○鉾田市公有財産規則
平成17年10月11日
規則第34号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 取得(第6条―第13条)
第3章 管理(第14条―第29条)
第4章 処分(第30条―第38条)
第5章 公有財産台帳(第39条―第44条)
第6章 雑則(第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,法令その他別に定めがあるもののほか,鉾田市における公有財産の取得,管理,処分その他公有財産の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 会計規則 鉾田市会計規則(平成17年鉾田市規則第35号)をいう。
(4) 公有財産 法第238条に規定する公有財産をいう。
(5) 教育財産 学校その他の教育機関の用に供する公有財産をいう。
(6) 取得 購入,新築,交換,寄附等による公有財産をいう。
(7) 管理 公有財産の維持,保存及び運用をいう。
(8) 処分 売払い,交換,譲与,取壊し等による公有財産の減少をいう。
(9) 所管換 部長間において,公有財産の所管を移すことをいう。
(10) 部長等 鉾田市行政組織規則(平成17年鉾田市規則第3号)第6条に規定する部長等をいう。
(公有財産に関する事務の総括)
第3条 財政課長は,公有財産の取得,管理及び処分の適正を期するため,公有財産に関する事務の総括(公有財産に関する制度を整え,その取得,管理及び処分の事務を統一し,その増減,現在高及び現況を明らかにし,並びに取得,管理及び処分について必要な調整を行うことをいう。)を行うものとする。
(公有財産に関する事務)
第4条 公有財産の取得,管理及び処分に関する事務は,別表第1に掲げる財産管理者が行うものとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,別に指示するところによる。
(合議)
第5条 財産管理者は,次に掲げる事項については,政策企画部長に合議しなければならない。
(1) 公有財産の所管換,会計換又は分類換に関すること。
(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。
(3) 行政財産の使用の許可(第17条に規定する場合を除く。)に関すること。
(4) 普通財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。
(5) 行政財産である土地の貸付け又はこれに地上権を設定することに関すること。
(6) 普通財産の貸付料に関すること。
(7) 普通財産の交換,譲与又は譲渡に関すること。
第2章 取得
(取得前の処置)
第6条 財産管理者は,公有財産を買入れ,交換又は寄附の受入れその他の方法によって取得しようとするときは,当該財産に関する地上権,抵当権,賃貸借による権利その他の所有権以外の権利の有無を調査し,これらの権利があるときは,これらの権利を消滅させ,又は必要な措置をとった後でなければ当該財産を取得してはならない。
(取得)
第7条 財産管理者は,公有財産を取得しようとするときは,次に掲げる事項を記載した書類により,市長の決裁を受けなければならない。ただし,当該財産の性質等によりその一部を省略することができる。
(1) 土地又は建物の所在地
(2) 取得の方法(新築,新設,増築,増設,購入,交換又は寄附の受入れ等の別)
(3) 取得の理由(用途及び利用計画)
(4) 取得しようとする公有財産の明細(土地にあっては地目及び地積,建物にあっては構造及び面積,その他の公有財産にあっては種類及び数量等)
(5) 設計書又は評価額及び評価の基準
(6) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては住所,名称及び代表者の氏名)
(7) 取得予定価格
(8) 予算額及び予算科目
(9) 契約の方法
(10) 契約書案
(11) 土地又は建物の登記事項証明書
(12) 関係図面(土地にあっては実測図,所在図及び案内図,建物にあっては平面図,配置図及び案内図)
(13) 相手方が公共団体その他の法人で,財産の処分について議決が必要なときは当該機関の議決書の写し,許可,認可等を必要とするときはその写し
(14) その他参考となるべき事項
4 普通財産を交換しようとするときは,第1項の規定によるほか,次に掲げる事項を記載し,又は添付しなければならない。
(1) 交換しようとする理由
(2) 交換の条件
(3) 交換差金がある場合は,これについてとるべき措置
(4) 相手方の交換承諾書又は交換申請書の写し
(公有財産の取得通知)
第8条 財産管理者は,公有財産を取得したときは,速やかに次に掲げる事項を記載した公有財産取得通知書(様式第4号)により,財政課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(1) 取得した公有財産の表示
