○鉾田市特別会計設置条例
平成17年10月11日
条例第53号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,事業の円滑な運営と経理の適正を図るため,鉾田市農業集落排水事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては,事業収入,一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし,事業費,借入金の償還金及び利子,一時借入金の利子その他の諸支出金をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 第1条に規定する特別会計においては,地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第155号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。