○鉾田市予算規則

平成17年10月11日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は,法令その他別に定めがあるもののほか,鉾田市における予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(4) 課長 組織規則第6条及び第9条に規定する課長をいう。

(予算の編成方針)

第3条 市長は,翌年度の歳入歳出その他の予算の編成に関し,基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定めて,部長等及び課長に通知しなければならない。

(予算に関する見積書)

第4条 課長は,前条の予算編成方針に基づき,その所掌に属する翌年度の予算の見積りに関する次に掲げる必要な書類(以下「予算要求書」という。)を作成し,別に指定された期日までに所属部長を経て財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(様式第1号)

(2) 歳出予算見積書(その1)(様式第2号)

(3) 歳出予算見積書(その1)つづき(様式第2号)

(4) 給与費見積書(様式第3号)

(5) 継続費見積書(様式第4号)

(6) 債務負担行為見積書(様式第5号)

(7) 繰越明許費見積書(様式第6号)

(8) 地方債見積書(様式第7号)

2 課長は,その所掌に係る次に掲げる書類を作成し,前項各号に掲げる書類と併せて提出しなければならない。

(1) 既に設定された継続費支出状況説明書(様式第8号)

(2) 既に設定された債務負担行為支出額等説明書(様式第9号)

3 財政課長は,必要に応じ,前2項に規定する書類のほか,別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

(予算科目)

第5条 歳入歳出予算に係る款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は,毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は,地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

3 前2項に規定するもののほか,歳入歳出予算について,その経理を明確にするため,節を更に区分して細節を設けることができる。

(予算の調整及び査定)

第6条 財政課長は,第4条の規定により予算要求書の提出を受けたときは,その内容を精査し,必要な調整を行い,意見を付して総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は,前項の規定により提出を受けたときは,その内容を精査し,意見を付して市長の査定を受けなければならない。

3 総務部長及び財政課長は,前2項の規定による審査又は調整をするときは,課長に対し,必要な書類の提出又は説明を求めることができる。

4 総務部長は,第2項の規定により市長の査定が終了したのち,部長等及び課長に対し,査定結果の通知をしなければならない。

(予算案の作成)

第7条 財政課長は,前条の規定による市長の査定が終了したときは,直ちにこれを整理して,予算案及び政令第144条第1項各号に掲げる書類を作成し,市長の決裁を受けなければならない。

(補正予算及び暫定予算)

第8条 第3条から前条までの規定は,法第218条第1項に規定する補正予算及び同条第2項に規定する暫定予算の編成をする場合に準用する。補正予算については,次に掲げる必要な書類を作成する。また,暫定予算については,「歳入予算見積書及び歳出予算見積書」は「歳入暫定予算見積書及び歳出暫定予算見積書」と読み替えるものとする。

(1) 歳入予算見積書(第○回補正)(様式第10号)

(2) 歳出予算見積書(第○回補正)(様式第11号)

(予算を伴う議案等の提出)

第9条 部長は,条例の制定又は改廃その他議会の議決を要すべきもので,予算を伴うものがあるときは,当該議案を別に指定された期日までに総務部長に提出しなければならない。

(議決予算等の通知)

第10条 総務部長は,予算が成立したとき,又は市長が予算について地方自治法第179条第1項又は同法第180条第1項の規定に基づき専決処分をしたときは,直ちにその予算の内容を部長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行計画及び資金計画)

第11条 課長は,予算執行計画及び資金計画(案)(様式第12号)を作成し,別に指定された期日までに所属部長を経て財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は,前項に規定する予算執行計画案の提出を受けたときは,その内容を審査し,必要な調整を加え市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は,予算執行計画及び資金計画が決定されたときは,直ちに部長等及び課長並びに会計管理者に通知しなければならない。

4 前3項の規定は,予算の補正,事業計画の変更及びその他の事由により予算執行計画及び資金計画を変更する場合に準用する。

(予算の配当)

第12条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費,繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)の配当は,原則として四半期配当を行うものとする。ただし,財政課長が前条第1項に規定する予算執行計画及び資金計画を勘案して,予算を執行するに当たって差し支えないと判断した場合においては,4月1日に一括配当を行うことができるものとする。

