○鉾田市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月11日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は,鉾田市職員の給与に関する条例(平成17年鉾田市条例第47号)第18条の規定に基づき,特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は,次に定めるところによる。

(1) 防疫作業手当

(2) 行旅死病人取扱手当

(3) 動物死骸処理作業手当

(4) 福祉業務手当

(5) 特殊業務手当

(防疫作業手当)

第3条 防疫作業手当は,感染症防疫作業に従事する職員が感染症が発生し,又は発生するおそれがある場合において,感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護に従事したとき,感染症菌の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 防疫作業手当の額は,1日につき1,000円を超えない範囲において規則で定める。

(行旅等死病人取扱手当)

第4条 行旅死病人取扱手当は,行旅病人,死亡人及び変死人の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は,1回につき1,000円とする。

(動物死骸処理作業手当)

第5条 動物死骸処理作業手当は,動物死骸処理に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は,1日につき,1,000円とする。

(福祉業務手当)

第6条 福祉業務手当は,福祉事務所に勤務し,生活保護を担当するケースワーカー及び査察指導員に支給する。

2 福祉業務手当の額は,1か月につき3,000円とする。

(特殊業務手当)

第7条 特殊業務手当は,第2条第1項第1号から第4号に定めるもののほか,著しく危険,不快,不健康,又は困難な業務に従事し市長が特殊業務手当を支給することを特に必要と認めたときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は,1日(1回)について1,000円以内の範囲で市長が定める額とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日に施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の旭村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年旭村条例第71号),鉾田町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和62年鉾田町条例第5号)又は大洋村職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年大洋村条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による特殊勤務手当については,なお合併前の条例の例による。

(平成29年3月24日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

鉾田市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年10月11日 条例第49号

(平成29年4月1日施行)