○鉾田市手数料徴収条例
平成17年10月11日
条例第58号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により,特定の個人のためにする事務について徴収する手数料は,別に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は,別表第1のとおりとする。
2 土地は1筆ごとに,建物1棟ごとに証明を要するときは,1筆又は1棟をもって1件とする。
3 同一事項について2通以上を証明するときは,1通を1件とする。
4 数人を列記し,各々のその者に対する印鑑その他証明は,1人1件とする。
5 2通以上の事項を同時に証明するときは,1種1件とする。
6 閲覧に関しては,公簿は1冊,公文書は1事件,土地の図面は1枚,土地名寄帳は1人分をもって1件とする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は,前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に,申請者から徴収する。
2 既に納付した手数料は,還付しない。ただし,申請事項の不明,法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は,手数料を還付する。
(郵便による請求)
第4条 郵便で請求するときは,第2条第1項の手数料のほか,郵送料又は郵送料に相当する額を納めなければならない。
(手数料の減免)
第5条 次に掲げるものは,手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により,無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 戸籍に記載した事項の証明で,法律により,条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨規定されているもの
(3) 本市の住民で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(5) 官公署から請求があったとき。
(6) 公用で使用するとき。
(7) 別表第1の狂犬病予防の項に掲げる各手数料について,盲導犬(1級から3級の身体障害者手帳を交付された視覚障害者が歩行活動等の誘導及び補助のために使役している犬をいう。)のための申請のとき。
(8) 別表第1の屋外広告物の項に掲げる各手数料について,政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党,協会その他の団体が,はり紙,はり札又は立看板を表示するため許可申請をしたとき。
(9) 地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において,同法第341条第9号に規定する固定資産課税台帳を閲覧に供したとき。
(10) 前各号に規定するもののほか,市長が特に免除する必要があると認めたもの
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第6条 閲覧,照合,証明及び謄本又は抄本の交付は,公に示して差し支えないと認めるものに限る。
2 閲覧者は,公簿,公文書及び図面等の取扱いに注意し,き損,汚損,改ざん等の行為をしてはならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により,手数料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の旭村手数料条例(平成12年旭村条例第16号),鉾田町手数料徴収条例(平成12年鉾田町条例第1号)又は大洋村手数料徴収条例(平成12年大洋村条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月13日条例第10号)
この条例は,平成18年4月1日より施行する。
附則(平成20年6月25日条例第14号)
この条例は,平成20年9月1日から施行する。ただし,別表第2の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成21年6月22日条例第18号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年3月8日条例第1号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第6号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月2日条例第26号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から,第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第21号)
この条例は,平成28年11月30日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日条例第10号)
この条例は,令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年8月3日条例第11号)
この条例は,令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年1月30日条例第1号)
この条例は,令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
税等 | 土地又は建物に関する証明手数料 | 1件につき 200円。ただし,5筆(棟)までを1件とし,1筆(棟)を増すごとに20円を加える。 |
資産に関する証明手数料 | 1件につき 200円。ただし,5筆(棟)までを1件とし,1筆(棟)を増すごとに20円を加える。 | |
課税に関する証明手数料 | 1件につき 200円 | |
納税に関する証明手数料 | 200円 税目及び年度で1件。ただし,同年中の各税目を1用紙で証明する場合は1種1件とする。 | |
土地又は建物の現況確認証明手数料 | 1件につき 500円 | |
税等に関する閲覧等手数料 | 200円 公簿は1冊,土地図面は1枚。ただし,土地名寄台帳,固定資産課税台帳等は1人分1回を1件とする。 | |
戸籍等 | 戸籍の謄抄本手数料 | 1通につき 450円 |
戸籍全部事項証明書手数料 | 1通につき 450円 | |
戸籍個人事項証明書手数料 | 1通につき 450円 | |
戸籍の記録事項証明書手数料 | 1通につき 450円 | |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1通につき 400円 | |
除かれた戸籍の謄抄本手数料 | 1通につき 750円 | |
除かれた戸籍の全部事項証明書手数料 | 1通につき 750円 | |
除かれた戸籍の個人事項証明書手数料 | 1通につき 750円 | |
除かれた戸籍の記録事項証明書手数料 | 1通につき 750円 | |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1通につき 700円 | |
戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき 350円 | |
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき 450円 | |
届出・申請の受理又は届出書その他の書類等の証明書手数料 | 1通につき 350円 | |
上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明書手数料 | 1通につき 1,400円 | |
届書その他の書類の閲覧手数料 | 1件につき 350円 | |
住民基本台帳 | 本籍,住所及び居所に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
氏名,年齢及び身分に関する証明手数料 | 1件につき 200円 | |
住民票個人の写しの証明手数料(除票も含む。) | 1件につき 200円 | |
住民票世帯全員の写しの証明手数料 | 1件につき 200円 | |
住民基本台帳の閲覧手数料 | 1人につき 200円 | |
電子計算機による住民記録の閲覧手数料 | 1簿冊につき 3,000円 | |
戸籍の附票の写しの証明手数料 | 1戸籍につき 200円 | |
住民票記載事項証明手数料 | 1枚につき 200円 | |
広域交付住民票の写し証明手数料 | 1枚につき 200円 | |
不在住証明書の交付手数料 | 1枚につき 200円 | |
不在籍証明書の交付手数料 | 1枚につき 200円 | |
印鑑登録 | 印鑑登録に関する証明手数料 | 1枚につき 200円 |
印鑑登録証の交付手数料 | 1枚につき 200円 | |
紛失等による印鑑登録証の交付手数料 | 1枚につき 300円 | |
租税特別措置法(昭和32年法律第26号) | 優良宅地造成認定申請手数料 | 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のとき 90,000円 |
造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 130,000円 | ||
造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 200,000円 | ||
造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき 270,000円 | ||
造成宅地の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき 400,000円 | ||
