○鉾田市職員の特殊勤務手当に関する規則
平成17年10月11日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年鉾田市条例第49号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(防疫作業手当)
第2条 条例第3条に規定する「感染症」とは,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症指定医療機関への入院を要する類型の感染症のほか,結核並びに狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)をいうものとする。
第3条 条例第3条に規定する「防疫作業に従事する職員」とは,本務として,防疫作業に従事する職員及びこれと同一の場所,時期,条件等において防疫作業に従事するその他の職員をいうものとする。
第4条 条例第3条に定める手当の額は,作業に従事した日1日につき1,000円とする。
(行旅死病人取扱手当)
第5条 条例第4条に規定する「行旅病人,死亡人及び変死人の処理作業に従事したとき」とは,職員が委託業者の処理作業を指揮したときを含むものとする。
(特殊勤務手当の支給日)
第6条 特殊勤務手当の支給日は,時間外勤務手当の支給日に関する規定を準用する。
(帳簿の作成)
第7条 任命権者は,作業又は業務に従事する職員の特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し,所要事項を記入して,保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和32年旭村規則第10号),鉾田町職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和62年鉾田町規則第5号)又は大洋村職員の特殊勤務手当に関する規則(平成12年大洋村規則第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年10月30日規則第43号)
この規則は,公布の日から施行する。