○鉾田市物品規則

平成17年10月11日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は,法令その他別に定めるもののほか,鉾田市における物品の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に規定する物品をいう。

(2) 部長 鉾田市行政組織規則(平成17年鉾田市規則第3号)第6条に規定する部及び鉾田市事務決裁規程(平成17年鉾田市訓令第6号)第5条第3項の規定による教育委員会教育部の長をいう。

(3) 課長 組織規則第6条及び第9条に規定する課長をいう。

(4) 物品管理者 物品の供用及び処分を行う所管の課長をいう。

(物品の年度区分)

第3条 物品の出納は,会計年度をもって区分し,その所属年度は,現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の分類)

第4条 物品は,その状況により次の各号に掲げるとおり分類するものとし,区分の基準は,当該各号の定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物。ただし,次に掲げる物は,消耗品とする。

 取得価格又は評価価額が1万円以下(別表の中分類に掲げる机類及びいす類並びに図書館等に備えて,閲覧又は貸出しに供する図書,資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)

 美術品及び骨董品以外のガラス製品,陶磁器等破損しやすい物

 記念品,ほう賞品その他これに類する物

(2) 消耗品 前号ただし書に規定する消耗品のほか,1回又は短期間の使用によって消費される性質の物,使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物,飼育する小動物,種子又は種苗,報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験用,研究用又は実験用の材料として消費する物

(3) 動物 試験用,研究用等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物

(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

(6) 不用品 不用の決定をした物品及び事務又は事業の執行過程において発生した物品で供用の必要のないもの

2 前項第2号の規定により分類される消耗品に属する物のうち,国又は県の補助金等により備品として補助されたものは,備品として分類するものとする。

(物品の管理)

第5条 物品の管理に関する事務は,物品管理者が行うものとする。

2 物品管理者及び物品の使用者は,物品を常に良好な状態において使用し,かつ,その所有の目的に応じて最も効率的な運用をするように管理しなければならない。

(重要物品)

第6条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第166条第2項に規定する財産に関する調書のうち物品の項に掲げる重要物品とは,取得価格又は評価価額が100万円以上のものとする。

(重要物品の報告)

第7条 財政課長は,毎会計年度末における重要物品の所有数等について政令第166条第2項に規定する財産に関する調書(2物品)を翌年度の5月31日までに作成し市長の決裁を受けなければならない。

(備品台帳及び標識)

第8条 物品管理者は,別表の基準に従い,備品の種類ごとに細分類した備品台帳(様式第1号)を備え,常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

2 物品管理者は,その所管に属する備品について,前項の備品台帳を2通作成し,4月末日までに財政課長及び会計管理者へ通知し,常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

3 物品管理者は,その所管に属する備品について,標識を付さなければならない。ただし,その性質,形状等により標識を付すことに適しない物品については,適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品の使用区分)

第9条 次の各号に掲げる使用中の物品(使用できる状態で保管するものを含む。)は,当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 専用物品 1人の職員が専ら使用するもの

(2) 共用物品 2人以上の職員が共同で使用するもの

(3) 庁用物品 不特定の職員が使用するもの又は市の事務事業若しくは公共の用に供するもの

(使用者及び保管責任者)

第10条 専用物品及び共用物品の使用者については,各課長が指定する。

2 使用中の物品の保管責任者は,次に掲げるところによる。

(1) 専用物品 当該物品の使用職員

(2) 共用物品 当該物品の使用職員のうちから各課長が指定した職員

(3) 庁用物品 各課長又は特に各課長が指定した職員

(所管換)

第11条 物品管理者は,その所管に属する物品について,所管換をしようとするときは,当該所管換に係る物品を受け入れる各課長と協議した上,物品所管換決議書(様式第2号))で決議するとともに,物品所管換通知書(様式第2号)により会計管理者に通知しなければならない。

(分類換)

第12条 物品管理者は,第4条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは,物品分類換決議書(様式第3号)により分類換をすることができる。

