○鉾田市税条例施行規則
平成17年10月11日
規則第38号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第6条)
第2節 賦課徴収(第7条―第34条)
第3節 過料処分及び犯則取締(第35条・第36条)
第2章 普通税
第1節 市民税(第37条)
第2節 固定資産税(第38条)
第3節 軽自動車税(第39条―第39条の6)
第4節 特別土地保有税(第40条)
第3章 目的税(第41条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規則は,市税の賦課徴収事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。
(3) 条例 鉾田市税条例(平成17年鉾田市条例第54号)をいう。
(この規則と会計規則の関係)
第3条 市税の徴収金の徴収に関する事項のうち,この規則に定めのあるものは,鉾田市会計規則(平成17年鉾田市規則第35号)に定めるところにかかわらず,この規則に定めるところによる。
(徴税吏員とその職務権限)
第4条 条例第2条第1号の規定により委任する徴税吏員は,市税事務に従事する職員とする。
2 前項の徴税吏員に次の事務を委任する。
(1) 市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 徴収金の滞納処分
(3) 前2号に掲げるもののほか,法令の規定により徴税吏員の職務とされた事務
(犯則取締)
第5条 市税に関する犯則事件について,国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定を準用する場合における税務署の収税官吏の職務は,徴税吏員のうちから市長が犯則事件調査吏員として指定した者が行うものとする。
第2節 賦課徴収
(課税台帳等の様式)
第7条 市長が備えなければならない台帳及び帳簿並びにこれらの様式は,次に掲げるものとする。
台帳及び帳簿の名称 | 様式 |
個人市民税・県民税課税台帳 | |
個人市民税・県民税特別徴収税額の通知書(控用)兼課税台帳 | |
法人市民税課税台帳 | |
固定資産課税台帳兼名寄帳 | |
土地課税台帳補充台帳 | |
家屋(補充)課税台帳 | |
償却資産申告書(償却資産課税台帳) | |
交付金算定台帳 | |
軽自動車税課税台帳 | |
特別土地保有税課税台帳 | |
個人市民税県民税・固定資産税・軽自動車税収納簿 | |
特別徴収収納簿 | |
法人市民税収納簿 | |
退職所得分離収納簿 | |
交付金・市たばこ税・特別土地保有税・入湯税収納簿 | |
個人市民税県民税・固定資産税・軽自動車税滞納整理簿 | |
個人市民税県民税特別徴収滞納整理簿 | |
法人市民税滞納整理簿 | |
市民税県民税(退職分離課税分)・交付金・市たばこ税・特別土地保有税・入湯税滞納整理簿 | |
市税過誤納金整理簿 |
(電子申告等)
第7条の2 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して市税(個人の市民税並びに法人の市民税及び償却資産に係る固定資産税に限る。)の申告等(市長が定めるものに限る。)を行う者は市長の指定する者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより,当該申告等を行わなければならない。
2 前項の規定により申告等を行う者は,当該申告等の情報に電子署名(総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号。以下この項において「省令」という。)第2条第2項第1号に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)を行い,当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(省令第2条第2項第2号に規定する電子証明書をいう。以下この項において同じ。)と併せてこれを送信しなければならない。ただし,税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該税務書類の作成を委嘱した者に係る申告等を行う場合であって,当該委嘱した者に係る識別符号及び暗証符号を入力したときは,当該委嘱した者に係る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しない。
(徴収猶予の申請等)
第8条 法第15条第1項又は第2項の規定による徴収猶予の申請をしようとする者は,徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第15条第4項の規定による徴収猶予の期間の延長を申請しようとする者は,徴収猶予(期間の延長)申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は,法第15条の2の2の規定により徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は,徴収猶予(期間の延長)承認通知書,認めない場合は,徴収猶予(期間の延長)不承認通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。
4 徴収猶予の承認を受けた者が,法第15条の2の3第2項の規定により,財産の差押解除を申請しようとするときは,徴収猶予に係る差押解除申請書を市長に提出しなければならない。
5 市長は,法第15条の2の3第2項の規定により,財産の差押えを解除するときは,徴収猶予に係る差押解除通知書により,納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
第8条の2 法第15条の6の2第1項の規定による換価の猶予をしようとするものは,換価の猶予申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第15条の6の2第2項による換価の猶予の期間の延長を申請しようとする者は,換価の猶予(期間の延長)申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は,法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2の規定により換価の猶予又は期間の延長を認めた場合は,換価の猶予(期間の延長)承認通知書,認めない場合は,換価の猶予(期間の延長)不承認通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)