(2) 取得した公有財産の用途
(3) 取得した理由
(4) 取得した公有財産の見積金額又は評価額及びその算出基礎
(5) 取得の方法
(6) その他参考となるべき事項
2 前項に規定する書類には,次に掲げる図面又は書類を添えなければならない。
(1) 関係図面
(2) 登記又は登録を必要とするものについては,登記又は登録済みであることを示す書類
(財産の引渡しを受ける場合の確認)
第9条 財政課長は,公有財産(公有財産に属する有価証券を除く。)の引渡しを受ける場合においては,当該財産とその引渡しに関する関係書類及び図面と照合して符合しているかを確認しなければならない。
(公有財産の登記又は登録)
第10条 財産管理者は,その所管に属する公有財産に関する権利の得喪,変更その他公有財産の異動で登記又は登録を必要とするものは,速やかに登記又は登録の手続をしなければならない。
(公有財産の保険)
第11条 建物,工作物,船舶及び山林等は,その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。
2 前項に規定する損害保険に関する事務は,財政課長が行うものとする。
3 財産管理者は,新たに公有財産の取得等で損害保険に付する必要が生じたとき又は損害保険に付している内容の変更があったとき及び損害保険に付している公有財産について損害保険に付する必要がなくなったときは,直ちに財政課長に通知しなければならない。
(土地の境界等)
第12条 財産管理者は,土地及び土地に関する権利を取得した場合は,隣接地の所有者又はその代理人の立会いの上で境界を明らかにするとともに,当事者が記名押印した境界立会確定書(様式第5号)を作成し,境界標柱を設置しなければならない
(代金等の支払)
第13条 公有財産の買入代金又は交換差金は登記又は登録を必要とするものにあっては登記又は登録の完了した後,その他のものにあっては引渡しを完了した後でなければ,支払うことができない。ただし,国又は地方公共団体に対して支払う場合その他特に支払の必要があると市長が認めた場合には登記又は登録の完了する前に支払うことができる。
第3章 管理
(公有財産の管理)
第14条 財産管理者は,その管理に属する公有財産について,次に掲げる事項に留意し,その現況を把握しなければならない。
(1) 財産の維持及び保全の適否
(2) 使用料又は貸付料の適否
(3) 財産と財産台帳(様式第6号)及び関係図面との符合
(実地調査)
第15条 財政課長は,公有財産の管理の適正を期するとともにその効率的運用を図るため,当該財産の管理状況について,3年に1回以上期日を定めて実地調査をしなければならない。
2 前項の規定により実地調査をしたときは,財産台帳の特記事項欄又は別紙に調査月日,調査結果を記載し,調査員の印を押印しておかなければならない。
(行政財産の目的外の使用)
第16条 行政財産は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,法第238条の4第7項の規定により,その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂,売店その他の厚生施設等を設置する場合
(2) 公の学術調査研究,行政施策の普及宣伝その他公益目的のために行う講演会,研究会,運動会等の用に短期間供する場合
(3) 水道事業,電気事業,ガス事業,運送事業その他公益事業の用に供するため市長がやむを得ないと認める場合
(4) 国,他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において,公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合
(5) 災害その他の緊急事態の発生により,応急施設として短期間使用させる場合
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認める場合
(1) 行政財産の表示
(2) 使用の目的
(3) 使用期間
(4) その他必要事項
4 前項の使用許可の期間は,1年を超えることができない。ただし,電柱又は水道管,ガス管その他の埋設物を設置するため使用させるときその他特別の理由があると市長が認めるときは,5年を限度として延長することができる。また,更新を妨げないものとする。
5 前項の規定により使用期間の更新をしようとする使用者は,使用期間満了の日の1箇月前までに行政財産使用許可申請書を提出しなければならない。
3 財産管理者は,普通財産に地上権を設定しようとするときは,普通財産地上権設定契約書(案)(様式第12号)を作成して,市長の決裁を受けた後契約を締結しなければならない。
(普通財産の貸付け等の期間)
第19条 普通財産の貸付けは,次の期間を超えることができない。