2 物品管理者は,物品の分類換をしたときは,物品分類換通知書(様式第3号)により,会計管理者に通知しなければならない。

(返納)

第13条 物品管理者は,その管理に係る物品を使用する必要がなくなったときは,物品返納決議書(様式第4号)で決議するとともに物品返納通知書(様式第4号)により会計管理者に通知し,当該物品を返納しなければならない。

(使用不適品の修繕)

第14条 物品管理者及び物品の使用者は,その保管中の物品のうち修繕(役務の提供に係るものを含む。以下同じ。)を必要とするものがあると認めるときは,適宜の措置を求めなければならない。

2 前項の規定により物品を修繕のため契約者に引き渡すときは,物品預かり証(様式第5号)を徴さなければならない。

(保管及び寄託)

第15条 物品の使用者は,当該物品を亡失し,又は損傷しないよう保管しなければならない。

2 物品管理者は,その保管に係る物品を常に良好な状態で出納し,又は使用することができるように整理し,保管しなければならない。

3 物品管理者は,市において保管することがその性質上不適当と認める物品があるときは,財政課長と協議の上,これを寄託することができる。この場合において,寄託を受けた者から品目,数量,危険負担その他必要事項を記載した物品保管書(様式第6号)を徴さなければならない。

(不用の決定)

第16条 物品管理者は,次の各号のいずれかに掲げる物品があるときは,財政課長と合議した上,物品不用決議書(様式第7号)を作成し,市長の決裁を受けなければならない。

(1) 将来使用の見込みがない物

(2) 使用価値の少ない物

(3) 修繕しても使用に耐えない物

(4) 修繕することが不利と認められる物

2 物品管理者は,前項の不用の決定をしたときは,直ちに備品台帳から当該物品を削除するとともに,物品不用決議書兼処分調書(様式第7号)により会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は,前項の規定による決議書の提出があったときは,備品台帳から当該物品を削除しなければならない。

(不用品の処分)

第17条 財政課長は,前条の規定により物品の不用の通知を受けたときは,次の各号のいずれかに掲げる処分の手続をしなければならない。

(1) 前条第1項各号に該当する物品で売払いのできないものにあっては,廃棄処分をすること。

(2) 売払いができる物品にあっては,物品不用決議書兼処分調書(様式第7号)に記載し,売払いのため必要な手続をすること。

(貸付け)

第18条 物品は,貸付けを目的とするもの又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ,貸し付けることができない。

2 物品管理者は,物品を貸し付けようとするときは,市長の決裁を受け(貸付けを目的とするものは除く。)た後物品借用書(様式第8号)を徴して当該物品を引き渡さなければならない。

(交換,譲与又は減額譲渡)

第19条 物品管理者は,鉾田市財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(平成17年鉾田市条例第62号)第5条及び第6条の規定により,物品の交換,譲与又は減額譲渡をすることができる。

2 物品管理者は,前項の規定による物品の交換,譲与又は減額譲渡をしようとするときは,その交換,譲与又は減額譲渡をしょうとする物品の種類,性能,取引の実例価額その他の事情を勘案して,その価額を適正に評価し,財政課長の合議を経て市長の決裁を受けなければならない。

3 物品管理者は,前項の決裁を受けた後物品の交換,譲与又は減額譲渡について,財政課長に依頼しなければならない。

4 財政課長は,前項の規定による依頼を受けたときは,速やかにその手続をするとともに会計管理者に通知しなければならない。

(亡失及び損傷)

第20条 物品の使用者及び保管責任者は,その使用し,及び保管する物品を亡失し,又は損傷したときには,直ちにその亡失し,又は損傷した物品の品名,数,原因その他必要な事項を明示して,鉾田市会計規則(平成17年鉾田市規則第35号)第173条に規定する手続をしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の旭村財務規則(平成2年旭村規則第1号),鉾田町財務規則(昭和60年鎌田町規則第16号)又は大洋村財務規則(平成6年大洋村規則第9号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為のうち物品に係るものは,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に作成された合併前の規則の規定による様式の用紙,台帳等で現存するものは,当分の間,補正して使用することができる。