第9条 前2条第3項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は,納付書又は納入書によらなければならない。
(徴収猶予及び換価猶予の取消し)
第10条 市長は,法第15条の3(法第15条の5の3第2項及び法第15条の6の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当するときは,直ちに徴収猶予の取消通知書又は換価猶予の取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。
(担保提供の手続等)
第11条 法第16条第1項の規定によって担保を徴されることとなった者が,令第6条の10の規定により担保を提供する場合は,担保提供書に担保を証する文書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は,法第16条第3項の規定によって増担保の提供,保証人の変更,その他担保を確保するための必要な行為を求める場合は,増担保提供(保証人の変更)請求書によって請求しなければならない。
5 第1項の規定は,法第16条の3第1項の規定によって保全担保を命ぜられた場合において,その担保を提供する場合又は法第16条の4第3項の規定により保全差押金額に相当する担保を提供する場合において準用する。
(担保の解除の通知)
第12条 市長は,法第16条第1項の規定によって担保を徴した場合において,当該担保に係る徴収金の全部又は一部が納付又は納入されたこと等により担保を徴する理由がなくなったため,当該担保の全部又は一部を解除する場合は,担保解除通知書によって通知しなければならない。
2 前項の規定は,法第16条の3第8項若しくは第9項の規定により保全担保を解除する場合又は法第16条の4第4項若しくは第5項の規定により担保を解除する場合において準用する。
(納税義務の消滅通知)
第13条 市長は,法第15条の7第4項若しくは法第18条第1項の規定により納税義務が消滅した場合又は法第15条の7第5項の規定により,納税義務を消滅させた場合は,納税義務消滅通知書によって通知しなければならない。
(延滞金の免除)
第14条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は,延滞金免除申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請に対する決定をしたときは,延滞金免除通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。
(納期限後に納付又は納入する市税に係る延滞金の減免)
第15条 納期限後において納付又は納入する市税に係る延滞金の減免を受けようとする者は,延滞金減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請に対する決定をしたときは,延滞金減免通知書によって,その旨を当該申請者に通知するものとする。
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第16条 法第16条の2第1項の規定により,市長が定める有価証券は,次に掲げるもので市長が取立てを確実と認めるものとする。
(1) 小切手
(2) 為替手形
(3) 約束手形
2 徴税吏員は,法第16条の2第3項の規定による委託を受けた場合においては,市長の指定する金融機関に再委託するものとする。
(予納の申出)
第17条 法第17条の3第1項第2号に掲げる徴収金を予納しようとする者は,予納金納付(納入)申出書を市長に提出しなければならない。
(過誤納金の還付又は充当の通知)
第18条 市長は,法第17条の規定により過誤納金を還付する場合又は法第17条の2第1項若しくは第2項の規定により未納の徴収金に充当した場合は,市税過誤納金還付(充当)通知書によって,その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
2 市長は,令第6条の13第1項の規定により第二次納税義務者が納付し,又は納入した徴収金の一部につき過誤納金が生じた場合において,当該過誤納金を還付し又は未納の徴収金に充当したときは,納税者又は特別徴収義務者に対し,第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)済通知書によって通知しなければならない。
(還付すべき市民税の中間納付額の充当通知)
第19条 市長は,令第48条の12の規定により還付すべき市民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合においては,当該納税者に対し,その旨を通知するものとする。
(交付送達の記録)
第20条 徴税吏員及びその他の職員(以下本条において「徴税吏員等」という。)は,法第20条第2項又は第3項第1号の規定により,交付送達を行った場合は,送達記録書にその交付を受けた者の署名(記名を含む。以下同じ。)押印を受けなければならない。この場合において,その者が署名押印をしないときは,その理由を付記しなければならない。
2 徴税吏員等は,法第20条第3項第2号の規定による送達を行った場合は,前項の送達記録書にその旨を記載しなければならない。
3 前2項の規定は,送達すべき書類の原本に送達の記録を記載し,その書類の交付を受けた者の署名押印を求めること,その他必要な事項を記載することによって送達記録書に代えることができる。
(公示送達)
第21条 法第20条の2第1項の規定による公示送達は,公示送達書によらなければならない。
(徴収の嘱託等)
第22条 法第20条の4第1項の規定により徴収の嘱託をする場合は,徴収嘱託書を当該市町村の徴税吏員に送付しなければならない。
