○鉾田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年10月11日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき,次に掲げる特別職の職員に対する給料及び旅費の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(市長等の給与)

第2条 市長,副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与は,給料,通勤手当及び期末手当とする。

第3条 市長等の給料は,別表第1に掲げる額とする。

第4条 市長等の通勤手当の月額は,鉾田市職員の給与に関する条例(平成17年鉾田市条例第47号。以下「給与条例」という。)第16条第2項の規定を準用して算出された額とする。

(期末手当)

第5条 市長等の期末手当の額は,給与条例第29条第2項から第5項までの規定を準用して算出された額とする。この場合において,同条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」と,「100分の125」とあるのは「100分の175」とし,同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき市規則で定めるもの」とあるのは「規則で定める職員」と,「職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。

第6条 市長等の給与の支給条件,支給方法及び支給期日については,給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において,給与条例第31条第1項第2項第5項第6項及び第7項中「任命権者」とあるのは,「市長」と読み替えるものとする。

(重複給与の禁止)

第7条 市長等が他の特別職の職を兼ねるとき及び一般職の職員が特別職の職を兼ねるときは,その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。

(市長等の旅費)

第8条 市長等が公務のため旅行したときは,旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は,一般職の職員の旅費の種類の例による。

(車賃等の額)

第9条 市長等の内国旅行の車賃,日当,宿泊料及び食卓料の額は,別表第2のとおりとする。

2 前項以外の旅費の額は,一般職の職員で7級の職にある者の例による。

(旅費の支給方法)

第10条 市長等の旅費の支給方法は,一般職の職員の旅費支給の例による。

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

2 平成21年6月に支給する市長等の期末手当に関する第5条の規定の適用については,同条中「100分の160,」とあるのは「100分の145,」とする。

(平成17年12月20日条例第144号)

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月13日条例第5号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日条例第5号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月25日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条,第3条,第6条及び第8条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条,第5条,第7条,第8条及び附則第5項から第8項までの規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成26年12月1日から適用する。ただし,第3条及び第4条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例による給与の内払とみなす。

(平成27年3月23日条例第4号)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長は,その教育委員会の委員としての任期の限り,なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては,この条例による改正後の鉾田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年鉾田市条例第42号),鉾田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年鉾田市条例第44号)の規定又は鉾田市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他勤務条件に関する条例(平成17年鉾田市条例第46号)の廃止にかかわらず,なおその効力を有する。

(平成28年3月28日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条から第6条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条から第3条の規定による改正後の条例の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月19日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条から第6条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条から第3条の規定による改正後の条例の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月15日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条,第5条及び第6条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の条例の規定は,平成29年4月1日から適用し,第2条の規定による改正後の条例の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条,第5条及び第6条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の条例の規定は,平成30年4月1日から適用し,第2条の規定による改正後の条例の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月20日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条並びに附則第3条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鉾田市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の鉾田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の鉾田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例,改正後の特別職条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の鉾田市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の鉾田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の鉾田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和2年11月30日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和4年6月に支給する市長等(鉾田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第2条に規定する市長等をいう。以下同じ。)の期末手当の額は,第2条による改正後の鉾田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条の規定にかかわらず,同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

4 令和3年12月の期末手当を支給する基準日において,市長等でなかった者については,前項の規定は適用しない。

(規則への委任)

8 前6項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年12月26日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鉾田市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の鉾田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の鉾田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例,改正後の特別職条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の鉾田市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の鉾田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の鉾田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和5年12月26日条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鉾田市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の鉾田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の鉾田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の鉾田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例,改正後の特別職条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の鉾田市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の鉾田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例,第5条の規定による改正前の鉾田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の鉾田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

別表第1(第3条関係)

職名

給料月額

市長

745,000円

副市長

571,000円

教育長

536,000円

別表第2(第9条関係)

職名

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

市長

30円

2,200円

11,500円

800円

副市長

30円

2,200円

11,500円

800円

教育長

30円

2,200円

11,500円

800円

鉾田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年10月11日 条例第44号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年10月11日 条例第44号
平成17年12月20日 条例第144号
平成18年3月13日 条例第5号
平成19年3月13日 条例第5号
平成21年5月25日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第21号
平成22年11月30日 条例第14号
平成26年12月12日 条例第25号
平成27年3月23日 条例第4号
平成28年3月28日 条例第8号
平成28年12月19日 条例第24号
平成29年12月15日 条例第18号
平成30年12月21日 条例第23号
令和元年12月20日 条例第24号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年3月31日 条例第5号
令和4年12月26日 条例第23号
令和5年12月26日 条例第13号