2 財政課長は,前条第4項の規定による予算執行計画の決定に基づき,歳出予算の配当額を決定し,歳出予算配当書(様式第13号)により,部長等及び課長並びに会計管理者に通知するものとする。ただし,ただし書による一括配当をする場合には,別に通知するものとする。

3 部長等及び課長は,前項前段の規定により,予算の配当の通知を受けた後に歳出予算の配当額の変更を必要とするときは,予算配当変更申請書(様式第14号)を作成し,所属部長を経て財政課長に提出するものとする。

4 財政課長は,前項の規定により予算配当変更申請書の提出を受けたときは,歳入状況及び執行状況等を審査して歳出予算配当変更の決定をし,予算配当変更決定書(様式第15号)により部長等及び課長に通知しなければならない。

5 歳出予算の補正,次条の規定による歳出予算の流用,第14条の規定による予備費の充用及び第18条の規定による弾力条項の適用により歳出予算の変更があった場合は,経費が決定された日において歳出予算の配当があったものとみなす。

(歳出予算の流用)

第13条 課長は,やむを得ない理由により歳出予算の流用を必要とするときは,予算流用申請書(様式第16号)を作成し,所属部長を経て財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は,前項の規定により予算流用申請書の提出を受けたときは,これを審査し,必要な調整を加え,歳出予算の流用を決定し予算流用決定通知書(様式第17号)により部長等及び課長に通知しなければならない。

3 部長等及び課長は,前項の規定により予算流用決定通知書の通知を受けたときは,予算流用票(様式第18号)を作成し,市長の決裁を受けなければならない。

4 次に掲げる歳出予算の流用は,これをすることができない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費の相互流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(4) 流用した経費の他の経費への流用

(予備費の充用)

第14条 課長は,予備費の充用を必要とするときは,予備費要求書(様式第19号)を作成し,所属部長を経て財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は,前項の規定により予備費要求書の提出を受けたときは,前条の規定に準じて所要の手続をしたのち,予備費の充当を決定し予備費充当決定通知書(様式第20号)により部長等及び課長に通知しなければならない。

3 部長等及び課長は,前項の規定により予備費充用決定通知書の通知を受けたときは,予備費充用票(様式第21号)を作成し,市長の決裁を受けなければならない。

(継続費)

第15条 課長は,継続費を逓次に繰り越す必要があるときは,3月31日までに逓次繰越予算額について,翌年度の4月30日までに逓次繰越額について,それぞれに継続費繰越計算見積書(様式第22号)を作成し,所属部長を経て財政課長及び会計管理者に提出しなければならない。

2 財政課長は,前項の規定により継続費繰越計算見積書の提出を受けたときは,政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書(様式第23号)を5月20日までに調整し,市長の決裁を受けなければならない。

3 課長は,継続費に係る継続年度が終了したときは,継続費精算書(様式第24号)を作成し,当該継続費の終了年度の翌年度の4月30日までに所属部長を経て財政課長に提出しなければならない。

4 財政課長は,前項の規定により継続費精算書の提出を受けたときは,政令第145条第2項に規定する継続費精算報告書(様式第25号)を5月20日までに調整し,市長の決裁を受けなければならない。

(繰越明許費)

第16条 課長は,歳出予算の経費を翌年度に繰り越す必要があるときは,翌年度の4月30日までに繰越明許費繰越計算見積書(様式第26号)を作成し,所属部長を経て財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は,前項の規定により繰越明許費繰越計算見積書の提出を受けたときは,政令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書(様式第27号)を5月20日までに調整し,市長の決裁を受けなければならない。

(事故繰越し)

第17条 課長は,歳出予算の経費のうち,年度内に支出負担行為をし,避け難い事故のための事故繰越しをする必要があるときは,翌年度の4月30日までに事故繰越し繰越見積書(様式第28号)を作成し,所属部長を経て財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は,前項の規定により事故繰越し繰越見積書の提出を受けたときは,政令第150条第3項に規定する事故繰越し繰越計算書(様式第29号)を5月20日までに調整し,市長の決裁を受けなければならない。