造成宅地の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき 530,000円 | ||
造成宅地の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき 680,000円 | ||
造成宅地の面積が10.0ヘクタール以上のとき 910,000円 | ||
優良住宅新築・良質住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの1件 6,200円 | |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの1件 8,600円 | ||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの1件 13,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの1件 35,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの1件 43,000円 | ||
一般公共用自転車駐車場認定申請手数料 | 1件につき 5,500円 | |
住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 | |
住宅耐震改修証明申請手数料 | 1件につき 200円 | |
臨時運行 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 |
鳥獣飼養 | 鳥獣飼養許可証交付・更新・再交付手数料 | 1件につき 3,400円 |
狂犬病予防 | 犬の登録手数料 | 1頭につき 2,000円 |
犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1件につき 550円 | |
犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき 1,000円 | |
犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件につき 300円 | |
屋外広告物 | 屋外広告物許可申請手数料 | はり紙,ポスター(1件につき50枚までごとに) 300円 |
はり札(1件につき10枚までごとに) 500円 | ||
立看板(1枚につき) 300円 | ||
広告板(1枚につき3平方メートルまでごとに) 750円 | ||
広告塔(1枚につき3平方メートルまでごとに) 750円 | ||
アーチ(1基につき3平方メートルまでごとに) 900円 | ||
電柱巻立広告(1枚につき) 300円 | ||
電柱塗装広告(1枚につき) 300円 | ||
電柱袖付広告(1枚につき) 300円 | ||
広告幕(1枚につき) 650円 | ||
つり下げ看板(1枚につき) 450円 | ||
標識広告(1枚につき) 300円 | ||
照明広告(1基につき3平方メートルまでごとに) 800円 | ||
電光ニュース,ビジュアルボード(1基につき) 6,000円 | ||
アドバルーン(1個につき) 1,700円 | ||
近隣店舗等案内広告(1枚につき2平方メートルまでごとに) 800円 | ||
車体利用広告(1枚につき3平方メートルまでごとに) 650円 | ||
のぼり旗(1枚につき) 350円 | ||
店頭装飾(1基につき) 1,500円 | ||
置広告(1基につき) 700円 | ||
横断幕(1枚につき) 650円 | ||
都市計画法(昭和43年法律第100号) | (1) 法第29条第1項の規定に基づく開発行為許可申請手数料(主として,自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合) | 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 45,000円 |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき 90,000円 | ||
開発区域の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき 130,000円 | ||
開発区域の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき 180,000円 | ||
開発区域の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき 220,000円 | ||
開発区域の面積が10.0ヘクタール以上 310,000円 | ||
(2) 法第29条第1項の規定に基づく開発行為許可申請手数料(主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合) | 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 67,000円 | |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき 130,000円 | ||
開発区域の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき 210,000円 | ||
開発区域の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき 280,000円 | ||
開発区域の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき 350,000円 | ||
開発区域の面積が10.0ヘクタール以上 490,000円 | ||
(3) 法第29条第1項の規定に基づく開発行為許可申請手数料(その他の場合) | 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 200,000円 | |
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき 270,000円 | ||
開発区域の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき 400,000円 | ||
開発区域の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき 530,000円 | ||
開発区域の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき 680,000円 | ||
開発区域の面積が10.0ヘクタール以上 910,000円 | ||
法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為変更許可申請手数料(変更許可申請1件につき,右欄に掲げる額を合算した額。ただし,その額が910,000円を超えるときは,その手数料の額は910,000円とする。) | ア 開発行為に関する設計の変更(次欄イのみに該当する場合を除く。)については,開発区域の面積(次欄イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積,開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ開発行為許可申請手数料に規定する額に10分の1を乗じて得た額 | |
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については,新たに編入される開発区域の面積に応じ開発許可申請手数料に規定する額 | ||
ウ その他の変更については10,000円 | ||
法第41条第2項ただし書の規定に基づく用途地域の定められていない区域における建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき 47,000円 | |
法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件につき 27,000円 | |
法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1件につき 1,800円 | |
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が,主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 1件につき 2,800円 | ||
ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が同項前欄ア及びイ以外のものである場合 1件につき 18,000円 | ||
法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき 500円 | |
省令第60条の規定に基づく開発行為証明手数料 | 1通につき 400円 | |
土地改良区 | 土地改良区等の名称及び事務所の所在地の証明 | 1通につき 400円 |
土地改良区等の代表者の氏名及び住所並びに代表者印の証明 | 1通につき 400円 | |
土地改良区等の役員の証明 | 1通につき 400円 | |
その他 | 公簿,公文書及び図書に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
公簿,公文書及び図書の謄抄本手数料 | 1件につき 200円 | |
地籍調査の成果に関する資料 | 1件につき 1,000円 | |
用途区域に関する証明手数料 | 1件につき 200円 | |
その他の証明手数料 | 1件につき 200円 |