○鉾田市行政財産の使用料徴収条例

平成17年10月11日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき,行政財産の使用を許可した場合において,使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の基準となる評価額)

第2条 この条例において使用料の基準となる評価額は,市長が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

(評価の特例)

第3条 使用を許可しようとする土地が,地形,地盤の軟弱,傾斜等により著しく利用条件が悪い場合は,市長は,前条に規定する評価額を減額することができる。

2 建物の評価の特例については,建物の種類,設備等を勘案して市長が別に定める。

(使用料)

第4条 使用料は,年額で定める。ただし,使用期間が1年に満たない場合については,使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

2 使用料において,消費税法(昭和63年法律第108号)の課税対象となるものは,消費税及び地方消費税に相当する額を加算するものとする。

3 使用料に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

4 使用料の額が100円に満たない場合の使用料は,100円とする。

(土地使用料算定基準)

第5条 土地使用料は,第2条及び第3条第1項の規定により算出した額に100分の4を乗じて得た額とする。ただし,電柱,看板,ガス管,水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは,別表に定めるところによる。

(建物使用料算定基準)

第6条 建物使用料は,第2条及び第3条第2項の規定により算出した額に100分の7を乗じて得た額とする。

(使用料算定基準の特例)

第7条 前2条の規定にかかわらず,入札に付して又は公募により行政財産の使用を許可する場合の使用料は,当該入札の落札金額又は当該公募により決定した額とすることができる。この場合において,消費税法(昭和63年法律第108号)の課税対象となるものは,消費税及び地方消費税に相当する額を加算するものとする。

(加算金)

第8条 使用者が負担すべき必要経費は,次に掲げるとおりとし,第5条及び第6条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気又は電力料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 火災保険料

(4) 暖冷房に要する経費

(5) 清掃に要する経費

(使用料の納付義務者及び納付)

第9条 使用を許可された者は,使用前にその使用料を納付しなければならない。

(使用料等の減免)

第10条 土地又は建物の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは,使用料及び第8条に規定する加算金の全部又は一部を減額し,又は免除することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか,市長が必要と認めるとき。

(過料)

第11条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の旭村行政財産の使用料徴収条例(平成13年旭村条例第1号)又は鉾田町行政財産の使用料徴収条例(昭和61年鉾田町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

附則(令和4年3月31日条例第1号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

種類

使用料

種類の分類

単位

使用料

摘要

電柱類(本柱,支柱,支線柱,支線,H柱,2脚以下の鉄塔等)

年

本

円

600

H柱,2脚の鉄塔は,本柱の2本分とみなす。

架空管類

〃

メートル

140

電線類を除く。

鉄塔類

〃

平方メートル

1,100

3脚以上のものに限る。

軌道施設類

〃

〃

1,130

 

公衆電話

〃

基

600

 

井戸

〃

〃

2,360

 

地下埋設物

口径8センチメートル未満

〃

メートル

40

ガス管及び水道管については左の額の100分の50に相当する額とする。

口径8センチメートル以上15センチメートル未満

〃

〃

50

口径15センチメートル以上30センチメートル未満

〃

〃

110

口径30センチメートル以上100センチメートル未満

〃

〃

200

口径100センチメートル以上

〃

〃

420

広告アーチ類

〃

基

5,800

 

広告塔類

〃

〃

5,800

 

ネオン広告付街灯柱類

〃

本

600

 

広告及び看板類

他の物件に添加するもの

高さ6メートル未満

幅50センチメートル未満

〃

枚

480

 

幅50センチメートル以上

〃

〃

730

 

高さ6メートル以上

幅50センチメートル未満

〃

〃

370

 

幅50センチメートル以上

〃

〃

560

 

その他

幅50センチメートル未満

〃

〃

1,880

 

幅50センチメートル以上

〃

〃

2,820

 

標識類

バス停留所標識

〃

基

500

 

その他

〃

〃

370

 

地下施設類

〃

平方メートル

710

 

特別高圧電力線の線下敷

〃

〃

第5条本文に定める額の100分の50に相当する額

 

鉾田市行政財産の使用料徴収条例

平成17年10月11日 条例第57号

(令和4年4月1日施行)