政治倫理審査会の委員

5,400

市内に住所を有する者

500

市外に住所を有する者

鉾田市職員の旅費に関する条例第16条に規定する車賃の額

行政不服審査会の委員

5,400

市内に住所を有する者

500

市外に住所を有する者

鉾田市職員の旅費に関する条例第16条に規定する車賃の額

鉾田市支給審査委員会の委員

医師

13,000

その他

5,400

上記以外の者で,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する職員

日額又は月額

日額10,000円又は月額200,000円以下で市長が定める額

市長が定める額

備考

1 農業委員会会長,会長代理,委員及び農地利用最適化推進委員の報酬の能率給は,第2条第2項の規定に関わらず,当該年度分を当該年度の末日までに支給する。

鉾田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年10月11日 条例第42号

(令和5年6月13日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月11日 条例第42号
平成17年12月20日 条例第145号
平成18年3月13日 条例第16号
平成19年3月13日 条例第5号
平成19年10月1日 条例第19号
平成20年3月14日 条例第3号
平成20年9月30日 条例第17号
平成21年12月11日 条例第22号
平成23年9月9日 条例第14号
平成24年3月13日 条例第1号
平成26年3月20日 条例第10号
平成27年3月23日 条例第1号
平成27年3月23日 条例第4号
平成27年6月1日 条例第21号
平成27年12月11日 条例第31号
平成28年3月28日 条例第5号
平成29年3月24日 条例第4号
平成30年3月8日 条例第7号
令和元年6月7日 条例第17号
令和元年12月20日 条例第27号
令和2年3月11日 条例第4号
令和4年3月31日 条例第4号
令和5年6月13日 条例第8号