○鉾田市固定資産税の課税免除に関する条例
平成17年10月11日
条例第55号
(目的)
第1条 この条例は,農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号。以下「農村工業等法」という。)第5条第3項の規定により同条第1項又は第2項の実施計画において定められた工業等導入地区のうち,農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令(昭和63年自治省令第26号。以下「農村工業等法第10条の省令」という。)第1条の規定により指定された地区内において工業,道路貨物運送業,こん包業及び卸売業(以下「工業等」という。)の事業の用に供する設備(ガス製造設備及び発電設備を除く。)を新設若しくは増設した者に係る固定資産税に対し課税免除の措置を講ずるため,鉾田市税条例(平成17年鉾田市条例第54号)の特例を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この条例に定める課税免除は,所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下この条において「平成16年改正法」という。)附則第25条第5項又は第40条第8項の規定によりなおその効力を有することとされる平成16年改正法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける工業等の用に供する設備(一つの生産設備の取得価格が3,000万円を超え,かつ,工業以外の事業の用に供する設備にあっては,その新設又は増設に伴い増加する雇用者の数が15人を超える場合に限る。)を平成21年12月31日までの間に新設し,又は増設した者について課する当該設備を構成する家屋,償却資産及び当該家屋の敷地である土地(農村工業等法第5条第1項の実施計画が定められた日以降において取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に係る固定資産税について適用する。
(期間)
第3条 前条に規定する課税免除の期間は,対象となる資産について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3箇年度分とする。
(申請書の提出)
第4条 この条例の規定の適用を受けようとする者は,毎年1月1日現在における当該固定資産について次に掲げる事項を記載した申請書を1月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 住所又は所在地
(2) 氏名又は名称及び代表者の氏名
(3) 事業の種類
(4) 固定資産の種類,所在,取得年月日,取得価額
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第11号)
(施行期日)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。