2 前項の徴収嘱託書を送付した後において,当該徴収嘱託書に係る徴収金の全部又は一部についてその嘱託を取り消す場合においては,徴収嘱託取消(一部取消)通知書によって通知しなければならない。
3 他の市町村の徴税吏員から徴収の嘱託を受けた場合は,徴収受託書によって当該徴収吏員に通知するとともに徴収受託通知書によって受託に係る納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。
(災害等による期限の延長の手続等)
第23条 条例第18条の2第2項の公示は,市の掲示場に掲示して行わなければならない。
2 条例第18条の2第3項の規定による期限の延長の申請は,納期限等延長申請書によって行わなければならない。
3 条例第18条の2第5項の通知は,期限延長申請に対する納期限等の延長承認(不承認)通知書によって行わなければならない。
(第三者納付又は納入による抵当権の代位)
第24条 法第20条の6第2項の規定により抵当権につき市に代位しようとする者が,令第6条の20の規定により提出すべき文書は,市税の抵当権に代位する旨の申出書によらなければならない。
2 市長は,前項の申出書を受理したときは,抵当権の第三者代位通知書によって抵当権の設定者に通知しなければならない。
(更正の請求)
第25条 法第20条の9の3第1項若しくは第2項又は法第321条の8の2の規定により更正の請求をしようとする者は,更正の請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の請求につき,更正をすべき理由がないときは,その旨を当該請求をした者に対し,更正をすべき理由のない旨の通知書によって通知しなければならない。
(納税証明事項の交付請求手続)
第26条 法第20条の10の規定により納税証明書及び令第6条の21の規定に掲げる納税証明事項についての証明書の交付を請求しようとする者は,税務諸証明等交付申請書を市長に提出しなければならない。
(税務諸証明の交付請求における本人確認等)
第26条の2 第26条の請求をする場合において,現に請求の任に当たっている者は,市長に対し,国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書等を提示することにより,当該請求の任に当たっている者を特定するために必要な氏名等を明らかにしなければならない。
2 現に請求の任に当たっている者が,当該請求をする者の代理人であるときその他の請求者と異なる者であるときは,当該請求の任に当たっている者は,市長に対し,請求者の依頼により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書面を提出しなければならない。
(納税証明書の枚数の計算)
第27条 条例第18条の4第2項の納税証明書の枚数の計算は,証明を受けようとする徴収金の年度,税目の異なるごとに次の各号に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし,証明を受けようとする事項が未納の額のないこと,又は滞納処分を受けたことがないことである場合は,この限りでない。
(1) 令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項
2 前項の証明書が2以上の年度(法人の市民税にあっては事業年度とする。)に係る徴収金に関するものであるときは,証明を受けようとする事項が未納の徴収金のみに係る場合を除き,その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとする。
2 市長は,前項の規定による納税管理人(変更)承認申請書を受理し,これを決定したときは,納税管理人(変更)承認(不承認)通知書によって,その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(審査請求の手続)
第30条 市税に係る処分又は不作為につき,行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)第2条及び第3条の規定により審査請求をしようとする者は,審査請求書を市長に提出しなければならない。
2 審査法第27条の規定により審査請求を取り下げる場合は,審査請求取下書を市長に提出しなければならない。
(審査請求に対する決定の通知)
第31条 市長は,審査請求に対する裁決は,裁決書によって行うものとし,その謄本を審査請求をした者に交付しなければならない。
(税額変更の通知)
第32条 市長は,市税について納税通知書を交付した後,その記載金額を減額し,又は賦課を取り消す場合には,税額変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知しなければならない。
2 納税通知書を交付した後,その記載金額を増額する場合には,税額変更(取消)通知書によってその旨を通知するとともに増額すべき分について納付書を交付しなければならない。
(条例第34条の7第1項第3号ウの規則で定める寄附金)
第32条の2 条例第34条の7第1項第3号ウの規則で定める寄附金は,所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第4号及び第5号に掲げる法人で県内に事務所を有するもの(県内に主たる事務所を有するものを除く。)に対する寄附金とする。
(減免申請等)
第33条 条例第51条,第71条,第89条,第90条第1項第2号及び第139条の2の規定により市税の減免を受けようとする者は,市税減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし,条例第71条第1項第2号の規定により固定資産税の減免が認められた者は,その減免事由に変更がない場合に限り,翌年度以降同条第2項の申請を要しないものとする。
2 条例第90条第1項第1号の規定により市税の減免を受けようとする者は,身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は,前2項に対する決定をしたときは,市税減免承認(不承認)通知書によって,その旨を当該申請者に通知しなければならない。