(1) 植樹を目的として,土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は40年
(2) 前号の場合を除くほか,土地において借地借家法(平成3年法律第90号)第3条に規定する期間
(3) 前2号に規定する場合のほか,土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は10年
(4) 建物その他の普通財産を貸し付ける場合は5年
2 地上権の設定期間は30年以内とする。ただし,施設の存続期間を超えてはならない。
3 普通財産の貸付期間及び地上権の設定期間は,これを更新することができる。この場合において,更新期間は,更新のときから前2項の期間を超えることができない。
(貸付け等の手続)
第20条 財産管理者は,普通財産を貸し付けようとするときは,次に掲げる事項を記載した書類により,市長の決裁を受けなければならない。
(1) 当該財産の種別,名称,数量及び所在
(2) 貸付けの相手方の住所及び氏名
(3) 貸付理由
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額及び算定の基礎
(6) 貸付料の納入方法及び時期
(7) 無償貸付又は減額貸付の場合は,その理由
(8) 連帯保証人及び担保に関する事項
(9) 貸付けに条件を付したときは,その条件
(10) 契約書案
(11) その他参考となるべき事項
2 前項の規定は,公有財産に地上権を設定する場合及び行政財産の目的外使用を許可しようとする場合に準用する。
(普通財産の貸付料)
第21条 財産管理者は,普通財産の貸付料の額について,他に定めのあるほか,行政財産の使用料に準じて算定し,市長の決裁を受けなければならない。
(貸付料の減免)
第22条 借受人は,貸付金の減免を受けようとするときは,公有財産貸付料減免申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。ただし,国又は地方公共団体に対して減免をするとき及び市長が特に提出の必要がないと認めたときは,この限りでない。
(借受人の費用負担)
第23条 財産管理者は,前条の規定により貸付料の減免を受けた者に対してその貸付財産の維持に必要な費用の全部又は一部を負担させることができる。
(借受人等の住所氏名の変更)
第24条 借受人は,借受人の住所又は氏名(法人の場合にあっては,住所,名称及び代表者の氏名)を変更したときは,遅滞なく財産管理者に届け出なければならない。
(公有財産の返還)
第25条 借受人が借受財産を返還しようとするときは,公有財産返還届出書(様式第14号)により財産管理者に届け出なければならない。
2 借受人が借受財産を返還するときは,これを原状に回復しなければならない。ただし,市長がその必要がないと認めたときは,この限りでない。
3 財産管理者は,借受人から借受財産の返還があったときは,借受人の立会いを求め貸付財産の現状を調査し,当該財産に瑕疵を発見したときは,前項ただし書に該当する場合を除き,借受人に必要な措置をとらさせなければならない。
(貸付契約の解除)
第26条 普通財産を貸付けした場合において,法第238条の5第3項及び第5項に定めるもののほか,その貸付期間中に次の各号のいずれかに該当するときは,財産管理者は当該貸付契約を解除することができる。
(1) 貸付料の納入方法が月ごとの場合において,3月以上滞納したとき。
(2) 貸付財産の管理が良好でないとき。
(3) 契約条項に違反したとき。
(1) 公有財産の表示
(2) 公有財産の種類,数量及び価格並びに関係図面
(3) 所管換等をしようとする理由
(4) 所管換等をした後の処理方針
(5) 財産台帳の写し
(6) その他参考となるべき事項
第4章 処分
(普通財産の処分の手続)
第30条 財産管理者は,普通財産を交換,払下げ,売払い,譲与等をしようとするときは,次の事項を記載した決議書(様式第21号(その1の1又はその2の1))により,市長の決裁を受けなければならない。ただし,当該財産の性質等によりその一部を省略することができる。
(1) 当該財産の種別,名称,数量及び所在
(2) 処分しようとする理由
(3) 処分予定価格及び評価の基礎(評価調書を添付すること。)
(4) 相手方の住所及び氏名
(5) 契約の方法
(6) 公告案,入札心得案,入札条件案及び契約書案
(7) 関係図面
(8) その他参考となるべき事項
(用途及び期間の指定)
第31条 一定の用途に供させる目的をもって公有財産を売払い又は譲与をする場合は,用途並びにその用途に供さなければならない期日及び期間を指定することができる。
2 前条の規定によって,公有財産を売払い又は譲与をした場合において,指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず,又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは,その契約を解除することができる。