(平成17年12月28日規則第133号)

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年2月8日規則第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第20号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条,第8条関係)

物品分類基準表

大分類

中分類

小分類

品名

01備品

01机類

01事務机類

両袖机,片袖机,平机,パソコン用机,脇机,その他

02生徒用机類

生徒用机,その他

03その他の卓子類

閲覧台,応接用テーブル,長机,教卓製図机,会議用テーブル,演台,指揮台,実験台,踏台,物置台,その他

02いす類

01事務用椅子類

特別職用椅子,部長用椅子,課長用椅子,一般職員用椅子,パソコン用椅子,その他

02生徒用椅子類

生徒用椅子,その他

03その他の椅子類

応接用椅子,長椅子,折たたみ椅子,会議用椅子,ピアノ用椅子,その他

03戸棚箱類

01金庫類

金庫,手提金庫,その他

02戸棚類

整理戸棚,陳列戸棚,食器棚,図書棚,その他

03箱類

両開き保管庫,引違い保管庫,片開き保管庫,更衣ロッカー,ファイルキャビネット,鍵箱,印箱,レターケース,その他

04その他の戸棚箱類

その他

04室内装飾美術工芸品類

01一般室内用品類

ブラインド,スモーキングスタンド,花瓶,鏡,衝立,絨毯,花台,その他

02美術工芸品類

掛物(書画),額(書画),彫刻物,その他

03その他の室内装飾品類

その他

05印章類

01印章類

公印,検査証明印,らく印,その他

06事務用機械器具類

01事務用機械類

パソコン,ワープロ,複写機,計算機,タイプライター,タイムレコーダー,印刷機,製版機,丁合機,紙折機,スキャナー,プリンター,裁断機,これらに付随する機器,その他