4 市長は,虚偽の申請その他不正の行為により市税の減免を受けた者があるときは,その者に係る減免を取り消さなければならない。
(賦課徴収に関する文書の様式)
第34条 市税の賦課徴収に関する文書の様式は,次に掲げるところによる。
文書の名称 | 根拠規定 | 様式 |
納付書 | ||
納入書 | ||
相続人代表者指定(変更)届 | 法第9条の2第1項後段及び令第2条第6項 | |
相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 | |
納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | |
納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 | |
納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 | |
地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | |
地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 | |
譲渡担保権者に対する納付(納入)告知書 | 法第14条の18第2項前段 | |
譲渡担保権者に対する納付(納入)告知済通知書 | 法第14条の18第2項後段 | |
徴収猶予(期間の延長)申請書 | ||
換価の猶予(期間の延長)申請書 | ||
財産目録 | ||
収支の明細書 | ||
徴収猶予(期間の延長)承認通知書 | ||
換価の猶予(期間の延長)承認通知書 | ||
徴収猶予(期間の延長)不承認通知書 | ||
換価の猶予(期間の延長)不承認通知書 | ||
徴収猶予に係る差押解除申請書 | ||
徴収猶予に係る差押解除通知書 | ||
徴収猶予の取消通知書 | ||
換価猶予の取消通知書 | ||
弁明を求める通知書 | 法第15条の3第2項 | |
換価の猶予(期間の延長)通知書 | 法第15条の5の2第3項 | |
滞納処分の執行停止通知書 | 法第15条の7第2項 | |
滞納処分の執行停止の取消通知書 | 法第15条の8第2項 | |
担保提供書 | ||
増担保提供(保証人の変更)請求書 | ||
担保財産受領書 | ||
担保解除通知書 | ||
納税義務消滅通知書 | ||
延滞金免除(減免)申請書 | ||
延滞金免除(減免)通知書 | ||
保証書 | 法第16条第1項 | |
保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 | |
保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | |
保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | |
保全差押に係る担保金充当申請書 | 令第6条の12第5項 | |
保全差押に係る交付要求書 | 法第16条の4第9項 | |
保全差押に係る交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 | |
予納金納付(納入)申出書 | ||
市税過誤納金還付(充当)通知書 | ||
第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)済通知書 | ||
送達記録書 | ||
公示送達書 | ||
徴収嘱託書 | ||
徴収嘱託取消(一部取消)通知書 | ||
徴収受託書 | ||
徴収受託通知書 | ||
納期限等延長申請書 | ||
納期限等の延長承認(不承認)通知書 | ||
市税の抵当権に代位する旨の申出書 | ||
抵当権の第三者代位通知書 | ||
更正の請求書 | ||
更正をすべき理由のない旨の通知書 | ||
納税証明書 | ||
未納がないことの証明書 | ||
滞納処分を受けたことがない証明書 | ||
税務諸証明等交付申請書 | ||
納税管理人(変更)申告書 | ||
納税管理人(変更)承認申請書 | ||
納税管理人(変更)承認(不承認)通知書 | ||
過料処分決定通知書 | ||
審査請求書 | ||
審査請求取下書 | ||
決定書 | ||
税額(更正)変更(取消)通知書 | ||
市税減免申請書 | ||
軽自動車税減免申請書 | ||
市税減免承認(不承認)通知書 | ||
督促状 | 法第329条第1項,第334条,第371条第1項,第457条第1項,第539条第1項,第611条第1項及び第701条の16第1項 |
第3節 過料処分及び犯則取締
(過料処分及び犯則取締台帳等の様式)
第35条 市長が備えなければならない台帳の様式は,次に掲げるものとする。
(犯則事件の調査及び処分に関する書類等の様式)
第36条 法第336条,第437条,第485条の6,第546条,第616条及び第701条の23の規定により準用する国税犯則取締法に規定する書類の様式は,次に掲げるものとする。
第2章 普通税
第1節 市民税
(市民税に係る文書の様式)
第37条 市民税に係る文書の様式は,次に掲げるところによる。
文書の名称 | 根拠規定 | 様式 |
市民税・県民税簡易申告書 | ||
市民税・県民税納税通知書 | ||
事務所,事業所又は家屋敷に係る市民税・県民税申告書 | ||
法人の設立等に関する申告書(設立・設置・廃止・変更・解散・結了・合併) | ||
特別徴収税額の納期の特例の承認通知書 | ||
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 | ||
給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書 | ||
特別徴収税額の納期の特例の承認(取消・却下)通知書 | ||
法人市民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 | |
法人税額の分割基準の修正請求書 | 法第321条の14第4項 | |
法人税額の分割基準の修正通知書 | 法第321条の14第6項 |
第2節 固定資産税
(固定資産税に係る文書の様式)
第38条 固定資産税に係る文書の様式は,次に掲げるところによる。