(普通財産の処分の契約)
第32条 普通財産を交換,売払い,譲与等をしようとするときは,契約書(案)(様式第22号)により契約を締結しなければならない。
(普通財産の売払価格等)
第33条 普通財産の売払価格及び交換価格は,適正な時価によるものとする。
(売払代金等の納付)
第34条 普通財産の売払代金又は交換差金(以下「売払代金等」という。)は,当該財産が登記又は登録を必要とするものであるときは,その登記又は登録前に納付させなければならない。
(延納の特約)
第35条 前条の規定にかかわらず,売払代金等を一時に納付することが困難であると認めるときは,政令第169条の4第2項の規定により,5年以内の延納の特約をすることができる。
2 前項の規定による売払代金等の延納の特約の申請の手続は,会計規則第158条の規定に準用する。
3 前項の規定による売払代金等の延納の申請をする者については,会計規則第152条の規定に掲げる担保を徴し,かつ,会計規則第156条に規定する利息を付さなければならない。ただし,普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは,担保を徴しないことができる。
(延納の取消し)
第36条 財産管理者は,前条の規定により売払代金等の延納の特約を受けた者が提供した担保物の価格が減少し,又は担保物が滅失した場合において,増担保又は代わりの担保を提供するよう通知し,これに従わなかったときは,当該延納の特約を取り消さなければならない。
2 前項の規定により,売払代金等の延納の取消しをしたときは,延納の特約を受けた者から直ちに,売払代金等を一時に徴収しなければならない。
(公有財産に属する有価証券の出納)
第37条 財産管理者は,公有財産に属する有価証券を取得し,又は処分したときは,その旨を財政課長及び会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の規定による公有財産として取得する有価証券は,記名式でなければならない。
(公有財産に属する有価証券の保管)
第38条 会計管理者は,公有財産に属する有価証券を銀行又は信託会社に保管の依頼をする等確実な方法によって保管しなければならない。
第5章 公有財産台帳
(財産台帳の調製及び整備)
第39条 財政課長は,行政財産及び普通財産の分類に従い,財産台帳を備えて記録し,常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 財産管理者は,その管理に係る財産について,前項の財産台帳の副本を備えなければならない。
3 会計管理者は,財産台帳の副本を備え,その異動の状況を記載し,実態の把握をしておかなければならない。
5 財産台帳及び財産台帳副本には,土地については公図の写し又は財産台帳附属図を,建物については平面図(マイクロフィルムを含む。)を,法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。
3 教育委員会は,その所管に属する公有財産について異動があったときは,前項の規定による手続をしなければならない。
4 財政課長及び会計管理者は,前2項の規定による通知書の提出があったときは,当該通知書に係る公有財産の増減の記録を財産台帳(会計管理者にあっては,副本)に記録しなければならない。
(台帳価格)
第41条 公有財産を新たに財産台帳に記入する場合において,その記入すべき価格は,購入に係るものにあっては購入価格,交換に係るものにあっては交換当時における評定価格,収用に係るものにあっては補償金額とし,その他のものにあっては次に定めるところによる。
(1) 土地については,近傍類似の土地の時価を考慮して算定した金額とする。
(2) 建物,工作物及び船舶その他の動産については,建築費又は製造費とする。ただし,建築費又は製造費によることが困難なものについては,見積価格による。
(3) 立木竹については,その材積に単価を乗じて算定した額とする。ただし,材積を基準として算定することが困難なものについては,見積価格による。
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については,取得価格とする。ただし,取得価格によることが困難なものについては,見積価格による。
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については発行価格,出資による権利については出資金額,その他のものについては額面金額とする。
(6) 法第238条第1項第8号に掲げる不動産の信託の受益権については,土地にあっては第1号により算定した額,建物にあっては償却後の残存価額とする。
(財産の評価換)
第42条 財政課長は,公有財産について,5年ごとその年の3月31日の現況について,市長の定めるところにより,これを評価し,財産台帳の価格を改定しなければならない。
