○鉾田市職員の旅費の調整基準に関する訓令

平成17年10月11日

訓令第33号

(等級変更の旅費額)

第2条 職員の職務の等級がさかのぼって変更された場合において,当該職員が既に行った旅行の旅費については,その変更に伴う旅費額の増減は,行わないものとする。

(正規の旅費を支給しない場合)

第3条 市の経費以外の経費から旅費が支給されるため,正規の旅費を支給することが適当でない場合には,当該旅行のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は,これを支給しないものとする。

第4条 旅行者が交通機関,宿泊施設,食堂施設等を無料で利用したため正規の鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,宿泊料又は食卓料を支給することが適当でない場合には,正規の鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,宿泊料又は食卓料の全額を支給しないものとする。

第5条 旅行者が旅行中公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため,正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には,当該医療期間中の正規の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は,支給しないものとする。

(条例第15条の航空賃)

第6条 条例第15条に規定する航空賃については,次に該当する場合で公務上必要と認めた場合に支給できるものとする。

(1) 一の旅行区間における鉄道,水路及び陸路を合わせた路程が1,000キロメートル以上を旅行する場合

(2) 天災その他やむを得ない事情により航空機を利用することが適当と認められる場合

(新規採用者の赴任旅費)

第7条 新規採用者(地方公共団体又はこれに準ずるものとの人事交流による採用者を除く。)の赴任旅費は,支給しないものとする。

(外国旅行に係る旅費)

第8条 職員が国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)に掲げる地域へ旅行する場合には,支度料は,支給しないものとする。

第9条 新東京国際空港から外国旅行する場合は,新東京国際空港公団旅客サービス施設供用規程(昭和53年新東京国際空港公団規程第23号)第4条の規定に基づいて支払う旅客サービス施設使用料に相当する額を支給することができるものとし,当該支給額は,条例第33条に規定する旅行雑費として取り扱うものとする。

2 前項の規定は,海外において同種の使用料を支払う場合に準用する。

(研修等の旅費)

第10条 宿泊を伴う研修,講習,訓練等(以下「研修等」という。)を受ける場合において,共済組合の宿泊施設その他公務員が利用することを目的とした宿泊施設並びに研修等が行われる施設等に付設されている寄宿舎,寮等を利用することが定められ,又は利用する便宜を与えられている場合は,あらかじめ又はその都度旅行命令権者が総務部長と協議して日額を調整するものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか,旅費の調整に関し必要な事項は,旅行命令権者と総務部長が協議して調整するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町職員の旅費の調整基準に関する訓令(昭和57年鉾田町訓令第3号)又は大洋村職員の旅費の調整基準に関する訓令(昭和59年大洋村訓令第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

鉾田市職員の旅費の調整基準に関する訓令

平成17年10月11日 訓令第33号

(平成17年10月11日施行)