文書の名称 | 根拠規定 | 様式 |
宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申請書 | ||
学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申請書 | ||
社会福祉事業施設,健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申請書 | ||
固定資産税非課税規定適用除外申告書 | ||
固定資産税(区分所有の家屋)に係る申出書 | ||
固定資産税納税通知書 | ||
地籍図 | ||
土地使用図 | ||
土地分類図 | ||
家屋見取図 | ||
固定資産売買記録簿 | ||
住宅用地申告書 | ||
固定資産現所有者(相続人代表者指定)申告書 | ||
仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出書 | 法第364条の2第2項 | |
仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出に対する決定通知書 | 法第364条の2第4項 | |
固定資産価格等決定(修正)通知書 | 法第411条第1項及び第417条第1項 | |
固定資産課税台帳の縦覧公示 | 法第416条第3項 | |
固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査申出書 | 法第432条第1項 | |
固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査申出に対する決定書 | 法第433条第12項 |
第3節 軽自動車税
(軽自動車税に係る文書の様式)
第39条 軽自動車税に係る文書の様式は,次に掲げるところによる。
文書の名称 | 根拠規定 | 様式 |
軽自動車税納税通知書兼領収証書 | 法第446条第2項 | |
軽自動車税(標識交付申請書)申告書 | ||
軽自動車税廃車申告(受付)書 | ||
軽自動車税変更申告書 | ||
軽自動車税納税義務者変更申告書 | ||
所有権留保付軽自動車等の買主(使用者)の住(居)所等に関する報告書 | ||
原動機付自転車・小型特殊自動車標識 | ||
原動機付自転車標識(希望者用) | ||
特定小型原動機付自転車標識 | ||
原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書 | ||
軽自動車税(原動機付自転車・小型特殊自動車)標識再交付申請書 | ||
軽自動車税納税証明書 | 法第20条の10 | |
軽自動車税の第二次納税義務に係る納税義務免除申告書 | 法第11条の9第3項 |
(身体障害者等の範囲)
第39条の2 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等の範囲は,次に掲げるとおりとする。
視覚障害 | 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下この表において「身体障害者障害程度等級表」という。)に規定する視覚障害1級から4級まで |
聴覚障害 | 身体障害者障害程度等級表に規定する聴覚障害2級及び3級 |
平衡機能障害 | 身体障害者障害程度等級表に規定する平衡機能障害3級 |
音声機能障害(こう頭の摘出によるものに限る。) | 身体障害者障害程度等級表に規定する音声機能,言語機能又はそしゃく機能の障害3級 |
上肢不自由 | 身体障害者障害程度等級表に規定する肢体不自由(上肢)1級及び2級 |
下肢不自由 | 身体障害者障害程度等級表に規定する肢体不自由(下肢)1級から6級まで(条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者が自ら運転する場合以外の場合にあっては,1級から3級まで) |
体幹不自由 | 身体障害者障害程度等級表に規定する肢体不自由(体幹)1級から3級まで及び5級(身体障害者が自ら運転する場合以外の場合にあっては,1級から3級まで) |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害 | 身体障害者障害程度等級表に規定する乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能)1級及び2級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害 | 身体障害者障害程度等級表に規定する乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)1級から6級まで |
心臓機能障害 | 身体障害者障害程度等級表に規定する心臓機能障害1級及び3級 |
じん臓機能障害 | 身体障害者障害程度等級表に規定するじん臓機能障害1級及び3級 |
肝臓機能障害 | 身体障害者障害程度等級表に規定する肝臓機能障害1級から3級まで |
呼吸器機能障害 | 身体障害者障害程度等級表に規定する呼吸器機能障害1級及び3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 身体障害者障害程度等級表に規定するぼうこう又は直腸の機能障害1級及び3級 |
小腸機能障害 | 身体障害者障害程度等級表に規定する小腸機能障害1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 身体障害者障害程度等級表に規定するヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級から3級まで |
視覚障害 | 恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2(以下この表において「重度障害程度表」という。)に規定する特別項症から第4項症まで |
聴覚障害 | 重度障害程度表に規定する特別項症から第4項症まで |
平衡機能障害 | 重度障害程度表に規定する特別項症から第4項症まで |
音声機能障害(こう頭の摘出によるものに限る。) | 重度障害程度表に規定する特別項症から第2項症まで |