(弾力条項の適用)

第18条 課長は,法第218条第4項の規定を適用する必要が生じたときは,弾力条項適用申請書(様式第30号)を作成し,所属部長を経て財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は,前項の規定により事故繰越し繰越見積書の提出を受けたときは,政令第150条第3項に規定する弾力条項適用申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,必要な調整を加えて市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は,前項の決定があったときは,直ちに弾力条項適用決定通知書(様式第31号)により,関係する課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(一時借入金)

第19条 会計管理者は,歳出予算内の支払に充てるために一時借入金の借入れを必要とする場合には,財政課長に通知しなければならない。

2 財政課長は,前項の規定により,一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは,借入額,借入先,借入期間及び利率について会計管理者と協議の上,市長の決裁を受け借入額の決定をしなければならない。

3 前2項の規定は,一時借入金の返済手続の場合に準用する。

4 財政課長は,一時借入金整理簿(様式第32号)を備え,一時借入金の状況を記録しなければならない。

(予算執行状況の確認)

第20条 課長は,毎月歳入及び歳出の課別科目別歳入予算状況(様式第33号)を財政会計システムから出力し,歳入及び歳出の関係書類等と当該課別科目別予算執行状況を照合し,符合していることを確認しなければならない。

(公債台帳等)

第21条 財政課長は,次に掲げる台帳を備え,所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 公債台帳(様式第34号)

(2) 債務負担行為台帳(様式第35号)

(3) 継続費台帳(様式第36号)

(帳票の様式)

第22条 この規則に規定する帳票の様式は,別表のとおりとする。

(その他)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の旭村財務規則(平成2年旭村規則第1号),鉾田町財務規則(昭和60年鉾田町規則第16号)又は大洋村財務規則(平成6年大洋村規則第9号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為のうち予算に係るものは,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に作成された合併前の規則の規定による様式の用紙,台帳等で現存するものは,当分の間,補正して使用することができる。

(平成17年12月28日規則第132号)

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年2月8日規則第5号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

別表(第22条関係)

様式番号

名称

主な関係条文

第1号

歳入予算見積書

第4条

第2号

歳出予算見積書(その1)

第4条

歳出予算見積書(その1)つづき

第4条

第3号

給与費見積書

第4条

第4号

継続費見積書

第4条

第5号

債務負担行為見積書

第4条

第6号

繰越明許費見積書

第4条

第7号

地方債見積書

第4条

第8号

継続費支出状況説明書

第4条

第9号

債務負担行為支出額等説明書

第4条

第10号

歳入予算見積書(第○回補正)

第8条

第11号

歳出予算見積書(第○回補正)(その1)

第8条

歳出予算見積書(第○回補正)(その1)つづき

第8条

第12号

予算執行計画及び資金計画(案)

第11条

第13号

歳出予算配当書

第12条

第14号

予算配当変更申請書

第12条

第15号

予算配当変更決定書

第12条

第16号

予算流用申請書

第13条

第17号

予算流用決定通知書

第13条

第18号

予算流用票

第13条

第19号

予備費要求書

第14条

第20号

予備費充当決定通知書

第14条

第21号

予備費充用票

第14条

第22号

継続費繰越計算見積書

第15条

第23号

継続費繰越計算書

第15条

第24号

継続費精算書

第15条

第25号

継続費精算報告書

第15条

第26号

繰越明許費繰越計算見積書

第16条

第27号

繰越明許費繰越計算書

第16条

第28号

事故繰越し繰越見積書

第17条

第29号

事故繰越し繰越計算書

第17条

第30号

弾力条項適用申請書

第18条

第31号

弾力条項適用決定通知書

第18条

第32号

一時借入金整理簿

第19条

第33号

課別科目別歳入予算状況(その1)

第20条

課別科目別歳出予算状況(その2)

第20条

第34号

公債台帳

第21条

第35号

債務負担行為台帳

第21条

第36号

継続費台帳

第21条

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鉾田市予算規則

平成17年10月11日 規則第36号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第36号
平成17年12月28日 規則第132号
平成19年2月8日 規則第5号