○鉾田市納税組合奨励及び報償規程

平成17年10月11日

訓令第42号

(目的)

第1条 納税意欲の昂揚と完納を期するため,納税貯蓄組合の設立を促進し,その円滑なる運営と健全な発展を図るため,この訓令の定めるところにより報償金を交付する。

(範囲)

第2条 この訓令において「組合」とは,10戸以上の世帯をもって組織し,納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)の規定に基づく設立届を市長に届け出たものをいう。ただし,市長が特に認めた場合は,10戸未満の世帯をもって組織する組合にあってもこの範囲に含まれるものとする。

(組合員)

第3条 組合員とは,組合を構成する納税義務者(同一世帯内に納税義務者が2人以上あるときは世帯主とする。なお,法人は含まない。)をいう。

(組合長の委嘱)

第4条 市長は,第2条の規定による届出により組合の代表者を当該組合長として委嘱する。

(組合の各種届)

第5条 組合長は,組合規約の変更又は役員若しくは組合員に異動があったときは,異動のあった日から10日以内に市長に届け出なければならない。

(表彰)

第6条 組合及び組合員その他の者に対して,次の各号のいずれかに該当すると認めるものに,予算の範囲内でこれを表彰することができる。

(1) 納税成績優秀にして特に他の模範とする場合

(2) 役員及び組合員にして功績顕著なる者

(3) 組合設立その他納税に関し特に功労ありたる者

(報償金)

第7条 第1条に掲げる納税組合の報償金は,別表に掲げる額とし,代表者たる者へ支給する。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の旭村納税貯蓄組合奨励規程(昭和34年旭村規程第7号),鉾田町納税組合奨励及び報償規程(昭和60年鉾田町訓令第5号)又は大洋村納税組合奨励及び報償規程(昭和41年大洋村規程第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

3 ただし、当分の間従前の旭村納税貯蓄組合奨励規程,鉾田町納税組合奨励及び報償規程又は大洋村納税組合奨励及び報償規程を運用する。

(令和2年1月30日訓令第1号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

職名

区分

報酬

納税組合長

均等割

年額

7,000

戸数割

1,300

鉾田市納税組合奨励及び報償規程

平成17年10月11日 訓令第42号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第42号
令和2年1月30日 訓令第1号