上肢不自由 | 重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで |
下肢不自由 | 重度障害程度表に規定する特別項症から第6項症まで及び恩給法別表第1号表ノ3(以下この表において「障害程度表」という。)に規定する第1款症から第3款症まで(身体障害者が自ら運転する場合以外の場合にあっては,重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで) |
体幹不自由 | 重度障害程度表に規定する特別項症から第6項症まで及び障害程度表に規定する第1款症から第3款症まで(身体障害者が自ら運転する場合以外の場合にあっては,重度障害程度表に規定する特別項症から第4項症まで) |
心臓機能障害 | 重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで |
じん臓機能障害 | 重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで |
呼吸器機能障害 | 重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで |
小腸機能障害 | 重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで |
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳の交付を受けている者のうち,その障害の程度が重度又は最重度であるもの
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている者
イ 鉾田市医療福祉費支給に関する条例施行規則(平成17年鉾田市規則第52号)第4条第1項に規定する医療福祉費受給者証の交付を受けている者
ウ 当該精神障害者保健福祉手帳に係る障害の治療のための通院をしている者
(生計を一にする者)
第39条の3 条例第90条第1項第1号に規定する「生計を一にする者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者等と同一の住所を有する者
(2) 身体障害者等を健康保険や税法上の被扶養者としている者
(3) 当該身体障害者等と3親等内の親族であって近隣区域(同一行政区域内又は半径2キロメートル以内の区域に限る。)に住所を有する者
(常時介護する者)
第39条の4 条例第90条第1項第1号に規定する「常時介護する者」とは,身体障害者等のために継続して1年以上及び週3日以上軽自動車等の運転を行っている者又は行う見込みのある者をいう。
(減免の対象となる軽自動車等の使用目的)
第39条の5 減免の対象となる軽自動車等の使用目的は,身体障害者,身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等を常時介護する者が,もっぱら当該身体障害者等の通学,通院,通所,生業その他の社会生活を営むために運行を必要とするものとする。ただし,身体障害者等が社会福祉施設に入所している場合,当該身体障害者等を扶養している者が週に1回又は月に4回以上,当該身体障害者等の一時帰宅,通院等のために軽自動車等を使用するときは,当該軽自動車等を減免の対象とする。
(減免の対象となる軽自動車等の台数)
第39条の6 減免の対象となる軽自動車等の台数は,身体障害者等一人につき自家用のもの1台とする。ただし,当該身体障害者等のために所有し,又は使用する普通自動車が,茨城県税条例(昭和25年茨城県条例第43号)の規定に基づく自動車税の減免を受けるときは,軽自動車税の減免の対象としない。
第4節 特別土地保有税
(特別土地保有税に係る文書の様式)
第40条 特別土地保有税に係る文書の様式は,次に掲げるところによる。
文書の名称 | 根拠規定 | 様式 |
特別土地保有税納付書 | ||
特別土地保有税更正(決定)通知書 | 法第606条第4項,第609条第4項及び第610条第4項 | |
特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/免除土地/認定通知書 | 令第54条の42第5項,第54条の45第8項及び第54条の48の2第1項 | |
特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/免除土地/の認定できない旨の通知書 | 令第54条の42第5項,第54条の45第8項及び第54条の48の2第1項 | |
特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/免除土地/認定取消通知書 | 法第601条第5項及び第6項,第602条第2項及び第603条の2の2第3項 | |
特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/免除土地/確認通知書 | 法第601条第1項,第602条第1項及び第603条の2の2第1項 | |
特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/免除土地/の確認できない旨の通知書 | 法第601条第1項,第602条第1項及び第603条の2の2第1項 | |
特別土地保有税納税義務免除認定通知書 | 法第603条の2第5項 | |
特別土地保有税納税義務免除認定できない旨の通知書 | 法第603条の2第5項 | |
特別土地保有税納税義務免除に係る期間延長通知書 | 令第54条の42第7項,第54条の43第2項,第54条の45第8項及び第54条の48の2第1項 | |
特別土地保有税納税義務免除に係る期間延長申請棄却通知書 | 令第54条の42第7項,第54条の43第2項,第54条の45第8項及び第54条の48の2第1項 | |
特別土地保有税徴収猶予通知書 | 法第603条第3項 | |
特別土地保有税の徴収猶予できない旨の通知書 | 法第603条第3項 | |
特別土地保有税徴収猶予取消通知書 | 法第603条第4項 | |
特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書 | 法第603条第1項及び第2項 | |