2 財政課長は,前項の規定により公有財産の価格の改定をしたときは,その旨を財産管理者及び会計管理者に通知しなければならない。
3 財産管理者及び会計管理者は,前項の通知を受けたときは,財産台帳の副本を整理しなければならない。
(貸付台帳及び借受台帳)
第43条 財産管理者は,公有財産の貸付けをしたときは,貸付財産台帳(様式第25号)に必要な事項を記載しなければならない。
2 前項の規定は,公有財産に地上権を設定した場合及び行政財産の使用を許可した場合に準用する。
3 財産管理者は,借り受けている財産(以下「借受財産」という。)について借受財産台帳(様式第26号)に必要な事項を記載しなければならない。
(災害及び紛争の報告)
第44条 財産管理者は,天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し,又はき損したときは,直ちに公有財産災害報告書(様式第27号)に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて市長に提出しなければならない。
2 財産管理者は,その所管に属する公有財産について紛争が生じたときは,紛争発生の原因及び経過を市長に報告しなければならない。
第6章 雑則
(帳票の様式)
第45条 この規則に規定する帳票の様式は,別表第3のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の旭村財務規則(平成2年旭村規則第1号),鉾田町財務規則(昭和60年鉾田町規則第16号)又は大洋村財務規則(平成6年大洋村規則第9号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為のうち公有財産に係るものは,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に契約を締結している普通財産の貸付料については,なお従前の例による。
4 施行日の前日までに作成された合併前の規則の規定による様式の用紙,台帳等で現存するものは,当分の間,補正して使用することができる。
附則(平成17年12月28日規則第134号)
この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第21号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月8日規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第7号)
この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第27号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月1日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年10月19日規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第2号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 財産管理者 | |||
公有財産 | 行政財産(公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。) | 公用財産 | 本庁 | 財政課長 |
その他 | 所管の課長 | |||
公共用財産 | 所管の課長 | |||
普通財産 | 財政課長 | |||
基金 | 財政調整基金 | 財政課長 | ||
その他の基金 | 所管の課長 |
備考
1 本表中「所管の課長」とは,当該財産に係る事務又は事業を所掌する課の長とする。
2 本表によりその所管が共合することとなる財産についての管理者は,市長が別に指定するものとする。
別表第2(第39条関係)
公有財産種別種目表
種別 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |
土地 | 敷地 | 平方メートル |
|
宅地 | 〃 |
| |
田 | 〃 |
| |
畑 | 〃 |
| |
山林 | 〃 |
| |
原野 | 〃 |
| |
公園 | 〃 |
| |
広場 | 〃 |
| |
池沼 | 〃 |
| |
雑種地 | 〃 | 他の種目に属しないもの | |
建物 | 事務所 | 平方メートル延平方メートル | 庁舎等で学校,図書館,病院等を含む。 |
住宅 | 平方メートル延平方メートル | 公舎等で主たる建物を総称する。 | |
倉庫 | 平方メートル延平方メートル | 上屋を含む。 | |
雑家屋 | 平方メートル延平方メートル | 物置,車庫等他の種目に属しないものを含む。 | |
立木 | 樹木 | 本 | 材積を基準として,その価格を算定し難いもの |
