○鉾田市職員の昇格基準運用細則

平成17年10月11日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鉾田市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(平成17年鉾田市規則第27号)に基づき,鉾田市職員の昇格等の基準の運用に際し必要な事項を定めるものとする。

(基準)

第2条 職員の昇格基準は,別表第1別表第2及び別表第3のとおりとする。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において,鉾田町職員の給与に関する条例,旭村職員の給与に関する条例,大洋村職員の給与に関する条例の規定の適用を受けていた職員で,引続き市の職員となった者の昇格等の基準の運用に際し必要な事項は,別に市長が定める。

(平成18年3月16日訓令第3号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日訓令第4号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日訓令第11号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日訓令第1号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日訓令第2号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第3号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

別表第1 行政職給料表の適用を受ける職員(第2条関係)

級昇格区分/昇格基準

一般昇格基準

(1) 2級昇格

各普通昇給期において次の要件をすべて具備している者に行うものとする。

(1) 1級在級年数が9年以上の者。ただし,短大卒は7年以上,大学卒は5年以上,大学院卒は3年以上とする。

(2) 勤務成績が良好な者

(2) 3級昇格

3級への昇格は,係長の職の任用又は各普通昇給期において次の要件をすべて具備している者に主幹発令に併せて行うものとする。

(1) 2級在級年数が4年以上の者

(2) 勤務成績が良好な者

(3) 4級昇格

4級への昇格は,各普通昇給期において係長の経験年数が3年の者又は次の要件をすべて具備している主幹に主査発令に併せて行うものとする。

(1) 経験年数が23年以上の者

(2) 3級在級年数が14年以上の者

(3) 年齢が50歳以上の者

(4) 勤務成績が良好な者

(4) 5級昇格

5級への昇格は,課長補佐等の職の任用と併せて行うものとする。

(5) 6級昇格

6級への昇格は,課長等の職の任用に併せて行うものとする。

(6) 7級昇格

7級への昇格は,部長等の職の任用と併せて行うものとする。

別表第2 行政職給料表の適用を受ける職員(専門職)(第2条関係)

級昇格区分/昇格基準

一般昇格基準

(1) 2級昇格

2級への昇格は,各普通昇給期において次の要件をすべて具備している者に行うものとする。

(1) 1級在級年数が9年以上の者。ただし,短大卒は7年以上,大学卒は5年以上とする。

(2) 勤務成績が良好な者

(2) 3級昇格

3級への昇格は,係長の職の任用又は各普通昇給期において次の要件をすべて具備している者に技幹発令に併せて行うものとする。

(1) 2級在級年数が4年以上の者

(2) 勤務成績が良好な者

(3) 4級昇格

4級への昇格は,各普通昇給期において係長の経験年数が3年の者又は次の要件をすべて具備している技幹に技査発令と併せて行うものとする。

(1) 経験年数が20年以上の者

(2) 3級在級年数が12年以上の者

(3) 年齢が45歳以上の者

(4) 勤務成績が良好な者

(4) 5級昇格

5級への昇格は,課長補佐等,副園長及び副所長の職の任用と併せて行うものとする。

(5) 6級昇格

6級への昇格は,課長等の職の任用に併せて行うものとする。

(6) 7級昇格

7級への昇格は,部長等の職の任用と併せて行うものとする。

別表第3 就業規則給料表の適用を受ける職員(第2条関係)

級昇格区分/昇格基準

一般昇格基準

(1) 2級昇格

各普通昇給期において次の要件をすべて具備している者に行うものとする。

(1) 1級在級年数が3年以上の者。ただし,短大卒は1年以上とする。

(2) 勤務成績が良好な者

(2) 3級昇格

各普通昇給期において次の要件を具備している者に行うものとする。

(1) 2級在級年数が6年以上の者。ただし,大学卒は5年以上とする。

(2) 勤務成績が良好な者

(3) 4級昇格

各普通昇給期において次の要件を具備している者に行うものとする。

(1) 3級在級年数が11年以上の者

(2) 勤務成績が良好な者

(4) 5級昇格

各普通昇給期において次の要件をすべて具備している者又は4級の最高号給を超える者に行うものとする。

(1) 経験年数が23年以上の者

(2) 年齢が50歳以上の者

(3) 勤務成績が良好な者

鉾田市職員の昇格基準運用細則

平成17年10月11日 訓令第31号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第31号
平成18年3月16日 訓令第3号
平成22年3月25日 訓令第4号
平成25年3月22日 訓令第11号
平成26年3月20日 訓令第1号
平成26年3月20日 訓令第2号
平成28年3月29日 訓令第3号