02事務用器具類

黒板,ホワイトボード,案内版,計算尺,そろばん,ナンバリング,その他

03製図用器具類

製図台,縮図器,プラニメーター,これらに付随する機器,その他

04その他の事務用機器類

その他

07寝具類

01寝具類

寝台,ふとん,マットレス,その他

08電気機械器具類

01発電機及び電動機類

発電機,電動機,コンデンサー,その他

02整流機及び蓄電機類

充電機,その他

03電機器具部品工具類

安全器,配電盤,変圧器,その他

04その他の器具類

洗濯機,冷蔵庫(厨房用を除く。),湯沸器(厨房用を除く。),乾燥機,その他

09電気通信機器類

01電信機械器具類

トランシーバー,無線電信受送信機,有線電信受送信機,これらに付随する機器,その他

02電話器具類

電話器,電話交換器,ファクシミリ,携帯電話器,これらに付随する機器,その他

03その他の通信機器類

その他

10音響照明

01音響電気器具類

拡声器,テレビ,テープレコーダー,アンプ,プレイヤー,ラジオ,カセットレコーダー,ビデオデッキ,ビデオカメラ,これらに付随する機器類,その他

02照明器具類

電気スタンド,投光機,その他

03楽器類

ピアノ,オルガン,エレクトーン,アコーデオン,サックス,ギター,クラリネット,バイオリン,太鼓,ドラム,これらに付随する機器類,その他

11写真,光学用器具類

01写真機,映写機類

映写機,写真機,ストロボ,レンズ,露出計,撮影機,これらに付随する機器類,その他

02その他の光学用器具類

三脚,その他

12試験及び測定測量機器類

01測定機器類

巻尺,レベル,平板測量器,トランシット,これらに付随する機器類,その他

02気象測定器具類

気圧計,自記計,百用箱,日照計,これらに付随する機器類,その他

03時間機器類

柱時計,置時計,ストップウォッチ,その他

04光学測定機類

拡大鏡,解剖顕微鏡,双眼鏡,望遠鏡,実体鏡,その他

05度量衡計器類

身長計,体重計,台ばかり,上皿自動ばかり,その他

06化学計器類

アルコール比重計,握力計,肺活量計,PHメーター,その他

07化学試験器具類

光度計,水分測定機,その他

08工作用計器類

マイクロメーター,回転計,水準器,動力計,その他

09電気計器電気測定器具類

オシロスコープ,電圧計,電力計,電圧測定器,抵抗測定器,テスター,電流計,その他

10その他

その他

13冷暖房用機械器具類

01冷暖房用器具類

暖房装置,ストーブ,電気こたつ,エアコン,クーラー,扇風機,その他

14産業機械器具類

01農林畜産機械器具類

草刈機,芝刈機,噴霧器,その他

02木工作機械器具工具類

自動かんな機,丸鋸機,帯のこ機,木工旋盤,鋸,その他

03工作機械器具類

旋盤,ボール盤,フライス盤,電気ドリル,プレス,その他

04雑工具類

金敷,研削装置,その他

15衛生医療器具類

01一般共通衛生医療器具類

血圧計,診察台,照明灯,心電計,聴診器,反射鏡,歯科用器一式,小外科用具,外科用具セット,視力検査器,その他

02放射線機械器具類

レントゲン装置,間接用カメラ,X線TV装置,その他

03衛生試験検査器具類

高圧滅菌器,乾熱滅菌器,採水器,真空乾燥器,その他

04環境衛生施設監視用器具類

ガス検定器,透視度計,その他

16船舶車両類

01船舶器具類

ボート,船外機,その他

02車両類

普通乗用車,小型乗用車,軽乗用車,普通貨物自動車,小型貨物自動車,軽貨物自動車,大型バス,中型バス,自動二輪車,原動機付自転車,一輪車,大型特殊車両,その他

17厨房器具類

01厨房器具類

湯沸器,ガス炊飯器,ガスコンロ,食器消毒機,トースター,ミキサー,ジャー,流し台,レンジ,その他

18スポーツ及びレクリェーション用具類

01体育用具類

鉄棒,グローブ,ミット,審判台,卓球台,体育用マット,剣道具,キャンプ用品,とび箱,プロテクター,採点板,その他

02レクリェーション用具類

碁盤,碁石,将棋板,将棋駒,その他

19非常用具類

01非常用具類

消火器,消防ポンプ,非難はしご,防災水槽,その他

02救命用具類

救命衣,救命浮標,救命ゴムボート,その他

20清掃用具類

01清掃用具類

電気掃除機,マット洗い機,電動クリーナー,その他

21雑品類

01雑品類

天幕,脚立,はしご,空気入れ,その他

22図書類

01第一種図書

図書〔年鑑,職員録,法令集(加除式台本を除く。)諸規程解説及びその他の取得後直ちに,閲覧に供することにより消耗する図書を除く。〕

02第二種図書

第一種図書のうち史料価値の高いもの及び文献として保存するのが適当と思われる図書

02消耗品

01事務用品類

01和洋白紙類

上質紙,中質紙,更紙,ケント紙,模造紙,画用紙,その他

02罫紙,帳簿類

罫紙,ノート,方眼紙,野帳,手帳,原稿用紙,スクラップブック,伝票,ファイル,起案用紙,便せん,その他

03製図用紙複写用紙類

製図用紙,トレーシングペーパー,感光紙,厚紙,タイプ原紙,コピー用紙,ロール方眼紙,その他

04その他

セロハン紙,包装紙,色紙,吸取紙,封筒類,カーボン紙,見出紙,のし,水引,荷札,折紙,符せん,紙テープ,その他

05諸様式類

事務関係様式用紙類,その他

06筆記用品類

インク,インク消し,ペン先,鉛筆,ペン軸,消しゴム,ポスターカラー,絵の具,毛筆,マジックペン,その他

07謄写用品類

鉄筆,やすり板,修正液,ワープロリボン,タイプ用活字,その他

08製図用品類

製図用器具,縮尺,三角定規,直定規,分度器,コンパス,その他

09整理用品類

クリップ,はとめびょう,輪ゴム,糊,表紙,バインダー,千枚通し,パンチ,レターファイル,紙ひも,セロテープ,カッター,トレイ,書類袋,ファイリングホルダー,図面袋,書類かご,つづりひも,その他