立木 | 立方メートル | 材積を基準として,その価格を算定するもの | |
工作物 | 門 | 個 | 木門,石門など |
かこい | メートル | さく,塀などで簡易なものを除く。 | |
池井 | 個 | 養魚池,井戸などで各1箇所を1個とする。 | |
貯水池 | 〃 | 貯水池,ろ過池,沈殿池,プール等で通水装置等を含み各一式をもって1個とする。 | |
貯そう | 〃 | 水そう,貯油そうなど各1個所を1個とする。 | |
浄化そう | 〃 | 1個所を1個とする。 | |
通信装置 | 〃 | 私設電話,無線電話などで電話交換器一式を含む。 | |
鉄塔やぐら | 〃 | 広告塔,警報塔,望楼,鉄柱などで各一式をもって1個とする。 | |
焼却炉 | 〃 |
| |
土留 | 〃 | 石垣,土留など各1個所を1個とする。 | |
橋梁 | 〃 | 陸橋を含む。 | |
堤防 | メートル | 防波堤,舟溜等を含む。 | |
揚水機場 | 個 | ポンプ,原動機,吸水そう,吐水そう,屋内電気施設上屋等一式をもって1個とする。 | |
水路 | メートル | 開渠,暗渠,逆サイフォン等で分水工,落差工,インクライン等一式を含む。 | |
管渠 | キロ又はメートル | 上水道,下水道の管渠を含む。 | |
発電装置 | 個 | 一式をもって1個とする。 | |
変電装置 | 〃 | 変流装置,変圧装置,蓄電装置等の各一式をもって1個とする。 | |
電柱 | 本 | 電信,電力柱(無線電信を含む。) | |
諸標 | 個 | 信号標識など | |
昇降機 | 〃 | リフト,エレベーター等 | |
暖冷房装置 | 〃 | ボイラー,クーラー,冷風装置等 | |
作業装置 | 〃 | 除塵装置,噴霧装置,冷房冷凍装置,乾燥装置,濃縮装置,加熱(湿)装置,溶媒装置,かくはん装置など各一式をもって1個とする。 | |
消毒装置 | 〃 |
| |
汚物処理装置 | 〃 | 汚物処理装置,し尿処理装置,塵芥処理装置など各一式をもって1個とする。 | |
飼育おり,けい留さく | 〃 | 鳥獣家畜飼育おり,野外かご家畜けい留場などを含む。 | |
照明装置 | 〃 | ネオンサイン,投光装置など一式を1個とする。 | |
温室 | 〃 | ガラス室,ビニールハウス等を含み一式をもって1個とする。 | |
雑工作物 | 〃 | 掲示板,移動小屋などのほか他の種目に属さないものを含む。1箇所をもって1個とする。 | |
地上権等 | 地上権 | 平方メートル |
|
地役権 | 〃 |
| |
鉱業権 | 〃 |
| |
その他 | 〃 | 漁業権,採石権を含む。 | |
特許権等 | 特許権 | 件 |
|
実用新案権 | 〃 |
| |
商標権 | 〃 |
| |
著作権 | 〃 |
| |
その他 | 〃 | 意匠権等 | |
株券その他の有価証券等 | 株券 | 株 |
|
社債券 | 口 |
| |
地方債証券 | 〃 | 持分等 | |
出資による権利 | 〃 |
| |
出資証券 | 〃 |
| |
受益証券 | 〃 |
|
別表第3(第45条関係)
様式番号 | 名称 | 主な関係条文 |
第1号 | 財産寄附申込書 | |
第2号 | 財産寄附受入書 | |
第3号 | 財産寄附受領書 | |
第4号 | 公有財産取得通知書 | |
第5号 | 境界立会確定書 | |
第6号 | 財産台帳 | |
第7号 | 行政財産使用許可申請書 | |
第8号 | 行政財産使用許可書 | |
第9号 | 普通財産借受申請書 | |
普通財産貸付許可書 | ||
第10号 | 普通財産地上権設定申請書 | |
第11号 | 普通財産賃貸借契約書(案) | |
第12号 | 普通財産地上権設定契約書(案) | |
第13号 | 公有財産貸付料減免申請書 | |
第14号 | 公有財産返還届出書 | |
第15号 | 公有財産所管換決議書 | |
公有財産所管換通知書 | ||
公有財産引継書 | ||
第16号 | 公有財産会計換決議書 | |
公有財産分類換決議書 | ||
公有財産使用目的換決議書 | ||
公有財産会計換通知書 | ||
公有財産分類換通知書 | ||
第17号 | 普通財産払下申請書 | |
第18号 | 普通財産交換申請書 | |
第19号 | 普通財産譲与(譲渡)申請書 | |
第20号 | 普通財産譲与等決定通知書 | |
第21号 | 普通財産交換決議書 | |
普通財産交換通知書 | ||
普通財産[払下・売払・譲与]決議書 | ||
普通財産[払下・売払・譲与]通知書 | ||
第22号 | 普通財産交換契約書(案) | |
普通財産売買契約書(案) | ||
普通財産譲与契約書(案) | ||
第23号 | 公有財産異動報告書 | |
第24号 | 公有財産異動通知書 | |
第25号 | 貸付財産台帳 | |
第26号 | 借受財産台帳 | |
第27号 | 公有財産災害報告書 |