○鉾田市補助金等審議会条例
平成17年10月11日
条例第52号
(設置)
第1条 鉾田市が交付する補助金等について,適正で効果的な交付を決定し,健全な財政運営を推進するため,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき,鉾田市補助金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,市が交付する補助金等のあり方,適否,金額及び補助率について審議し,その結果を市長に答申するものとする。
2 審議会は,条例,規則,規程に規定されている補助金等又は茨城県市町村負担金審議会等で定められた補助金であっても,補助の目的,効果等について疑義がある場合は,必要に応じ審議し,意見を申し出ることができる。
(組織)
第3条 審議会は,委員10人以内をもって組織する。
2 委員は,実施機関の関係者等を除く識見を有する者の中から,市長が委嘱する。
3 委員は,当該諮問に係る事案の審議が終了したときは,解任されるものとする。
4 委員は,再任されることができる。
(会長)
第4条 審議会に委員の互選により会長を置く。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は,会長が招集し,会議の議長となる。
2 会議は,委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見を聴き,又は書類を提出させることができる。
5 会議は,公開とする。ただし,会長が必要と認めるときは,会議に諮り非公開とすることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は,総務部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮り別に定める。
附則
この条例は,平成17年10月11日から施行する。