10その他

スタンプインク,スタンプ台,海綿,指サック,ゴム印,朱肉,机上マット,本立,セロテープホルダー,クレヨン,はさみ,下敷,替芯,墨汁,朱汁,白墨,セメダイン,インクリボン,筆入,その他

02証紙類

01証紙類

収入印紙,収入証紙,郵便切手,はがき,その他

03印刷物類

01収支切符類

利用券,その他

02定期刊行物類

官報,新聞,法令図書の加除追録,年鑑,雑誌,その他

03その他

地図,手帳,テキスト,パンフレット,ポスター,参考資料,写真,職員録,その他

04電気用雑品類

01電球類

電球,螢光ランプ,その他

02コード,電線,ソケット,電線類

スイッチ,コネクター,ニクロム線,ソケット,コンセント,ターミナル,プラグ,タップ,ケーブル,その他

03その他

かさ,ヒューズ,絶縁テープ,蓄電池,録音テープ,ビデオテープ,乾電池,その他

05写真用雑品類

01映画,写真フイルム類

撮影用フイルム,写真フイルム,エックス線フイルム,印画紙,コーナ,現像及び焼付用薬品,乾板,その他

02その他

その他

06試験検査測定用雑品類

01ガラス製品類

試験管,ピペット,ビューレット,試薬びん,採水びん,フラスコ,ロート,シャーレ,乾湿計,体温計,水温計,細口びん,シリンダー,温度計,アルコールランプ,その他

02試験研究用薬品類

塩化ナトリウム,硫酸,その他

03その他

ろ紙,巻尺,各種試験管,かくはん棒,各種ろ過器,その他

07衛生医療雑品類

01衛生用薬品類

クレゾール石鹸,ヨードチンキ,ワセリン,フォルマリン,ペニシリン,赤チンキ,オキシフル,その他

02衛生器材類

油紙,圧迫帯,脱脂綿,はさみ,眼帯,絆創膏,注射器,ルーペ,湯たんぽ,その他

03殺虫消毒用品類

蚊取り線香,ナフタリン,その他

08厨房用雑品類

01陶磁器,ガラス容器類

コップ,さら,どんぶり,灰皿,きゅうす,はし,湯呑,その他

02金属ポリ製品類

スプーン,洗面器,なべ,バケツ,バット,その他

03その他

かご,水筒,まな板,その他

09清掃用具類

01清掃用具類

くずかご,たわし,ちりとり,ブラシ,はたき,ほうき,モップ,その他

10スポーツ及びレクリエーション製品類

01スポーツ用品類

スパイク,バット,ボール,ラケット,ベース類,シャトルコック,その他

02娯楽品類

レコード,トランプ,その他

11食糧品類

01食品類

あずき,菓子類,くだもの,米,小麦,魚類,調味料類,その他

12油脂類

01各種油類

グリス,シンナー,スピンドル油,種油,床油,タール,ニス,ベンジン,その他

13燃料油類

01液体燃料

アルコール,ガソリン,軽油,重油,石油,その他

02固形燃料

石炭,木炭,その他

03気体燃料

プロパンガス,その他

14肥飼料類

01肥料類

アンモニア,塩化カリ,魚粉,尿素,化成肥料,その他

02飼料類

配合飼料,その他

15雑品類

01船舶車両用部品類

タイヤ,プラグ,サドル,その他

02工具類

油差し,金切り鋸,かんな,スコップ,くぎ抜き,こて,たがね,ハンマー,ドライバー,ペンチ,剪定はさみ,その他

03その他

洗いおけ,雨具,アルバム,スリッパ,椅子カバー,カーテン,旗,風呂敷,胸章,タオル,その他

画像

画像画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

鉾田市物品規則

平成17年10月11日 規則第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第33号
平成17年12月28日 規則第133号
平成19年2月8日 規則第3号
令和2年3月25日 規則第20号