○鉾田市市税等の預金口座振替に関する収納事務取扱要綱

平成17年10月11日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鉾田市市税等に係る自主納付を推進するため,納付手続の簡素化及び納付者のサービスの向上を目的とする預金口座振替について鉾田市会計規則(平成17年鉾田市規則第35号)に定める口座振替に関する収納事務取扱要綱を定めるものとする。

(対象)

第2条 口座振替により納付できるものは,次に掲げるものとする。

(1) 市税

 市県民税(特別徴収及び法人税分を除く。)

 固定資産税

 軽自動車税(種別割)

 国民健康保険税

(2) 保育料

 保育所(園)保育料

 放課後児童クラブ保育料

(3) 使用料

 市営住宅使用料

 スカイタウン汚水処理使用料

(4) 介護保険料

(5) 心身障害者扶養共済掛金

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) 保育所給食費

(取扱金融機関)

第3条 口座振替による収納事務を取り扱う金融機関は,鉾田市会計規則第97条に規定する指定金融機関,収納代理金融機関及びゆうちょ銀行とする。

(対象者)

第4条 対象者は,取扱金融機関に預金口座を有する者で当該金融機関の承諾を得た者とする。ただし,納税貯蓄組合員を除く(納税貯蓄組合員が口座振替を行う場合は,納税貯蓄組合長の承認を得た上で申込みをする。)

(指定預金口座)

第5条 口座振替のできる預金口座は,次に掲げるもののうち口座名義人の指定した預金口座とする。

(1) 普通預金

(2) 当座預金

(3) 納税準備預金

(申込手続)

第6条 口座振替申込みの手続は,次のとおりとする。

(1) 口座振替を希望する者は,対象の納税通知書及び納入通知書を添えて鉾田市市税等口座振替納付書送付依頼書(様式第1号その1,その2及びその3。以下「振替依頼書」という。)を取扱金融機関に提出する。なお,ゆうちょ銀行から口座振替を希望する者は,ゆうちょ銀行に備付けの鉾田市市税等自動払込利用申込書兼廃止届書(様式第2号その1,その2及びその3)によるものとすること。

(2) 申込みを受けた取扱金融機関は,内容を確認の上,振替依頼書に承認印を押し,市長へ送付すること。

(3) 振替開始日は,振替依頼書を提出した月の翌月に該当する納期より適用すること。

2 取扱金融機関の事務処理手順は,次のとおりとする。

(1) 申請人に振替依頼書の書き方を指導すること。

(2) 申請人が提出した振替依頼書の記入漏れを確認すること。

(3) 振替依頼書(3部)の納付者控を申請人に交付すること。

3 取扱金融機関の確認事項は,次のとおりとする。

(1) 口座名義人と納付者が異なる場合は,納付者ごとに提出すること。

(2) 取扱金融機関は,市への振替依頼書の送付は翌月の3日までに提出すること。

(3) 印・口座の有無,印紙等を確認し,金融機関コード及び店舗コードを記入すること。

(納入通知書等の送付)

第7条 市は,振替依頼書により依頼のあった納入者に「口座振替」の表示をした納入通知書等の謄本を送付する。

(納付書の送付)

第8条 市は,振替依頼書により依頼のあった納付者の納付金について,鉾田市市税等預金口座振替納付書送付書(様式第3号)及び鉾田市市税等預金口座振替納付書送付書兼通知書(様式第4号。以下「送付書兼通知書」という。)に鉾田市市税等預金口座振替納付書(様式第5号)及び鉾田市市税等預金口座振替納付書兼領収済通知書(様式第6号。以下「振替納付書兼領収済通知書」という。)を添えて振替日の5営業日前までに取扱金融機関に送付する。なお,納付書の送付については,フロッピーディスク及びデータ伝送による依頼ができるものとする。

(振替日)

第9条 振替日は,納期限の最終日とする。ただし,当該日が休日のときは,翌日の営業日とする。

(振替)

第10条 取扱金融機関は,第8条の規定により振替依頼のあった金額を,振替日に指定口座から振り替えて納付するものとする。

(領収書の送付)

第11条 領収書は預金通帳へ記帳することによって代えるものとする。

(振替済みの報告)

第12条 取扱金融機関は,振替を行ったときは,直ちに送付書兼通知書に振替納付書兼領収済通知書又は金融機関所定の書式により市へ報告するものとする。

(振替不能分の取扱い)

第13条 取扱金融機関は,預金不足等の事由により振替不能の者があるときは,振替納付書兼領収済通知書又は金融機関所定の書式にその事由を付して,市へ送付するものとする。

2 市は,振替不能の通知を受けたときは,直ちにその者に対し,別に作成した納付書に口座振替不能通知書(様式第8号)を添付して送付するものとする。

(口座振替の取扱いの取消し)

第14条 口座振替の取消手続は,次のとおりとする。

(1) 口座振替を取消しする者は,鉾田市市税等預金口座振替取消届(様式第9号その1,その2及びその3。以下「取消届」という。)を取扱金融機関に提出しなければならないこと。

(2) 取扱金融機関は,取消届を受理したときは,その取消届分(市控分)に取扱金融機関名を記入し,受付印を押して市長へ送付すること。

(3) 振替停止日は,取消届を提出した月の翌月納期より適用すること。

(4) 口座振替の取消しは,市長が必要と認めたときは,納付者の承諾がなくても口座振替の取消手続をすることができること。

(その他)

第15条 軽自動車の継続検査用の納税証明の発行は,口座振替の納付後,直ちに市より送付する。

2 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の旭村村税等の預金口座振替による収納事務取扱規則(平成13年旭村規則第14号),鉾田町町税等の預金口座振替に関する収納事務取扱要項(昭和62年鉾田町訓令第8号)又は大洋村村税等の預金口座振替に関する収納事務取扱要項(平成6年大洋村訓令第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月23日訓令第2号)

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年2月20日訓令第7号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月17日訓令第31号)

この訓令は,平成19年9月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第27号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第8号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月23日訓令第3号)

この訓令は,平成29年2月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第4号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日訓令第7号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日訓令第56号)

この訓令は,令和2年10月1日から施行する。

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鉾田市市税等の預金口座振替に関する収納事務取扱要綱

平成17年10月11日 訓令第43号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第43号
平成18年2月23日 訓令第2号
平成19年2月20日 訓令第7号
平成19年8月17日 訓令第31号
平成20年3月31日 訓令第27号
平成27年3月31日 訓令第8号
平成29年1月23日 訓令第3号
平成31年3月26日 訓令第4号
令和2年3月19日 訓令第7号
令和2年9月29日 訓令第56号