特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書 | 法第603条第1項及び第2項 | |
特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請棄却通知書 | 法第603条第1項及び第2項 | |
土地の価格(決定)通知願 | 令第54条の38第2項 | |
土地の価格(決定)通知書 | 令第54条の38第2項 | |
特別土地保有税還付申請書 | 法第601条第7項,第602条第2項,第603条第4項,第603条の2第7項及び第603条の2の2第3項 | |
特別土地保有税減免申請書 | ||
特別土地保有税減免事由消滅申告書 |
第3章 目的税
(入湯税に係る文書の様式)
第41条 入湯税に係る文書の様式は,次に掲げるところによる。
文書の名称 | 根拠規定 | 様式 |
入湯税納入申告書 | ||
入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9第4項,第701条の12第4項及び第701条の13第4項 | |
入湯税に係る経営申告書 | ||
入湯税に係る経営異動申告書 | ||
入湯税に関する帳簿 |
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の大洋村税条例施行規則(平成2年大洋村規則第17号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月28日規則第137号)
この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第27号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第6号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月20日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年8月3日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年12月18日規則第20号)
この規則は,平成22年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年6月12日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成26年1月1日から適用する。ただし,様式第105号,様式第120号及び様式第133号の規定は,平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 施行日前に作成した様式第105号,様式第120号及び第133号の用紙は,同日以後においても,当分の間,所要の補正を行い,使用することができるものとする。
附則(平成27年12月28日規則第45号)
(施行期日等)
1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前において,改正前の規則の規定により行った手続き,その他の行為でこの規則に相当する手続,その他の行為は,この規則によって行ったものとみなす。
3 この規則による改正前の規則の規定による様式については,所要の補正を加え使用できるものとする。
附則(平成28年3月29日規則第7号)
この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年5月25日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年10月17日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 施行日前に作成した様式第105号及び第133号の用紙は,同日以後においても,当分の間,所要の補正を行い,使用することができるものとする。
附則(平成29年5月29日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年6月13日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鉾田市税条例施行規則第39条の2から第39条の6の規定は,平成31年度以後の年度分の軽自動車税について適用し,平成30年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月20日規則第24号)
この規則は,令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日規則第12号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月2日規則第45号)
この規則は,令和2年12月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第46号)
この規則は,令和2年12月25日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第47号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,令和3年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 施行日前に作成した様式第105号,様式第120号及び第133号の用紙は,同日以後においても,当分の間,所要の補正を行い,使用することができるものとする。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月5日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月13日規則第28号)
この規則は,令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年5月7日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。